○八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規程

令和4年3月16日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八丈町浄化槽設置管理事業条例(平成24年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する浄化槽の設置、管理の申請は、浄化槽設置及び管理申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに平面図及び配管図

(3) その他管理者が必要と認めるもの

(承認等の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、浄化槽設置承認(不承認)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(設置基準)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、浄化槽設置承認(不承認)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(1) 浄化槽の設置は、家屋1戸につき1浄化槽とする。ただし、敷地内に浄化槽を設置する場所がない場合又は土地が傾斜や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合は、1浄化槽につき家屋5戸まで設置できるものとする。

(2) 設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間又は浸透ます等の間を管きょで接続し、浄化槽の使用を開始する意思を確認できるものであること。

(3) その他浄化槽の設置について支障となる事実が存在しないこと。

(設置工事計画)

第5条 管理者は、第2条の規定により申請書が提出された場合には、条例第7条第1項の規定により浄化槽設置工事計画書(様式第3号)を作成し、申請者に通知するものとする。

(設置工事計画の承認)

第6条 設置工事計画の通知を受けた申請者が、条例第7条第3項に規定する承認をするときは、浄化槽の使用者と連名で設置工事計画承認書(様式第4号)を提出するものとする。

2 前項の承認書は、計画書の着工予定日の10日前までに提出しなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 条例第9条に規定する設置完了の通知は、設置完了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(既存浄化槽の寄附)

第8条 条例第10条第1項の規定により既存浄化槽を寄附しようとする者は、既存浄化槽寄附申出書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、既存浄化槽受納書(様式第7号)によるものとする。

(標準設置費)

第9条 条例第5条第1項に規定する標準的な経費として規程で定める額は、当該年度の浄化槽の標準的設置工事の仕様に基づいた管理者が指定した額とする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条に規定する使用開始等の届出は、使用開始等の届出書(様式第8号)により届け出るものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 条例第18条の規定による分担金及び使用料の徴収の猶予又は免除の対象者は次のとおりとする。

(1) 生活保護の世帯

(2) 八丈町に住民票があり、70歳以上の高齢者世帯で生活困窮者

(3) その他管理者が特に認めるとき

2 前項の規定により分担金及び使用料の徴収の猶予又は免除を受けようとする者は、浄化槽分担金等徴収猶予・免除申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、分担金及び使用料の徴収の猶予又は免除の審査にあたり、第1項第1号については、生活保護世帯に対する水道料金の減免措置に関する規程(平成28年2月八丈町公営企業管理規程第8号)を準用し、第1項第2号については、高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程(平成28年2月八丈町公営企業管理規程第7号)を準用するものとする。また、管理者は、申請内容の確認のため必要な資料の提出を求めることができる。

4 管理者は、前項の申請についてその可否を決定したときは、浄化槽分担金等徴収猶予・免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(住宅所有者又は使用者の変更)

第12条 条例第23条に規定する住宅所有者又は使用者に変更があったときは、新たに住宅所有者又は使用者になった者が、浄化槽名義変更届(様式第11号)を承継の日から14日以内に管理者に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行年月日)

第1条 この規程は、令和4年3月16日から施行する。

(廃止)

第2条 八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規則(平成23年12月8日八丈町規則第14号)は、廃止する。

(令和4年管理規程第6号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

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八丈町浄化槽設置管理事業条例施行規程

令和4年3月16日 管理規程第1号

(令和4年9月1日施行)