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11月は児童虐待防止推進月間です
広報はちじょう11月号でもお知らせしておりますが毎年11月は児童虐待防止推進月間として全国的に様々な広報・啓発が実施されます。
当センターでも関係機関等に啓発ポスターを掲示させていただくほか、役場ロビーにおいてポスター掲示や啓発グッズの配布(期間:11/16-11/20)を行います。
子どもへの虐待は、保護者(親、親にかわる養育者)によって子どもに加えられ行為で①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)、④心理的虐待の4つに分類されます。
虐待は、子どもに深刻な影響を与えます。発育・発達の遅れなどの「身体的症状」や情緒不安定、感情抑制、強い攻撃性などの「精神的症状」があらわれることがあり、様々な問題行動を引き起こす場合があります。
虐待をする保護者の背景には、保護者の子育ての悩み、周囲からの孤立、家庭の不和、保護者自身が虐待を受けて育ってきた、経済的な問題などがあります。保護者自身が様々なストレス、葛藤に苦しんでおり、非難するだけでなく、家族を支援することが必要です。
虐待が心配な「子ども」「保護者」に気づいたら、八丈町子ども家庭支援センター(℡049962-4300)又は、東京都児相相談センター(℡189又は03-5937-2317)に連絡・相談してください。
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