更新日:2026年4月15日

制度概要

障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービス体系

障害のある方が地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスを提供しています。

  • 障害者総合支援法に基づくサービスは、「自立支援給付」、「地域生活支援事業」で構成されています。
  • 地域生活支援事業は、区市町村が地域の特性を踏まえ、独自に実施します。
  • 児童福祉法に基づくサービスは、「障害児通所支援」、「障害児入所支援(都道府県事業)」、「障害児相談支援」で構成されています
障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービス体系

制度を構成する3つの主体とその役割

この制度を構成するのは、大きく分けて、①利用者、②サービス事業者、③区市町村の三者です。それぞれが以下のような関係性のもと役割を担って、制度が適用されています。

制度を構成する3つの主体とその役割

サービスの対象者

  • サービスの対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害含む)、特定の難病患者、障害児です。なお、障害児は、身体障害、知的障害、精神障害、難病等のいずれかを有する18歳未満の児童です
  • サービスの利用申請にあたっては、障害種別ごとに以下に掲げる証明書類のいずれかを申請窓口に提示する必要があります
障害種別障害者の証明書類障害児の証明書類
身体障害身体障害者手帳身体障害者手帳
特別児童扶養手手当受給証明書等
児童相談所または更生相談所の意見書
診断書 など
知的障害愛の手帳(療育手帳)
児童相談所または更生相談所の意見書 など
愛の手帳(療育手帳)
特別児童扶養手手当受給証明書等
児童相談所または更生相談所の意見書
診断書 など
精神障害精神障害者保健福祉手帳
障害年金の年金証書等
自立支援医療受給者証
診断書 など
精神障害者保健福祉手帳
特別児童扶養手手当受給証明書等
自立支援医療受給者証
診断書 など
難病特定疾患医療費受給者証
診断書 など
診断書 など

利用できるサービスは、障害の程度や生活状況などにより異なります。

介護保険と障害者施策について

  • 介護保険制度とは、高齢者などの介護を社会全体で支えることを目的として、要介護状態に応じて必要なサービスを自分で選んで利用する制度です
  • 障害者総合支援法によるサービスと同種のサービスが、介護保険制度により利用できる場合は、介護保険による利用が優先されます

介護保険のサービスを受けられる方

65歳以上の方
(第1号被保険者)
※65歳の誕生日の前日から
寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態になったときに、介護保険のサービスを受けられます。
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
(第2号被保険者)
※40歳の誕生日の前日から
初老期の認知症、脳血管障害など老化を原因とする特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスが受けられます。
※特定疾病は、下記の事項をご参照ください

特定疾病

・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷性を除く)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
・がん末期

申請から利用までの流れ

1.相談・申請

  • 福祉健康課障がい福祉係や指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業者に相談します
  • サービスの利用を希望する場合は、福祉健康課障がい福祉係に申請します
  • 障害児入所支援については、東京都児童相談センター(TEL:03-5937-2317)に直接ご相談ください


窓口:福祉健康課障がい福祉係 TEL:2-5570 FAX:2-7923

2.認定調査等

  • 町の調査員と面接します。介護給付を希望する場合は、全国共通の調査票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。また、医師意見書が必要となります。訓練等給付を希望する場合は、調査は必要に応じて行います
  • 障害児通所支援を希望する場合は、全国共通の調査票により、心身の状況に関する20項目と概況の調査、必要に応じて就学児サポート調査が行われます

3.障害支援区分の認定

  • 障害支援区分とは、障害の特性や心身の状態などに応じて、必要とされる支援、介助の度合いを示すものです。非該当または区分1~6の区分が認定されます
    ・一次判定(認定調査及び医師意見書の結果に基づき、コンピューター判定)
    ・二次判定(一次判定結果と医師意見書を踏まえ、町の審査会で判定)
  • 介護給付を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要です
  • 訓練等給付のうち、共同生活援助を希望する場合は、認定を行うことがあります
  • 障害児通所支援を希望する場合は、認定は不要です

