児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件があとを絶たず、児童虐待問題は、社会全体で解決すべき重要な課題となっています。
平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報。啓発活動を実施しています。
子どもの虐待とは
児童虐待とは、保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。法律では次の4種類に分類されています。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などによリ一室に拘束するなど |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど |
ネグレクト (保護の怠慢・養育の放棄) |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど |
心理的虐待 | 大声や脅しなどで恐怖を与える、言葉で自尊心を傷つける、無視、きょうだい間差別をする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど |
子どもを虐待から守るための5か条
- 「おかしい」と感じたら迷わず連絡
- 「しつけのつもり」は言い訳
- ひとりで抱え込まない
- 親の立場より子どもの立場
- 虐待はあなたの周りでも起こりうる
虐待かな?と思ったらすぐに連絡を!
子どもの様子が気になる、疑いがある・・・気づいたことがありましたら、東京都児童相談センター(児童相談所全国共通ダイヤル「189」)や八丈町子ども家庭支援センターヘご連絡ください。連絡した人の秘密は法律で守られています。
みなさんの心配な声をお聞かせください。