○八丈町コミュニティセンター設置条例

平成16年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図り、あわせて生涯学習に寄与するため、八丈町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

東京都八丈島八丈町三根26番地6

東京都八丈島八丈町三根26番地25

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種講演会・展示会の開催等文化・教養の向上に関すること。

(2) 各種スポーツ大会の開催等体育の向上に関すること。

(3) センター施設の利用公開に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。

(施設)

第4条 センターには、次の各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。

(1) ボウリング場

(2) テニスコート

(3) 体育館

(4) 会議室

(5) 図書室

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は午前9時から午後9時までとし、各施設の使用時間は、別に定める。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用の承認等)

第7条 施設等(図書室を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、使用の承認をするにあたり、管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の承認を受けたもの以外の目的に施設を使用し、又は、その使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用承認の取消等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は、使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(4) その他特に必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、ただちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときもまた同様とする。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定により、原状回復を怠ったときも同様とする。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

区分

使用単位

使用料

入場料の類を徴収する場合

ボウリング場

1ゲーム

300円

600円

テニスコート

1面

1時間

600円

10,000円

照明料1面

1時間

200円

1,000円

体育館

1時間

500円

10,000円

会議室

1時間

200円

10,000円

備考

1 ボウリング場の使用料において、回数利用券により300円券11枚つづりを3,000円とすることができる。

2 テニスコート・体育館・会議室の利用については、すべて貸し切りとする。

八丈町コミュニティセンター設置条例

平成16年3月30日 条例第9号

(平成24年9月1日施行)