4.サービス等(障害児支援)利用計画案の提出

  • 日中の過ごし方、家族の状況や住居のことなどを踏まえ、サービスの利用意向をお伺いします
  • 町から、サービス等(障害児支援)利用計画案の提出が求められている場合は提出します
  • サービス等(障害児支援)利用計画案は、指定特定(障害児)相談支援事業者の相談支援専門員が作成しますが、申請者自身での作成(セルフプラン)も可能です
  • サービス等(障害児支援)利用計画案の作成を指定特定(障害児)相談支援事業者に依頼する場合は、事業者に相談のうえ、福祉健康課障がい福祉係に計画相談支援(障害児相談支援)の利用申請し、支給決定後に事業者と契約を結ぶ必要があります

5.支給決定

  • サービスの利用意向や利用計画案を踏まえ、町がサービスの支給量等を決定し、申請者に通知します

6.サービス等(障害児支援)利用計画の作成

  • 決定した内容に基づき、指定特定(障害児)相談支援事業者の相談支援専門員が作成し、各サービス事業者等に交付します
  • セルフプランの場合は、改めて計画を作成する必要はありませんが、各サービス事業者等にプランの内容を共有しておくことが必要です

7.利用契約、サービス利用開始

  • 申請者は、各サービス提供事業所と契約を結び、利用を開始します

8.支給決定後のサービス等(障害児支援)利用計画の見直し

  • 利用状況の検証と計画の見直しのため、一定期間ごとに相談支援専門員によるモニタリングが実施されます。セルフプランの場合は、モニタリングは実施されません

利用者負担

利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。利用者は、サービスにかかった費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額までの負担となります。1割負担以外にも、利用内容によって、食費、光熱水費など実費相当分が利用者負担となります。これらの費用は通常は月ごとにまとめて事業者から請求されます。

所得区分の対象となる世帯の範囲

対象者世帯の範囲
障害者(施設に入所する18・19歳を除く)本人及び配偶者
障害児(施設に入所する18・19歳を含む)保護者の属する住民票上の世帯

負担上限月額

所得区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護世帯0円
低所得住民税非課税世帯0円
一般1障害者住民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
障害児住民税課税世帯(所得割28万円未満)
※入所施設利用者(20歳未満)を除く
4,600円
一般2上記以外
※補装具・日常生活用具の場合、課税世帯は一般2のみとなります
37,200円

負担軽減

医療型個別減免

医療型施設障害児入所施設に入所する方や療養介護を利用する方は、障害福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して上限額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。

食費等実費負担の軽減

通所施設利用者生活保護、低所得、一般1の世帯の場、食費負担を軽減
入所施設利用者入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、生活保護、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定し、一定額が残るように補足給付が行われます。
グループホーム
利用者
グループホームの利用者(生活保護・低所得)が負担する家賃を対象として、月額1万円を上限に、補足給付を支給します。ただし、家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃額となります。

生活保護への移行防止策

利用者負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

高額障害福祉サービス等(高額障害児通所)給付費

同じ世帯の中で、障害福祉サービスを利用する方が複数いる場の負担額及び同一人が障害福祉サービス、補装具、介護保険サービス及び障害児通所支援を併給している場合の負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が申請により支給されます(償還払い)。

新額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまでに5年以上介護保険に相当する障害福祉サービスを利用した人が、一定の要件を満たす場合に、介護保険移行後に利用したサービスの利用者負担額が申請により支給されます(償還払い)。
なお、介護保険における高額介護サービス費等による利用者負担額が償還後に、さらに残る利用者負担額が対象です。

就学前の障害児の発達支援の無償化

就学前の障害児への支援として、3歳から5歳までの児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設のサービスの利用者負担が無料となります(国制度)。また都制度により0歳から2歳までの利用者負担が東京都に申請することで支給されます(償還払い)。

多子軽減措置

同一の世帯に、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児や幼稚園・保育所に通う児童が二人以上いる場合、利用者負担の軽減があります。

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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