更新日:2026年4月30日

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
これに伴い、皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。

マイナンバーの画像

くわしくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度(PDF)」をご覧ください。

マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター<全国共通ナビダイヤル>にて対応しております。
平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に問い合わせください。
日本語窓口 0570-20-0178
外国語窓口 0570-20-0291 ※英語のみ

マイナンバーにより変わること

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます
  • ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します

マイナンバー利用にあたっての注意点

マイナンバーは一生使うものです。
大切にしてください。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります

マイナンバーの独自利用に伴う情報連携事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項、同法第19条第8号、ならびに個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき、マイナンバーの独自利用に伴う情報連携事務について届出をし、承認を受けたため公表します。

承認を受けた事務については、届出で認められた範囲において、マイナンバーの利用を行います。
これにより、添付書類の省略などができるようになります。

今回届出分については、平成30年11月よりマイナンバーが利用できることとなりますので、よろしくお願いします。
(下記より届出書の詳細を見ることができます)

各独自利用事務の詳細に関する問い合わせ

  • 届出番号1-1~1-5 福祉健康課厚生係 電話 2-5570
  • 届出番号2-1 教育課庶務係 電話 2-7071

お問い合わせ

八丈町 企画財政課企画係

電話番号
04996-2-1120

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