更新日:2026年5月12日
八丈町では、安全な交通の確保のため、道路隣接地から道路に越境している樹木について、
土地所有者による剪定や伐採をお願いしています。
建設課では、「道路に越境した樹木の管理」に利用用途を限定し、八丈町備品の貸し出しを行います。
数に限りがありますが、ぜひご活用ください。
| 貸出備品 | ①高枝ノコギリ 6本 収納時2,315mm×240mm×45mm 使用時3,665mm×225mm×45mm 刃渡り390mm 重量2,100g ②曲刃ノコギリ 6本 刃渡り330mm |
|---|---|
| 貸出対象 | ①自治会 ②公共的団体 ③町内に土地を所有、管理、使用している者 ④その他町長が特に認める団体等 |
| 貸出期間 | 貸し出しの翌日から起算して5日以内 |
| 使用料 | 無料 |
| 貸出方法 | 来庁のうえ、町役場建設課から借用してください(開庁日のみ) |
| 返却方法 | 来庁のうえ、町役場建設課に返却してください(開庁日のみ) |
| 注意事項 | ・八丈町建設課所有備品貸付要綱をよく読み、遵守してください・備品の点検及び清掃を行い、返却してください ・貸し出した備品は、第三者に又貸ししないでください ・備品の故障、破損及び紛失したときは、速やかに報告し、指示に従ってください ・備品の使用によって生じた事故等に関しては、八丈町は一切の責任を負いません |