○八丈町公有財産管理規則

昭和43年11月7日

規則第7号

第1章 総則

(通則)

第1条 八丈町の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)第1条に規定する課、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八丈町規則第8号)第1条に規定する係、八丈町議会事務局設置条例(昭和46年八丈町条例第11号)第1条に規定する事務局、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する教育委員会事務局及び八丈町消防本部の設置に関する条例(昭和48年八丈町条例第19号)第2条第1項に規定する消防本部をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産の維持保全することをいう。

(記載事項の訂正)

第3条 財産の管理、用途その他(以下「財産の管理等」という。)に関する帳簿及び証拠書類の記載は改ざんすることができない。

2 財産の管理等に関する帳簿及び証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その右側または上位に正書して、削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(事務分掌)

第4条 財産の取得及び処分その他財産に関する事務は、公有財産管理担当課長が行うものとする。

2 財産の管理に関する事務は、別に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設にかかる事務または事業を所掌する課の課長

(2) 公用に供している財産 当該公用の目的である事務または事業を所掌する課の課長

(3) 前各号に掲げるもの以外の財産 公有財産管理担当課長(特定の目的をもつ普通財産で町長が指定するものについては指定された課長)

(行政財産の用途を廃止した場合における引継)

第5条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、直ちに公有財産管理担当課長に引継がなければならない。ただし、次の各号の1に該当する普通財産で、公有財産管理担当課長が必要があると認めるものについては、引続き管理させることができる。

(1) 使用に耐えない財産で、取りこわしまたは撤去の目的をもつて用途を廃止するもの。

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの。

(3) 交換の目的をもつて用途を廃止するもの。

(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等の一部が適用される事業の用に供する財産で、その用途を廃止するもの。

(5) 前各号のほか、公有財産管理担当課長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの。

(組織の変更に伴う引継)

第6条 課長は、課の事務、事業の全部または一部が他の課に属することとなつたときは、その事務、事業の用に供する行政財産を、当該他の課の課長に引継がなければならない。

(引継手続)

第7条 前2条の規定により財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書を別記様式第1号を送付して引継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ、行うものとする。ただし、立会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定は、所管換により財産を他の課長等に引継ぎをする場合について準用する。

(異なる会計間の所管換等)

第8条 財産を、所属を異にする会計の間において所管換し、または所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において無償で整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て有償とすることができる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 財産を買入れ若しくは交換により取得し、または財産の寄附を受けようとする場合において、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件または特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記または登録)

第10条 登記または登録ができる財産を買入れ、交換、寄附その他の方法により取得したときは、すみやかにその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第11条 登記または登録ができる財産を買入れまたは、交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ買受代金または交換差金を支払うことができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(建物の増改築等による措置)

第12条 課長は、所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があつたときは、直ちに公有財産管理事項変更通知書を作成し、公有財産管理担当課長へ送付しなければならない。

2 公有財産管理担当課長は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、第21条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳の記載事項の変更を別記様式第2号により行わなければならない。

(財産用途の決定)

第13条 公有財産管理担当課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課を示して、町長の決定をうけなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があつたときは、公有財産管理担当課長は、すみやかに公有財産引継書を作成して所管の課長に引継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、公有財産管理担当課長は取得後すみやかに公有財産台帳を作成し、公有財産引継書を送付して所管の課長に引継がなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(注意義務)

第14条 課長は、その所管する財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、その善良な管理につとめなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持、保全

(2) 貸付または使用許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況のは握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第15条 課長は、その所管する行政財産の用途の変更を必要とするときは、その理由を示して公有財産管理担当課長を通じて町長に申出なければならない。

2 第12条第2項後段及び同条第3項の規定は、前項の規定により変更の決定があつた場合について準用する。

(境界標の設置)

第16条 公有財産管理担当課長は、八丈町の所有する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。

2 前項の規定は、土地を取得し、または土地の境界について変更があつた場合について準用する。

第2節 台帳

(台帳)

第17条 公有財産管理担当課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に掲げる種類(不動産にあつては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木を、その種類とする。)及び同条第2項に定める分類に従い、すべての財産について公有財産台帳別記様式第3号~第10号(以下「台帳」という。)を備え付け、変更のあつたつど補正しておかなければならない。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該台帳に記載される財産について、公図の写、実測図、配置図または平面図その他必要な図面及びその他の資料を付属させておかなければならない。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減異動の年月日及び事由

