○八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規程
令和4年3月16日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町浄化槽設置管理事業条例(平成24年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに平面図及び配管図
(3) その他管理者が必要と認めるもの
(1) 浄化槽の設置は、家屋1戸につき1浄化槽とする。ただし、敷地内に浄化槽を設置する場所がない場合又は土地が傾斜や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合は、1浄化槽につき家屋5戸まで設置できるものとする。
(2) 設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間又は浸透ます等の間を管きょで接続し、浄化槽の使用を開始する意思を確認できるものであること。
(3) その他浄化槽の設置について支障となる事実が存在しないこと。
2 前項の承認書は、計画書の着工予定日の10日前までに提出しなければならない。
(標準設置費)
第9条 条例第5条第1項に規定する標準的な経費として規程で定める額は、当該年度の浄化槽の標準的設置工事の仕様に基づいた管理者が指定した額とする。
(徴収の猶予及び免除)
第11条 条例第18条の規定による分担金及び使用料の徴収の猶予又は免除の対象者は次のとおりとする。
(1) 生活保護の世帯
(2) 八丈町に住民票があり、70歳以上の高齢者世帯で生活困窮者
(3) その他管理者が特に認めるとき
3 管理者は、分担金及び使用料の徴収の猶予又は免除の審査にあたり、第1項第1号については、生活保護世帯に対する水道料金の減免措置に関する規程(平成28年2月八丈町公営企業管理規程第8号)を準用し、第1項第2号については、高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程(平成28年2月八丈町公営企業管理規程第7号)を準用するものとする。また、管理者は、申請内容の確認のため必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行年月日)
第1条 この規程は、令和4年3月16日から施行する。
(廃止)
第2条 八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規則(平成23年12月8日八丈町規則第14号)は、廃止する。
附則(令和4年管理規程第6号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。