更新日:2026年4月30日
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
これに伴い、皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。

くわしくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度(PDF)」をご覧ください。
マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター<全国共通ナビダイヤル>にて対応しております。
平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に問い合わせください。
日本語窓口 0570-20-0178
外国語窓口 0570-20-0291 ※英語のみ
マイナンバーは一生使うものです。
大切にしてください。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項、同法第19条第8号、ならびに個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき、マイナンバーの独自利用に伴う情報連携事務について届出をし、承認を受けたため公表します。
承認を受けた事務については、届出で認められた範囲において、マイナンバーの利用を行います。
これにより、添付書類の省略などができるようになります。
今回届出分については、平成30年11月よりマイナンバーが利用できることとなりますので、よろしくお願いします。
(下記より届出書の詳細を見ることができます)