更新日:2026年10月22日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

概要

八丈町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所等を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町が策定し、国の同意を得た導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備等導入計画に基づき令和9年3月31日までに新規で取得された設備について固定資産税の特例が受けられます。
詳しくは「先端設備等導入計画」等の概要(PDF:966KB)及び先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.6MB)をご覧ください。

 

八丈町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
八丈町導入促進基本計画(PDF:179KB)

 


「先端設備等導入計画」の申請について

申請から認定取得までの流れ

必ず設備導入前に認定通知書を取得する必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定できません。通常、八丈町への申請後、不備がないことを確認してから認定通知書の交付まで2週間程度を要します。必要書類の取得期間、認定手続き期間にご留意いただき、十分余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。

  1. 「八丈町導入促進基本計画」の内容を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を策定
  2. 策定した「先端設備等導入計画」について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
  3. 八丈町へ「先端設備等導入計画」を提出(必要書類を添付)
  4. 八丈町から認定通知書を交付

 

  • 審査の結果、不認定となる場合もあります。
  • 固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定通知書の写しが必要となるので、申請時期に十分ご留意ください。
  • 申請書類は返却しないので、写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。

 


申請方法

以下の書類を郵送または直接持参(町役場2階産業観光課)により提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:25KB)及び(別紙)先端設備等導入計画
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word:20KB)
    ※中小企業庁HP「認定経営革新等支援機関」をご確認ください。

  

注意事項
  • 八丈町が認定する計画は、新規取得設備が八丈町内に所在する場合に限ります。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
  • 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
  • 資料は予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認ください。

お問い合わせ

八丈町 産業観光課水産商工係

電話番号04996-2-1125

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