更新日:2026年5月12日
ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します。
助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。
元の配偶者や親族以外の男性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合は対象となりません。
次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。
ア 父母が離婚した児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が生死不明である児童
エ 父または母に1年以上遺棄されている児童
オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれた児童
※支給には所得制限があります。
| 扶養親族 | 申請者(養育者) | 扶養義務者、孤児等の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 扶養一人あたりの加算額 | 380,000円 | |
※扶養義務者とは、申請者本人と同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)をいいます。
扶養義務者の所得にも制限額があります、同住所であっても、光熱水費が別契約の場合は、別世帯とみなします。
※所得とは、所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得などの合計に「養育費の8割」を合計した額です。ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等など)を差し引きます。
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部または全部。
ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成
イ 本人または扶養義務者が住民税課税の方=自己負担(3割)のうち3分の2を助成
次のものは助成の対象となりません。
ア 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など)
イ 入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養費標準負担額
ウ 学校、保育園での怪我等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費
エ 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等)
健康保険証と「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を、医療機関等の窓口に提示してください。
助成対象額を八丈町が医療機関(都内取扱医療機関のみ)に支払います。
次の場合は、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の取り扱いができません。
医療機関等の窓口でいったん自己負担分をお支払いになり、後日「支給申請」をしてください。
ア 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」交付前に医療機関を受診した場合
イ 東京都以外の医療機関で受診した場合
ウ 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を提示しなかった場合
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けるためには申請が必要です。
次の場合は、手続きが必要ですので届出をお願いします。
ひとり親家庭等医療証を紛失した場合や、破れたり汚して使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください。
下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。