更新日:2026年4月15日
障害のある方が地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスを提供しています。

この制度を構成するのは、大きく分けて、①利用者、②サービス事業者、③区市町村の三者です。それぞれが以下のような関係性のもと役割を担って、制度が適用されています。

| 障害種別 | 障害者の証明書類 | 障害児の証明書類 |
|---|---|---|
| 身体障害 | 身体障害者手帳 | 身体障害者手帳 特別児童扶養手手当受給証明書等 児童相談所または更生相談所の意見書 診断書 など |
| 知的障害 | 愛の手帳(療育手帳) 児童相談所または更生相談所の意見書 など | 愛の手帳(療育手帳) 特別児童扶養手手当受給証明書等 児童相談所または更生相談所の意見書 診断書 など |
| 精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳 障害年金の年金証書等 自立支援医療受給者証 診断書 など | 精神障害者保健福祉手帳 特別児童扶養手手当受給証明書等 自立支援医療受給者証 診断書 など |
| 難病 | 特定疾患医療費受給者証 診断書 など | 診断書 など |
利用できるサービスは、障害の程度や生活状況などにより異なります。
| 65歳以上の方 (第1号被保険者) ※65歳の誕生日の前日から | 寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態になったときに、介護保険のサービスを受けられます。 |
|---|---|
| 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 (第2号被保険者) ※40歳の誕生日の前日から | 初老期の認知症、脳血管障害など老化を原因とする特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスが受けられます。 ※特定疾病は、下記の事項をご参照ください |
| ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 | ・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患(外傷性を除く) ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・閉塞性動脈硬化症 | ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ・がん末期 |
窓口:福祉健康課障がい福祉係 TEL:2-5570 FAX:2-7923
利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。利用者は、サービスにかかった費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額までの負担となります。1割負担以外にも、利用内容によって、食費、光熱水費など実費相当分が利用者負担となります。これらの費用は通常は月ごとにまとめて事業者から請求されます。
| 対象者 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 障害者(施設に入所する18・19歳を除く) | 本人及び配偶者 |
| 障害児(施設に入所する18・19歳を含む) | 保護者の属する住民票上の世帯 |
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 障害者 | 住民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く | 9,300円 |
| 障害児 | 住民税課税世帯(所得割28万円未満) ※入所施設利用者(20歳未満)を除く | 4,600円 | |
| 一般2 | 上記以外 ※補装具・日常生活用具の場合、課税世帯は一般2のみとなります | 37,200円 | |
医療型施設障害児入所施設に入所する方や療養介護を利用する方は、障害福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
| 通所施設利用者 | 生活保護、低所得、一般1の世帯の場、食費負担を軽減 |
|---|---|
| 入所施設利用者 | 入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、生活保護、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定し、一定額が残るように補足給付が行われます。 |
| グループホーム 利用者 | グループホームの利用者(生活保護・低所得)が負担する家賃を対象として、月額1万円を上限に、補足給付を支給します。ただし、家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃額となります。 |
利用者負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。
同じ世帯の中で、障害福祉サービスを利用する方が複数いる場の負担額及び同一人が障害福祉サービス、補装具、介護保険サービス及び障害児通所支援を併給している場合の負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が申請により支給されます(償還払い)。
65歳になるまでに5年以上介護保険に相当する障害福祉サービスを利用した人が、一定の要件を満たす場合に、介護保険移行後に利用したサービスの利用者負担額が申請により支給されます(償還払い)。
なお、介護保険における高額介護サービス費等による利用者負担額が償還後に、さらに残る利用者負担額が対象です。
就学前の障害児への支援として、3歳から5歳までの児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設のサービスの利用者負担が無料となります(国制度)。また都制度により0歳から2歳までの利用者負担が東京都に申請することで支給されます(償還払い)。
同一の世帯に、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児や幼稚園・保育所に通う児童が二人以上いる場合、利用者負担の軽減があります。