11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件があとを絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています
平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています

子どもの虐待とは

児童虐待とは、保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します
法律では次の4種類に分類されています

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
(保護の怠慢・養育の放棄)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
心理的虐待 大声や脅しなどで恐怖を与える、言葉で自尊心を傷つける、無視、きょうだい間差別をする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど
虐待かな?と思ったらすぐに連絡を!

子どもの様子が気になる、疑いがある・・・・気づいたことがありましたら、
東京都児童相談センター(児童相談所全国共通ダイヤル「189」)や八丈町
子ども家庭支援センターへご連絡ください
連絡した人の秘密は法律で守られます
皆さんの心配な声をお聞かせください

子どもを虐待から守るための5か条
  • 1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡
  • 2 「しつけのつもり」は言い訳
  • 3 ひとりで抱え込まない
  • 4 親の立場より子どもの立場
  • 5 虐待はあなたの周りでも起こりうる
問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町子ども家庭支援センター
電話番号 04996-2-4300