更新日:2026年4月1日

農地仲介制度

「農地仲介制度」とは、農地の所有者が耕作や管理できなくなった農地を農地仲介制度に登録すると、八丈町が仲介して農地を買いたい方や借りたい方へ紹介する制度です。 次のような方を主な対象としています。

農地を貸したい・売りたい方

  • 高齢や体調面などに不安があり、農業を続けていくことが難しい
  • 耕作してくれる後継者がいなくて困っている
  • 農地を相続したが、自身で耕作することや管理することが難しい

農地を借りたい・買いたい方

  • 就農を希望していて、農地を探している
  • 農業経営の規模を拡大したい

農地仲介制度の登録要件や留意事項

  • 相続登記が済んでいないものや抵当権が設定されている農地等については利用登録ができません
  • 相続登記や抵当権設定解除を行ったあとに登録をお願いします
  • 本制度の登録により、すぐに賃貸借契約や売買契約となるのではありませんので、ご注意ください
    また、農地利用希望者(借受・購入希望者)と農地登録者(所有者)のマッチングを行うものであり、条件交渉や諸手続きは当事者間で行ってください
  • 農地の賃借または売買契約が成立するまで、登録農地の管理は、農地の登録者(所有者)が行ってください
    その他、詳細については「八丈町農地仲介制度実施要綱(PDF:864KB)」をご確認ください

農地仲介制度の登録情報

  • 登録申請を受け、審査が終わり次第、農地仲介制度に登録されている農地を順次公開していきます
  • 農地仲介制度の登録情報は、申請者の申請内容に基づき掲載していますので、現状と一致しない場合がありますご了承ください。

要綱ダウンロード

申請書様式ダウンロード

お問い合わせ

八丈町 産業観光課産業係

電話番号
04996-2-1125

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