○八丈町公営企業の議会の同意を要する賠償責任の免除に関する条例

昭和41年12月27日

条例第17号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。但し、昭和42年1月1日前の事実に基づく職員の賠償責任については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第46号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は令和2年4月1日から施行する。

八丈町公営企業の議会の同意を要する賠償責任の免除に関する条例

昭和41年12月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第17号
昭和52年3月11日 条例第36号
昭和53年3月9日 条例第46号
平成20年9月10日 条例第26号
平成28年9月7日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第18号