○八丈町公営企業の業務の状況を説明する書類に関する条例
昭和52年3月11日
条例第37号
八丈町公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年八丈町条例第15号)の全部を改正する。
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定に基づく八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業(以下「町営企業」という。)の業務状況を説明する書類の提出に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 管理者は、町営企業に関しては、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他町営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第49号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。