○八丈町浄化槽設置管理事業の設置等に関する条例
令和元年12月11日
条例第18号
(設置)
第1条 浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置管理事業を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、浄化槽設置管理事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 浄化槽設置管理事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 浄化槽設置管理事業は、八丈町浄化槽設置管理事業条例(平成23年八丈町条例第11号)の規定によるものとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。
(八丈町浄化槽設置管理事業特別会計設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 八丈町浄化槽設置管理事業減債基金条例(平成24年八丈町条例第4号)
(2) 八丈町浄化槽設置管理事業特別会計設置条例(平成23年八丈町条例第12号)
(八丈町公営企業管理者の設置に関する条例の一部改正)
6 八丈町公営企業管理者の設置に関する条例(昭和52年八丈町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八丈町公営企業組織条例の一部改正)
7 八丈町公営企業組織条例(昭和52年八丈町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八丈町公営企業の議会の同意を要する賠償責任の免除に関する条例の一部改正)
8 八丈町公営企業の議会の同意を要する賠償責任の免除に関する条例(昭和41年八丈町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年八丈町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八丈町公営企業の予算で定められなければならない重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)
10 八丈町公営企業の予算で定められなければならない重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和41年八丈町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八丈町公営企業の業務の状況を説明する書類に関する条例の一部改正)
11 八丈町公営企業の業務の状況を説明する書類に関する条例(昭和52年八丈町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略