更新日:2026年4月30日
農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっています。
このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置付けられ、次の世代へ着実に引き継がれていくために「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」などを地域で話し合い、市町村の計画として策定することが求められています。
農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づく協議の場を以下のとおり設置しました。
| 対象地域名 | 開催日 | 開始時間 | 開催場所 | 協議の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 八丈町 (大賀郷・三根・樫立・中之郷・末吉) | 令和6年11月27日(水曜日) | 午後2時00分 | 八丈町役場 庁舎2階大会議室 | 協議結果(PDF:167KB) |
| 令和8年2月2日(月曜日) | 午後2時00分 | 八丈町役場 庁舎2階大会議室 | 協議結果(PDF:172KB) |
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。
利害関係者は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
地域計画(案)の公告・縦覧
※現在公告、縦覧中の地域計画の案はありません。
農業経営基盤強化促進法第第19条第1項の規定に基づき、地域計画を策定しましたので公表します。
| 対象地域名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 八丈町 (大賀郷・三根・樫立・中之郷・末吉) | 令和7年3月31日 | 八丈町(PDF:206KB) | 4,6については八丈町役場産業観光課産業係窓口にて縦覧とする |