更新日:2026年3月24日
地方自治法第99条に基づき、地方公共団体の公益に関することについて、国会又は関係行政庁に提出する事のできる議会の意思を意見としてまとめた文書です。
議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。
政治的効果をねらい、議会の意思を対外的に表明するものですが、法的な根拠はありません。
例としては平和に関する意思を表明するものと特別委員会設置決議案や長不信任決議案など法的な効果を伴うものがあります。
意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されても、どこかに提出するということはありません。