(6) 前各号のほか、必要と認める事項

3 台帳の記入及び整理の方法については、別記公有財産台帳整理基準の定めるところによる。

(台帳価格)

第18条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

2 地方自治法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産のうち株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額をそれぞれ台帳に登録すべき価格とする。

(台帳価格の改定)

第19条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。

(は数整理)

第20条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、その数を切り捨て、500円以上1,000円未満のは数があるときは、そのは数を1,000円に切り上げる。ただし、第18条第2項に掲げる財産の台帳に登録すべき価格については、この限りでない。

第3節 現在額の通知等

(現在額等の通知)

第21条 公有財産管理担当課長は、すべての財産について、次に掲げる事項を、毎年の5月31日までに公有財産現在額調書別記様式第11号及び公有財産使用許可、貸付状況調書別記様式第12号をもつて町長に通知しなければならない。

(1) その年の3月31日における現在額

(2) 前年の4月1日からその年の3月31日までの間における行政財産の使用許可及び普通財産の貸付(貸付以外の方法による使用を含む。)の状況

(損害の通知)

第22条 課長は、その所管に属する公有財産が、災害その他の事故により滅失し、または損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を公有財産管理担当課長に通知しなければならない。ただし、当該滅失または損傷による損害の見積額が5万円以下であるときは、この限りでない。

(1) 財産の種類、所在及び数量

(2) 滅失または損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全または復旧のためにとつた応急措置

(6) その他必要な事項

第4節 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第23条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合は、地方自治法第238条の4第3項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他公共団体または公共的団体において、公用または公共用に供するため使用するとき

(2) 電気、通信その他の公益事業に供するため使用するとき

(3) 職員の福利厚生あるいは公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき

(4) 隣接する土地の所有者または使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき

(使用許可の期間)

第24条 行政財産の使用許可の期間は、1年を越えてはならない。ただし、電柱若しくは水道管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間はこれを更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間をこえることができない。

(使用許可の申請)

第25条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 前項の規定による申請で使用料の減額または免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額または免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第26条 第23条の規定に基づき使用許可を決定したときは、すみやかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用許可の期間

(4) 使用料、延滞金の額及び納入方法並びに使用料の不還付

(5) 使用の目的及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消または変更

(8) 原状回復及び損害賠償の方法

(9) 光熱水費等の負担

(10) 有益費等の請求権の放棄

(11) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなれけばならない。

(光熱水費等の負担)

第27条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

(教育財産の使用許可)

第28条 地方自治法第238条の2第2項の規定に基づきあらかじめ町長に協議しなければならない教育財産の使用許可は、第23条第1号から第6号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1ヵ月以上にわたるときとする。

第5節 普通財産の貸付

(普通財産の貸付)

第29条 普通財産の貸付契約の手続きを行うにあたつてはあらかじめ普通財産を借り受けようとする者(以下「申出人」という。)から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

(1) 申出人の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借り受けようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付の目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び納入方法並びに貸付料の不還付

(6) 契約の解除事由

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 原状回復及び損害賠償の方法

(9) 転貸等の禁止

(10) 用途及び原形の変更申出

(11) その他必要と認める事項

3 普通財産の貸付を認めないと決定したときは、申出人に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。

(貸付期間)

第30条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる期間をこえてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸付けるときは、1年

(2) 石造、土造、コンクリート造またはこれに類する堅固な建物を所有する目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸付けるときは、30年

(3) 前号以外の建物を所有する目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 前3号を除くほか、土地または土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(5) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(6) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(7) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 第1項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間をこえることができない。

3 第1項第1号及び第5号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年をこえることができない。

(貸付料の納付方法)

第31条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

(権利金)

第32条 建物を貸し付ける場合(第30条第1項第5号の場合を除く。)または建物所有の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。

2 一般競争入札、または指名競争入札により前項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札に付さなければならない。

3 前2項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(権利金の徴収方法)

第33条 権利金は、当該財産の引渡前にその全額を徴収しなければならない。

(督促及び延滞金)

第34条 貸付料または権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料または権利金を納付しなかつたときは、100円につき1日4銭の割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第35条 一定の用途に供させる目的をもつ普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第36条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について境界表示その他の必要により測量を申出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第37条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

第4章 処分

(売払代金等の延滞の特約をする場合における利息及び担保)

第38条 普通財産の売払代金または交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であつて、かつ、当該財産をもつて利益をあげない用途に供する場合には、年6分5厘

