○八丈町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を次の各号に掲げる者に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(1) 委員会又は委員(以下「委員会等」という。)の事務局職員

(2) 議会の事務局職員

(教育委員会事務局職員)

第2条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務で、八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理に係るものについて、教育委員会の教育長又は事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 町長が制定すべき規則等の案を作成すること。

(2) 予算の見積を作成及び提出すること。

(3) 予算を執行すること。

(4) 国庫支出金、都支出金等の申請、調査及び報告をすること。

(8) 八丈町立公園条例(昭和45年条例第7号)別表第1の施設のうち、南原スポーツ公園の管理に関する事務

(9) 八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例(平成25年八丈町条例第4号)に規定する事務

(選挙管理委員会職員等)

第3条 町長は、前条第1号から第4号に掲げる事務で、八丈町選挙管理委員会、八丈町農業委員会、八丈町監査委員又は八丈町議会事務局の事務処理に係るものについて、それぞれ当該委員会等又は議会の事務局職員に補助執行させるものとする。

(事務処理)

第4条 前2条の規定により補助執行する場合には、それぞれ当該補助執行事務を町長事務部局の例により処理するものとする。

(事案の専決等)

第5条 補助執行事務に係る事案の専決等については、八丈町事務専決並びに代決規程(昭和39年八丈町訓令甲第5号。以下「事務専決等規程」という。)の例による。ただし、事務専決等規程第7条中「副町長」とあるのは「教育長」と読替える。

(補助執行の制限)

第6条 補助執行者は、次の各号の1に該当する補助執行である場合は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められたとき。

(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。

(3) その他町長において、事案を知っておく必要があるとき。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

八丈町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年4月1日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第25号
平成19年3月22日 規則第12号
平成24年3月1日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号