○八丈町コミュニティセンター設置条例
平成16年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図り、あわせて生涯学習に寄与するため、八丈町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
東京都八丈島八丈町三根26番地6
東京都八丈島八丈町三根26番地25
(1) 各種講演会・展示会の開催等文化・教養の向上に関すること。
(2) 各種スポーツ大会の開催等体育の向上に関すること。
(3) センター施設の利用公開に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。
(施設)
第4条 センターには、次の各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。
(1) ボウリング場
(2) テニスコート
(3) 体育館
(4) 会議室
(5) 図書室
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は午前9時から午後9時までとし、各施設の使用時間は、別に定める。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は、臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(使用の承認等)
第7条 施設等(図書室を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 町長は、使用の承認をするにあたり、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めるとき。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用の承認を受けたもの以外の目的に施設を使用し、又は、その使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用承認の取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は、使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) その他特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、ただちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときもまた同様とする。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定により、原状回復を怠ったときも同様とする。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | 入場料の類を徴収する場合 |
ボウリング場 | 1ゲーム | 300円 | 600円 | |
テニスコート | 1面 | 1時間 | 600円 | 10,000円 |
照明料1面 | 1時間 | 200円 | 1,000円 | |
体育館 | 1時間 | 500円 | 10,000円 | |
会議室 | 1時間 | 200円 | 10,000円 |
備考
1 ボウリング場の使用料において、回数利用券により300円券11枚つづりを3,000円とすることができる。
2 テニスコート・体育館・会議室の利用については、すべて貸し切りとする。