(2) 前号以外の場合には、年7分5厘

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、地方自治法施行令第169条第2項第1号の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第39条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引続き2年以上町内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件に欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞金)

第40条 第34条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第41条 第35条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を譲与し、または売り払う場合について準用する。

第5章 雑則

(価格または料金の決定)

第42条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

2 第32条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権利金の予定価格は、次の各号により算定した額をもつて定めるものとする。

(1) 建物を貸し付ける場合には、当該建物の現在価格の100分の40に相当する額と、当該建物の所在する土地について次号により算出した権利金の100分の40に相当する額を合計して得た額

(2) 建物所有または堅固な工作物設置の目的で土地を貸し付ける場合には、当該土地の適正な時価に別表に定める当該土地の価格に対応する率を乗じて得た額

(料金の改定)

第43条 前条の規定により決定された料金のうち貸付料については、3年を経過しなければこれを改定することができない。

2 第30条第2項の規定による場合においては、前項の期間は前改定期から起算する。

3 不動産価格に著しい変動があつたときは、前各項の規定によらないで貸付料を改定することができる。

1 この規則は、公布の日より施行し、昭和43年4月1日より適用する。

2 この規則施行前に行つた財産の貸付け、売払い、私権の設定その他使用収益させる行為でこの規則施行の際、現に貸付中のものまたは分納若しくは延納中のものについては、なお従前の例による。

3 第19条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和43年3月31日現在により行うものとする。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第30号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

借地権利金算定表

土地価格

土地価格

坪当り 1,000円未満

100分の35

坪当り 8,000円以上8,500円未満

100分の57

〃 1,000円以上1,500円未満

100分の40

〃 8,500円以上9,000円未満

100分の58

〃 1,500円以上2,000円未満

100分の43

〃 9,000円以上9,500円未満

100分の59

〃 2,000円以上2,500円未満

100分の45

〃 9,500円以上10,000円未満

100分の60

〃 2,500円以上3,000円未満

100分の46

〃 10,000円以上14,000円未満

100分の61

〃 3,000円以上3,500円未満

100分の47

〃 14,000円以上18,000円未満

100分の62

〃 3,500円以上4,000円未満

100分の48

〃 18,000円以上22,000円未満

100分の63

〃 4,000円以上4,500円未満

100分の49

〃 22,000円以上26,000円未満

100分の64

〃 4,500円以上5,000円未満

100分の50

〃 26,000円以上30,000円未満

100分の65

〃 5,000円以上5,500円未満

100分の51

〃 30,000円以上34,000円未満

100分の66

〃 5,500円以上6,000円未満

100分の52

〃 34,000円以上38,000円未満

100分の67

〃 6,000円以上6,500円未満

100分の53

〃 38,000円以上42,000円未満

100分の68

〃 6,500円以上7,000円未満

100分の54

〃 42,000円以上46,000円未満

100分の69

〃 7,000円以上7,500円未満

100分の55

〃 46,000円以上50,000円未満

100分の70

〃 7,500円以上8,000円未満

100分の56

 

 

摘要 表示額をこえる場合は、本表に準じて算定率を定めるものとする。

(付表)

公有財産台帳整理基準

第1 財産台帳

1 財産台帳

公有財産台帳(以下「台帳」という。)は、財産の個別的なは握を行うための基礎となる帳簿であつて、その種類は、次の8種類である。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 船舶

