八丈町への移住・定住促進と、中小企業等における人手不足解消を図るため、都内条件不利地域以外から八丈町へ移住して就業・テレワークを行う方に対し、定住支援金を交付します。
令和8年度より、18歳未満の世帯員を帯同しての移住(親子留学)の方で就業、テレワークを行う方に対しては18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。
※令和8年度の申請期間は 令和9年1月29日(金)までとしておりますが、定住支援金は予算の範囲内で交付しており、予算に達した場合、期限前でも申請受付を終了することがございます。
制度概要
以下の要件に全て該当する必要があります
- 八丈町へ転入し、その直前10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと
- 転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して居住し就業する意思があること
- 親子留学制度利用の場合は2年以上 ※原則3年(お子様の入学卒業に合わせてみなし3年とする)
- 反社会的勢力やその関係者でないこと
- 日本人もしくは在留資格を持つ外国人であること
- 【就業の場合】八丈町おしごと掲示板を通じて就業していること(※2)
- 【就業の場合】就業先の法人の代表者または取締役などの経営を担う者が3親等以内の親族ではないこと
- 【就業の場合】転勤等ではなく、新規の就業であり、5年以上継続して勤務する意思があること
- 【テレワークの場合】自己の意思により定住し、転出元での業務を引き続き行うこと
- 【テレワークの場合】地方創生テレワーク交付金による補助等を受けていないこと
※1
都内条件不利地域とは、桧原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村です。
※2
補助制度に該当しない求人情報もあります。
注意事項
- 対象となる就業先は、八丈町おしごと掲示板に掲載し、該当する情報には「定住サポート」と表示します。求人元の事情等により本事業に該当する就業先が無い場合もございますのでご了承ください。
- 交付後の5年間、就業先への在籍と八丈町内での居住実態を調査します。
- その結果、誓約事項を満たしていないと判明した場合、交付金の返還義務が発生します。
- 返還の発生要件につきましては、交付要綱(PDF:733KB)をご確認ください
申請方法
八丈町役場企画財政課企画係(2階18窓口)まで必要書類を提出してください。
必要書類
交付金額
就業の場合
テレワークの場合
18歳未満の世帯員を帯同の場合
八丈町定住促進サポート事業支援金に係る定住支援金交付要綱(PDF:302KB)
八丈町おしごと掲示板で、移住支援事業にご賛同いただける事業者を募集しています
八丈町定住支援金は、八丈町への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消を図ることを目的として、要件(※)を満たす事業者様が希望する場合、おしごと掲示板を通じて希望者が八丈島へ移住して就業された場合に町役場へ申請すると交付金(単身者は60万円、2人以上の世帯の場合には100万円、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算)が支給されるという制度です。
※要件は以下のとおり
- 官公庁でないこと
- 資本金10億円以上の法人でないこと
- 本店が都内条件不利地域内にあること(勤務地限定型社員を採用する法人を除く)
- 週20時間以上の無期雇用であること
- 雇用保険適用の事業主であること
注意事項