更新日:2026年5月31日
令和7年の台風第22号・第23号によって一部損壊または準半壊の被害を受けた住宅の補修工事(日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理)を行う方に対し、修理費の一部を補助します。すでに工事が終わっているものも対象とすることができますので、内容をご確認の上、お早めにご相談ください。
現にご自身が住んでいる、自己所有の住宅の補修工事を行う方
屋根、壁、開口部などの日常生活に欠かせない部分の最小限度の修理
※すでに工事が完了している場合も対象とすることができます
対象工事費の1/2の額(限度額35万8千円)
※課税対象(雑収入)となります
令和8年6月30日まで(相談は原則として6月29日まで)
※期限ギリギリにご相談いただいても書類の準備などで受付が間に合わない場合が
ありますので、申請を検討される場合は、お早めにご相談ください
