インフルエンザについて

インフルエンザとは・・・

インフルエンザウイルスを原因とする呼吸器感染症です。

概ね1~3日の潜伏期間の後に、発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、咳、鼻水などを呈します。一般的な風邪に比べ、全身症状が強いことを特徴とします。

主な感染経路

患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛まつ感染」とウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる「接触感染」により感染します。

予防対策のポイント

①こまめに手を洗いましょう。

②規則正しい生活を送って十分な休養をとり、バランスのとれた食事と適切な水分を補給しましょう。

③普段から一人ひとりが咳エチケットを心がけましょう。

④室内の適度な加湿(概ね湿度40%以上)と換気を行いましょう。

⑤インフルエンザワクチンの接種について、かかりつけ医と相談しましょう。

<咳エチケット>

・咳、くしゃみの症状があるときは、マスクをしましょう。

・咳、くしゃみをするときは、口と鼻をティッシュでおおいましょう。

・咳、くしゃみをするときは、周りの人から顔をそらしましょう。

 

【重要なお知らせ】9月以降の保育料について

 平成27年9月分以降の保育料についての『保育料変更通知書』等を平成27年8月26日(水)以降に保育園から配布します。

 平成27年8月31日(月)までに配布されない場合は、お手数ではありますが福祉健康課厚生係(04996-2-5570)までご連絡ください。

 

厚生係からのお知らせ(平成27年1月2日以降に転入された方へ)

平成27年度より新制度に移行し、保育料の算定方法が変わりました。

9月分から3月分までの保育料の算定を8月に行うため、保護者それぞれの平成27年度分課税証明書の提出をお願いします。ただし、平成27年1月1日時点で八丈町に住民登録されていた方は公募で確認させていただきますので、提出の必要はありません。

1 提出期限

平成27年8月7日(金)

2 提出場所

福祉健康課厚生係(町役場1階7番カウンター)または各保育園

3 注意事項

平成27年1月1日時点で八丈町に住民登録がない場合は、その時点で住民登録されていた自治体から郵送でお取り寄せいただくことになります。提出期限を過ぎてしまいますと正しい保育料が算定されませんのでご注意ください。

また、市町村民税が未申告の方は、保育料がC24階層になる場合がありますので、必ず申告するようお願いします。

6月のむつみ第二保育園

 

129 025 014 022 020 033 034 007 035 

 6月9日(火) 雨さんぽ

           

みずたまり~でもさドンドン♪

 

 

 

 

葉っぱからぽつぽつあめ(●^o^●)

月15日(月) じゃがいもほり

ジャガイモ拾い?笑

 

あったあった!!

さくら(年長児)の育ててるかいこが

こんなにおおきくなりました☆

6月17日(水) あやこばぁの読み聞かせ                           

4冊読んでもらいました(*^^)v

6月21日(日)は父の日

みんな似顔絵描いて飾ったよ♪

6月22日の週は七夕飾りを作りました(^u^)

感染性胃腸炎について

八丈島も梅雨の時期に入り、雨の日も多くなってきました。

感染性胃腸炎が、依然続いています。

家庭内での感染に気をつけましょう。

食事の前、トイレの後の手洗いはしっかり行いましょう。

タオルの共用は絶対にやめましょう。

 

支給認定証について

平成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」が開始されたことに伴い、申請をいただきました「支給認定」について、保育の必要性が認められた方へ「支給認定証」を配布いたしました。

なお、「支給認定証」は利用調整結果(入園の可否)とは関係なく、保育が必要と認められた方全員に交付するものです。

保育園の入園については、利用調整のうえ、内定者を決定します。

 

《支給認定証の内容について》

〇支給認定区分

1号認定…満3歳以上で幼稚園等での教育を希望された方

(※八丈町では幼稚園等がないため、保育園での特別利用保育)

2号認定…満3歳以上で保護者の就労や疾病などを理由に保育園を希望された方

3号認定…満3歳未満で保護者の就労や疾病などを理由に保育園を希望された方

 

 〇保育希望理由(保育を必要とする事由)

1 就労 2 妊娠・出産 3 疾病・障害 4 看護・介護 5 災害復旧

6 求職活動 7 就学 8 虐待・DV 9 育児休業 10 その他

上記の保護者の状況に応じた「保育を必要とする事由」が記載されております。

〇保育必要量区分

(保育希望理由が就労の場合)

保育標準時間…保護者いずれも就労時間が月120時間以上

保育短時間…保護者のいずれかの就労時間が月48時間以上120時間未満の場合

※保育希望理由が「就労」以外については、保育園のしおり(P5)をご覧ください。

 〇支給認定期間について

1号認定…小学校就学前まで

2号認定…小学校就学前まで

3号認定…満3歳に達する日の前々日まで

※支給認定証は、保育園の入園期間とは異なりますのでご注意ください。

※3号認定のお子さんについては、お子さんが満3歳に到達した時点で、自動的に2号認定へ切り替わり、新たな支給認定証をお渡ししますので支給認定期間の変更手続きは不要です。また満3歳になった年度中の保育料は、3号の保育料のままとなり、翌年度から2号の保育料となります。

 

〇注意点

世帯状況や住所変更、勤務時間等の変更があった場合は、手続きが必要ですので保育園または福祉健康課厚生係にお問合せください。また、配布した支給認定証に記載の誤りやご不明な点がありましたらお問合せください。