○八丈町浄化槽設置管理事業条例
平成23年12月8日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、八丈町(以下「町」という。)による浄化槽の適正な設置及び管理の推進を図るため、これらに関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿と併せて生活雑排水を処理する浄化槽のうち、各戸ごと(共同住宅にあっては、共同住宅ごと)に処理するものであって、生物化学的酸素要求量10mg/l以下、全窒素10mg/l以下の機能を有する浄化槽をいう。
(2) 汚水 便所と連結してし尿及びこれと併せた雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 排水設備 汚水を浄化槽へ流入させ、及び浄化槽から処理水を放流するための排水管その他の工作物をいう。
(4) 浸透ます 浄化槽から浄化した水を地下に浸透させるための施設
(5) 浄化槽本体工事 浄化槽本体及び本体設置に必要な工事(流入、放流に係る排水設備及び浸透ますの費用を除く。)
(6) 住宅所有者 住宅又は事業所(建築中のものは除く。)の所有者、建築中又は建築しようとする住宅又は事業所の建築主をいう。
(7) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。
(8) 既存浄化槽設置者 既に浄化槽が設置されている建築物の所有者をいう。
(9) 既存浄化槽 この条例の施行の際、現に次条に規定する処理区域内に設置されている浄化槽をいう。
(10) 前各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、浄化槽によりし尿及び雑排水の処理する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(浄化槽の種類)
第4条 浄化槽は、次の2種とする。
(1) 家庭用浄化槽 一般家庭を対象とした浄化槽
(2) 業務用浄化槽 前号に定める浄化槽以外の浄化槽で次のいずれかに該当する浄化槽
ア 旅館・民宿業のための建築物に設置される浄化槽
イ 飲食の提供をするサービス業のための建築物に設置される浄化槽
ウ 賃貸をしている不動産業のための建築物に設置される浄化槽
エ その他、八丈町公営企業管理者が必要と認めた場合の建築物に設置される浄化槽
(浄化槽設置工事の範囲)
第5条 管理者が行う工事の範囲は、家庭用浄化槽については、浄化槽本体工事、浄化槽から処理水を放流するための排水設備及び浸透ますの工事とし、業務用浄化槽については、浄化槽本体工事とする。ただし、既存の住居に浄化槽を設置する場合は、住居からの排水設備も工事の範囲とする。
2 管理者は、前項で規定する設置に要する標準的な経費を八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規程(以下「規程」という。)で定めなければならない。
(浄化槽の設置の申請等)
第6条 処理区域内の住宅所有者は、八丈町公営企業管理者に対し、規程で定めるところにより、浄化槽の設置、管理を申請することができる。ただし、土地所有者の承諾を得られない者は申請できない。
(工事計画の作成等)
第7条 八丈町公営企業管理者は、前条第2項の規定により設置の承認をしたときは、申請者と協議の上、次の内容を含む浄化槽又は浸透ますを含めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、八丈町公営企業管理者に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、規程で定める承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画書を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(工事の施行)
第8条 前条の規定により承認した工事計画の施行は、浄化槽法第21条(昭和58年法律第43号)の規定により登録を受けた工事業者が行うものとする。
(設置完了の通知)
第9条 八丈町公営企業管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(既存浄化槽の寄附)
第10条 第3条に規定する処理区域内の既存浄化槽設置者は、良好な管理を行うため、町に寄附を申し出ることができる。
2 八丈町公営企業管理者は、前項の規定による申し出を受けたときは、その寄附を受ける浄化槽を審査し、適否について当該申し出をした者に通知するものとする。
3 八丈町公営企業管理者は、その寄附を受けた既存浄化槽を第2条第1号に規定する浄化槽とみなし、当該浄化槽の設置及び管理に要する土地について、当該土地所有者の承諾を得た上で維持管理を行うものとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第11条 八丈町公営企業管理者は、浄化槽の設置について住宅所有者ごとに、別表1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、家庭用浄化槽を既存の住居に設置する場合は、これを賦課しない。
2 八丈町公営企業管理者は、前項の規定により、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び分担金納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。住宅所有者は通知を受けた日から1年以内に次のいずれかの方法により分担金を納付しなければならない。
(1) 一括払い
(2) 2回払い
(3) 4回払い
第12条 削除
(使用開始等の届出)
第13条 住宅所有者又は使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を開始しようとするときは、あらかじめその旨を八丈町公営企業管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 八丈町公営企業管理者は、浄化槽の使用について、住宅所有者又は使用者から当該浄化槽の法定検査、保守点検、清掃等の維持管理をするための費用として、毎月使用料を徴収する。
(使用料の額)
第15条 使用料の額は、毎使用月において、別表2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 住宅所有者又は使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開した場合における当該使用月の使用料は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用日数が15日以下のとき 使用料の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上のとき 使用料の全額
(督促)
第16条 八丈町公営企業管理者は、この条例に規定する分担金、使用料(以下「分担金等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しこれを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
(延滞金)
第17条 延滞金については、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年八丈町条例第32号)の規定に準じて分担金等に加算して徴収する。
(徴収の猶予及び免除)
第18条 八丈町公営企業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。
(電気料金・水道料金の負担)
第19条 住宅所有者又は使用者は、浄化槽の使用、保守点検及び清掃等の際の電気料金、水道料金及び消耗品代を負担するものとする。
(資料の提出)
第20条 八丈町公営企業管理者は、住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地の所有者に、浄化槽の設置及び維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第21条 住宅所有者又は使用者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 住宅所有者又は使用者は、町が行う浄化槽の保守点検及び清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第22条 住宅所有者又は使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者又は使用者は、八丈町公営企業管理者の指示に従い修繕、移設又は撤去するとともに、その費用を全額負担しなければならない。
2 月の途中において住宅所有者又は使用者に変更があった場合、第14条に定める管理者が使用料を徴収する者については次のとおりとする。
(1) 住宅所有者又は使用者の変更がその月の15日以前の場合 新住宅所有者又は新使用者
(2) 住宅所有者又は使用者の変更がその月の16日以降の場合 旧住宅所有者又は旧使用者
3 前2項の規定による変更があった場合には、変更があった日から14日以内に八丈町公営企業管理者に届け出なければならない。
(委任)
第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町公営企業管理者が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第11条第1項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
分担金限度額
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 83,700円 |
6~7人槽 | 104,300円 |
8~10人槽 | 137,500円 |
11~15人槽 | 203,900円 |
16~20人槽 | 278,600円 |
21~25人槽 | 333,200円 |
26~30人槽 | 406,600円 |
31~40人槽 | 452,100円 |
41~50人槽 | 573,700円 |
別表2(第15条関係)
使用料の額
人槽区分 | 使用料の額 |
月額 | |
5人槽 | 2,600円 |
6~7人槽 | 2,700円 |
8~10人槽 | 3,100円 |
11~15人槽 | 4,600円 |
16~20人槽 | 5,100円 |
21~25人槽 | 6,800円 |
26~30人槽 | 8,700円 |
31~40人槽 | 10,900円 |
41~50人槽 | 12,500円 |