○八丈町公営企業組織条例
昭和52年3月11日
条例第24号
八丈町公営企業組織条例(昭和42年八丈町条例第24号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び局を置く。
企業課
病院事務局
病院医療局
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第45号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。