児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格形成に重大な影響を与えるとともに、子どもの生命をも脅かす事態を生じさせる、子どもに対する最も重大な権利侵害です。
全国的に児童虐待相談件数が増加するなか、平成16年の「児童福祉法」及び「児童虐待の防止に関する法律」の改正により、市町村が児童虐待通告受理機関として位置づけられるとともに、児童家庭相談における一義的な対応を担うようになりました。
また、虐待を受けている子どもを始め支援が必要な子どもの早期発見や適切な保護を図るため、子どもに関わる関係機関が情報や考え方を共有し、連携して対応することを目的とした要保護児童対策地域協議会が法定化され、八丈町においても取り組んでいるところです。
このたび、これまで以上に関係機関が情報共有を徹底し、共通認識と基準で対応していくことを目的に「児童虐待対応ハンドブック」を作成いたしました。
子どもに関わる様々な関係機関の方々に、このハンドブックを活用していただくことで、児童虐待という重大な権利侵害から子どもを守り、将来を担う子どもの健やかな成長につながる取り組みの一助になることを心から願っております。