(6) 地上権等

(7) 特許権等

(8) 有価証券、出資による権利等

第2 台帳の調整

1 用紙は上質の和紙を使用し、インクは黒色のものを使用するものとする。

2 用紙の規格は、日本工業規格のB4とする。

3 用紙の編てつには原則としてバインダーを使用するものとする。

第3 台帳の記入及び整理方法

1 各台帳に共通する記入事項

(1) 名称欄

(ア) 行政財産にあつては、事業所名を記入する。ただし、施設名等がある場合はその施設名等を、その他にあつては通称名を記入する。

(イ) 普通財産のうち、用途廃止された普通財産にあつては、名称の頭に「旧」の字を付してその名称とし、当初からの普通財産にあつては、その財産の通称名を記入する。

(2) 台帳番号欄

行政財産、普通財産ともその種類別に一連番号とする。

(3) 増減異動欄

(ア) 次に掲げる証票書類により記入する。

ア 購入、売払、譲与または交換に係るものは、その契約書

イ 寄付を受けたものは、寄付者から提出された書類

ウ 建物その他工作物の新築、増築、改築、移築等で請負に係るものは、その契約書及び竣工検査書、直営工事に係るものは、その工事竣工報告書

エ 財産の滅失、き損、その他前各号に掲げる事項以外のものについては、その関係書類

(イ) 増減異動事由については、付表公有財産増減異動事由用語表に定める用語により記入する。

(4) 沿革欄

財産の増減、所管換、所属換、使用許可、貸付、除帳等当該財産に関し必要な事項はすべて記入する。

(5) 附属図面、文書欄

一連番号を付し、その図面または文書の名称を記入する。

(6) 分類、種目等の欄

台帳に印刷してある文字のうち、選択することとなる事項については、該当する事項の数字を○印でかこむものとする。また記入を必要とする欄には、付表財産種目整理表により該当する種目を記入する。

2 各台帳別の記入事項

(1) 土地

(ア) 1用地を単位として台帳を作成する。

(イ) 1用地が2筆以上にわたる場合は、所在欄には代表地番を記入し、各筆ごとの内訳は別紙を使用して記入する。

(2) 建物

(ア) 建物1棟ごとに別葉として記入する。

(イ) 建物を、所属を異にする2以上の課で使用している場合は、その使用形態を沿革欄に記入する。

(3) 工作物

(ア) 原則として工作物1個ごとに別葉として記入する。

(4) 立木

(ア) 立木は生立する1用地ごとに別葉として記入する。

(イ) 用途欄の景木とは、観賞などの目的をもつて生立する立木竹をいう。林木とは、建築用材、薪炭材等の目的をもつて生立する立木竹をいう。

(5) 船舶

(ア) 船舶1隻ごとに別葉として記入する。

(イ) 用途欄には、その船舶の具体的な用途を記入する。

(ウ) 登録年月日及び番号欄には、船舶原簿に登録した年月日及びその番号を記入する。

(エ) 主機の種類、型式及び定格出力欄には、例えば700馬力のデイーゼルエンヂン2基をそなえた船舶にあつては、ディーゼル700馬力×2と記入する。

(オ) 主要設備及び属具欄には、その種類及び数量を記入する。

(カ) 属具に異動のあつた場合には、増減異動欄に、その価格を船舶価格に合算して記入する。

(6) 地上権等

(ア) 原則として1用地を単位として台帳を作製する。

(イ) 記入の要領は、土地の場合と同様とする。

(ウ) 土地の所有者氏名欄には、土地の所有者が2名以上にわたるときは、代表者1名の氏名のみを記入し、ほか何名と記入する。この場合当該別紙には、それぞれの土地所有者の住所氏名を記入する。

(エ) 地代欄には、地代の年額を記入する。土地所有者が2名以上にわたるときは、前項に準じて記入する。

(オ) 権利金支払いの有無欄には、権利金の支払いがあるものについては、その権利金額を記入する。土地所有者が2名以上にわたるときは、この欄には合計金額を記入し、各土地所有者ごとの権利金は、前(ウ)項に準じて記入する。

(7) 特許権等

(ア) 1権利ごとに別葉として記入する。

(8) 有価証券、出資による権利等

(ア) 内容欄には、1株または1口の金額、その他株券または持分の内容を示すべき事項を詳細に記入する。無額面株、無記名株等の事項についてもこの欄に記入する。

3 各台帳に共通する整理事項

(1) 証票書類の整理

台帳に記入済の証票書類は、整理の確実を期するため、「台帳記入済」の表示をして整理するものとする。

(2) 所管換等における台帳の補正

所管換、所属換、分類変更等により、財産の所管または所属が変更したときは、名称、所管、所属、分類その他必要と認める欄を補正するものとする。なお、補正によりまつ消する個所は2本の線を引くものとする。

(3) 除帳した台帳の整理

財産の処分により台帳が不要となつたときは、除帳し、別に目次をつけて一定の場所に整理保存するものとする。

(付表)

公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

購入

共通

売払

共通

 

譲与

譲与

寄付受領

 

 

交換

交換

共通

 

 

出資

財産を現物出資したとき。

売買契約の解除

売買契約の解除

売買契約を解除したとき及び解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除したとき及び解除されたとき。

引受

引継

分類変更及び組織変更による引受または引継をしたとき。

所管換

所管換

各課等の間で財産の所管を移したとき。

所属換

所属換

同一課等内で財産の所属を移したとき。

登載洩

重複

 

返戻

返還

引受引継を取消したとき。

誤謬訂正

誤謬訂正

 

