○八丈町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成16年4月1日
規則第25号
(1) 委員会又は委員(以下「委員会等」という。)の事務局職員
(2) 議会の事務局職員
(教育委員会事務局職員)
第2条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務で、八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理に係るものについて、教育委員会の教育長又は事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 町長が制定すべき規則等の案を作成すること。
(2) 予算の見積を作成及び提出すること。
(3) 予算を執行すること。
(4) 国庫支出金、都支出金等の申請、調査及び報告をすること。
(5) 八丈町公有財産管理規則(昭和43年八丈町規則第7号)に規定する事務
(6) 八丈町青少年問題協議会条例(昭和55年八丈町条例第13号)に規定する事務
(7) 八丈町コミュニティセンター設置条例(平成16年八丈町条例第9号)に規定する事務
(8) 八丈町立公園条例(昭和45年条例第7号)別表第1の施設のうち、南原スポーツ公園の管理に関する事務
(9) 八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例(平成25年八丈町条例第4号)に規定する事務
(事務処理)
第4条 前2条の規定により補助執行する場合には、それぞれ当該補助執行事務を町長事務部局の例により処理するものとする。
(事案の専決等)
第5条 補助執行事務に係る事案の専決等については、八丈町事務専決並びに代決規程(昭和39年八丈町訓令甲第5号。以下「事務専決等規程」という。)の例による。ただし、事務専決等規程第7条中「副町長」とあるのは「教育長」と読替える。
(補助執行の制限)
第6条 補助執行者は、次の各号の1に該当する補助執行である場合は、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められたとき。
(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。
(3) その他町長において、事案を知っておく必要があるとき。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。