更新日:2026年10月30日
町では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報等」の運用を令和9年1月1日より開始します。
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期に一定の気象条件に達した場合、「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この注意報・警報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に発令され、警報発令中は屋外での火の使用が制限されます。
毎年1月~5月の五カ月間
・発令指標に該当した日に防災行政無線にて放送
・発令された場合の有効期間は当日の一日間
・連日になる場合は、連日防災行政無線にて放送
・該当地域は八丈町全域


乾燥注意報(伊豆諸島南部):伊豆諸島南部:最小湿度35%で実効湿度65%
強風注意報(伊豆諸島南部):平均風速15m/s
八丈町火災予防条例 第29条(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)取灰または火粉を始末すること。
(6) 屋外において裸火を使用し、かつ、火粉が周囲に飛散する行為をしないこと。
消防法第44条

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| たき火 | たき火 | 落ち葉の焼却 |
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| キャンプファイヤー | 田畑の火入れ | どんと焼き |
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| バーベキュー台 | 七輪 | ガスコンロ |
※それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象になりません
ただし火の粉が飛散しない形状の物に限ります
剪定枝や枯草等の焼却行為は、たき火に該当します
それらの行為は、林野火災警報が発令された日を避けてください