価格改定

価格改定

埋立

土地

 

 

換地

換地

土地

区画整理法等により換地されたとき(仮換地も含む)

実測

土地建物

実測

土地建物

 

新築

建物

 

 

増築

 

 

新設

工作物

 

 

増設

 

 

新造

船舶

 

 

改築

建物

改築

建物

全部または一部を取りこわし、主としてその材料を使用して元の位置につくつたとき。

移築

建物

移築

建物

全部または一部を取りこわし、主としてその材料を使用して他の場所につくつたとき。

改設

工作物

改設

工作物

全部または一部を取りこわし、主としてその材料を使用して元の位置につくつたとき。

移設

移設

全部または一部を取りこわし、主としてその材料を使用して他の場所につくつたとき。

改造

船舶

改造

船舶

 

修繕

土地建物工作物船舶

 

 

修繕により価格が増加したとき。

 

 

取りこわし

建物工作物船舶

 

 

 

撤去

撤去材を廃棄するとき。

 

 

喪失

土地建物船舶立木工作物地上権等証券その他動産

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。

 

 

焼失

建物船舶立木証券等

 

復旧

土地建物工作物船舶立木地上権等証券等

 

 

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

 

盗伐

出資

出資による権利及び証券等

 

 

出資により、出資による権利または証券等を取得したとき。

設定

地上権特許権等

消滅

地上権特許権等

 

 

 

減価償却

建物工作物船舶その他動産

(付表)

公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方米

 

普通財産

1 宅地

 

2 河岸地

3 山林

4 原野

5 埋立地

6 雑種地

7 その他

建物

行政財産及び普通財産

1 事務所建

 

2 住宅建

3 工場建

4 倉庫建

5 雑屋建

工作物

1 門

木門、石門

2 かこい

さく、へい、生垣等

3 水道

一式をもつて1個とする。

4 下水

溝きよ、埋下水等一式をもつて1個とする。

5 舗床

石敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト敷各1個所を1個とする。

6 池井

人工を加えた池沼、井戸、深度さく井等各1個所を1個とする。

7 貯水池

貯水池、ろ過池、プール(つくりつけ浴そうを含む。)等各1個所を1個とする。

8 貯そう

水そう、貯油そう等各1個所を1個とする。

9 浄化そう

浄化そう、水洗便所、汚水浄化そう等各1個所を1個とする。

10 煙突煙道

独立に存在するもので、煙道等装置一式をもつて1個とする。

11 暖房装置

暖ろ(ガス暖ろ、ラジエーターを含む。)等暖房装置一式をもつて1個とする。

12 通風装置

換気用通風装置、ダクト装置、空気潤和装置等を包括する。

13 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもつて1個とする。

14 避雷針

 

15 鉄塔

広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。

16 かまど

ちゆう房炉、よう解炉、焼窯、各種焼却炉等一式をもつて1個とする。

17 土留

石垣、土留等各1ヶ所を1個とする。

18 橋梁

さん橋、陸橋を包括し、各その個数による。

19 岸壁

 

20 防波提

防水壁、防砂堤を含む。

21 堤防

 

22 せき水門

水門、開閉水門、まきあげ水門等を含めて1個所を1個とする。

23 水路

送水路、集中路、暗きよ、イングライン等を包括する。

24 電柱

電力路線を含む。

25 起重機

定置式のものにつき、一式をもつて1基とする。

26 汚物処理装置

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置等

27 浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

28 管きよ

粁又は米

上水道、下水道の管きよを包括する。

29 物揚場

 

30 舞台装置

31 碑塔

32 雑工作物

立木

行政財産及び普通財産

1 樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。

2 立木

立方米

材積として取引の対象となるもの。

3 竹

 

船舶

1 汽船

隻・トン

電動船その他機関によつて推進するものを総称する。

2 雑船

 

地上権等

1 地上権

平方米

 

2 地役権

3 鉱業権

4 その他

特許権等

普通財産

1 特許権

 

2 著作権

3 商標権

4 実用新案権

5 その他

株券等

1 株券

 

2 社債券

3 地方債証券

4 国債証券

5 その他

出資による権利

1 出資による権利

 

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八丈町公有財産管理規則

昭和43年11月7日 規則第7号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年11月7日 規則第7号
昭和44年5月31日 規則第10号
昭和50年3月31日 規則第30号
昭和52年3月15日 規則第16号
昭和59年1月12日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第22号