更新日:2026年5月5日

不在者投票制度

仕事や長期の旅行などで他市町村に滞在中など、一定の事由により選挙当日に投票所で投票できない方は、滞在先の市町村や入院中の病院等で事前に投票することができます。
不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までです。
投票用紙の請求・交付などは郵送での手続きとなりますので、余裕を持ってお早めに手続きを行なってください。

仕事や旅行などによる、他市町村滞在中の場合の手続き

  1. 不在者投票宣誓書・請求書に滞在先の住所等の必要事項を自筆で記入し、八丈町選挙管理委員会へ直接または郵送により送付してください
    ※不在者投票宣誓書・請求書の送付は、公示日(告示日)の前からでも可能です
     
    郵送先・提出先
    〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
    八丈町選挙管理委員会事務局(八丈町役場内)
    電話番号 04996-2-1121

    宣誓書・請求書様式
    宣誓書・請求書様式は「申請書様式ダウンロード:選挙」をご覧ください。
    ※滞在先の選挙管理委員会でも、同様の様式をお渡しできます 

  2. 八丈町選挙管理委員会で宣誓書・請求書を受理後、滞在先の住所宛てに投票用紙等を郵送します
     ※滞在先への投票用紙等の郵送は、対面受取を条件とする郵送方法としますので、ご了承ください
     
  3. 届いた投票用紙等を、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)へ持参してください
    ※滞在先の選挙管理委員会で投票の説明を受けた後、その場で投票してください
    ※事前に自宅等で投票用紙に記入してしまうと、投票が無効になります
    ※投票用紙と合わせて郵送する、「不在者投票証明書用封筒」を開封してしまうと、投票できません
    ※滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができる場所・時間などは、事前に滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください
    ※投票用紙を受け取ったら、できるだけ早く滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)へ持参してください
     
  4. 投票終了後、記入した投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から八丈町選挙管理委員会へ郵送されます
     

注意事項

不在者投票の手続きをしたものの、都合により八丈町で投票(期日前投票を含む)をする場合は、不在者投票の手続きにより交付された投票用紙を返還しなければなりません。返還が確認できない場合、八丈町で投票できません。

入院中の病院等での手続き

病院等が不在者投票できる施設として指定を受けている場合は、
不在者投票が可能です。まずは、病院等にご相談ください。

お問い合わせ

八丈町選挙管理委員会事務局(八丈町役場内)

電話番号
04996-2-1121