○高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程
平成28年2月24日
管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町給水条例(平成10年八丈町条例第4号。以下「条例」という。)第35条第2項第2号の規定により、高齢者世帯の水道料金の負担軽減を図るため、高齢者世帯に対し水道料金を免除(以下「減免」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件にすべて該当する者とする。
(1) 八丈町に住民登録があり、70歳以上の者のみの世帯であること。
(2) 前年中の世帯の総所得金額の合計額が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号に規定する額と同法第314条の2第2項に規定する額に当該世帯に属する者の数から1を減じた数を乗じて得た額との合計額以下であること。ただし、世帯員は二人までとする。
(3) 被扶養者でないこと。
(4) 水道使用者の名義が対象者であること。
(5) その他管理者が認めた場合。
(減免対象の除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、減免はしないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護適用の世帯に属する者
(2) 申請時までに納期限が到来する水道料金の未納がある者
(3) 1つの給水装置を複数世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない者
(申請書の調査)
第5条 管理者は、前条の申請書を受理したときはこれを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、対象者に対し新たに文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該世帯に属する者の資産、経済状況等について質問させることができる。
(減免期間)
第7条 減免の期間は、減免を決定した日の属する月の翌月から6月分までとする。ただし、7月分以降も引き続きこの取り扱いを受けようとする者は、6月末日までに再申請を行うものとする。
(減額)
第8条 減額については、装置料金と1カ月あたり使用水量20m3以下までの水量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。ただし、1世帯につき1水栓限りとする。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免の措置を行う必要がなくなったとき。
(2) 虚偽の申告により水道料金の納入を不当に免れようとする行為があったとき。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に条例第35条第2項第2号の規定に基づき高齢者世帯に対する減免適用者については、なお従前の例による。
附則(令和3年管理規程第2号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第4号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。