○八丈町青少年問題協議会条例

昭和55年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、八丈町に、町長の附属機関として、八丈町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)をおく。

(掌理事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は前項各号に規定する事項に関し、関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び次に掲げる者の中から町長が任命又は委嘱する委員23人以内をもつて組織する。

(1) 八丈町議会議員 2人

(2) 学識経験者 10人以内

(3) 関係行政機関の職員 6人以内

(4) 八丈町の職員 5人以内

(委員の任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第5条 会長は、町長をもつてこれにあて、協議会を代表し会務を総理する。

2 協議会に副会長をおき、副会長は会長が指名する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、原則として年1回以上開催する。

3 町長は、必要に応じ臨時に協議会を招集することができる。

(定足数及び表決数)

第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

八丈町青少年問題協議会条例

昭和55年3月11日 条例第13号

(平成2年9月6日施行)