更新日:2026年5月16日

申請・届出書の押印を一部廃止(令和3年11月1日~)

令和3年11月1日より、行政手続きにおける押印見直しの取組を踏まえ、浄化槽使用者へのサービス向上、手続きの簡素化などの観点から申請・届出書の押印を一部廃止します。
押印の廃止に合わせ、申請書や届出書の様式が変更になります。

浄化槽名義人の確認のお願い

現在、お届けしている浄化槽使用料の納入通知書に記載されている名義人の住所、氏名は正しいでしょうか。
所有者(使用者)の変更、転出、死亡などの理由で、名義人を変更する場合は、企業課水道浄化槽係までご連絡ください。

維持管理について

浄化槽設置管理事業にて設置した浄化槽については、町で管理を行います。
保守点検等にて、指摘がありましたら、使用者の方に使用方法などお伺いさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
浄化槽の設置工事が完了し、使用を開始する際、町役場へ必ずご連絡をお願いします。

浄化槽 使用上のご注意

浄化槽には紙おむつや衛生用品、生ごみ(野菜くず・魚のアラ)、油などは流さないでください

配管が詰まる、浄化槽内の微生物の処理能力を超えてしまう、槽内で固まってしまうなど、浄化槽の処理能力が低下したり、故障の原因になる場合があります

浄化槽の上には、物置などの容易に動かせないものは置かないで下さい

保守点検や清掃の時は、マンホールの上に置いたものを移動させましょう
春から夏にかけて草が生い茂り、浄化槽の点検や清掃がしづらい場合がありますので、浄化槽まわりはきれいにしておいてくださいますよう、ご協力をお願いします

浄化槽の上に駐車しないでください

車両で通行することも控えてください
車両の重みで浄化槽の蓋が破損したり、浄化槽本体にゆがみが出るなど、故障の原因になる場合があります
駐車するなど浄化槽上部を使用するときは、浄化槽設置時、支柱などで補強工事を行わなければならない場合があります

浄化槽の電源は切らないでください

浄化槽に空気を送る装置が止まってしまい、槽内の微生物の働きが弱まってしまう場合があります

台所洗剤や漂白剤、入浴剤、芳香剤などは適切な量を守って、ご使用ください

上記のものを多量に使用すると、浄化槽内の水に色がつき、水質に影響が出る場合があります

お支払いは口座振替が便利です

浄化槽使用料や一般廃棄物処理手数料は便利な口座振替をご利用ください。

浄化槽設置管理事業の関係で、町から納入通知書をお送りしているものは、2種類あります。

浄化槽使用料毎月の浄化槽の使用料金
一般廃棄物処理手数料年に一度の清掃の際に発生する浄化槽汚泥の処理手数料(浄化槽清掃後、住民課環境係より納付書をお送りします)

それぞれ口座振替に関する書類がありますので、お間違えのないようお願いいたします。

お手続きは、金融機関(七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行)または、町役場、各出張所にある決められた用紙に記入し、金融機関でお申し込みください。

  • 口座振替日は浄化槽使用料は、毎月末日です
  • 一般廃棄物処理手数料は、清掃月の翌月末日です

※使用料・手数料ともに、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日となります

金融機関からの払込方法

払込方法のご案内
※通信欄には通知書番号を必ず記入してください

申請様式

押印廃止に伴う改正様式については「申請書ダウンロード:浄化槽」をご覧ください。

お問い合わせ

八丈町 企業課水道浄化槽係

電話番号
04996-2-1128

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