○八丈町火災予防施行規程
令和2年7月13日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の規定による消防長の権限並びに八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号。以下「条例」という。)及び八丈町火災予防条例施行規則(平成16年八丈町規則第28号。以下「条規則」という。)の規定による消防長の権限に属する火災予防及び危険物規制事務に関し、必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いの3日前までに、第1号様式の申請書に、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付して申請するものとする。
2 前項の申請書及び図面等の提出部数は、2部とする。
(指定水利の変更等の届出)
第4条 法第21条第3項の規定による届出は、第3号様式の届出書又は口頭により行うものとする。
(たき火または喫煙の制限区域の制札)
第5条 法第23条の規定によりたき火または喫煙の制限をした区域には、第4号様式に定める制札を掲げる。
(火災発生時の通報場所)
第6条 法第24条第1項(法第36条第8項の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、八丈町消防本部とする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第7条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第8条 令36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第9条 規則第12条第1項第8号ハに該当するもので、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)で、次のいずれかを満たすもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項又は条例第39条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項又は条例第40条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項又は条例第39条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項又は条例第40条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(防火対象物の点検基準等)
第10条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。
(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(6) 条例第34条の3の規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効に措置されていること。
(7) 条例第34条の4の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(9) 条例第47条の規定の適用を認めた状況で設置されていること。
2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に第5号様式の点検票を添付して行うものとする。
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第11条 規則第30条の4第1項の規定により指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロの用途に供されるものであること。
(2) 200平方メートル以下ごとに耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁若しくは床又は自動閉鎖の条例第3条第1項第12号の2に規定する防火戸で区画されていること。
(3) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 規則第31条第5号ロの規定により指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号並びに条例第46条第1項第1号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
(消防長が定めるところにより得られる距離)
第12条 条例第3条第1項第1号ウ(条例第3条の2第3項、第4条第3項、第5条第3項、第6条の2第3項、第6条の3第2項、第7条第3項、第7条の2第3項、第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項から第4項まで及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第18条第1項第1号イ(第19条第2項及び第20条の規定において準用する場合を含む。)及び第21条第1項第1号イの規定により消防長が定めるところにより得られる距離は、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離とする。
(避雷設備の位置及び構造に係る日本産業規格の指定)
第13条 条例第16条第1項に規定する消防長が指定する日本産業規格は、次に掲げるものとする。
(1) 日本産業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003
(2) 日本産業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))―1992
(喫煙等の禁止場所の指定)
第14条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
コ 地下街の売場及び地下道
サ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
シ 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(避難上特に必要と認めた場所の指定)
第15条 条例第31条の4第1項第3号の規定により消防長が災害が発生した場合の避難上特に必要と認めた場所は、令第7条第4項第1号に定める避難設備及び避難の用に供する渡り廊下からそれぞれ6メートルの範囲内とする。
(1) 特売場の存する階
(2) 玩具売場の存する階
(3) 催事場の存する階
(4) 中元、歳暮期における特設贈答品売場の存する階
(1) 令第4条の3第4項に定める防炎性能を有するもの
(2) 規則第4条の4第8項に定める防炎性能を有する旨の指定表示が付されたもの
(3) 面積が2平方メートル以下のもの
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出を要するもの)
第18条 条例第58条の2第1項第2号に規定する消防長が定めるものは、規則第28条の2第1項第3号ハ及び第2項第5号並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号の規定に基づく、誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第3第1号及び第3の2の規定により設置する高輝度蓄光式誘導標識とする。
(消火活動に支障を生ずる物質)
第19条 条例第59条に規定する核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液体ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 核燃料物質で、次に掲げるもの
ア ウラン235及びその化合物
イ トリウム及びその化合物
エ プルトニウム及びその化合物
オ ウラン233及びその化合物
(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条から第3条の3まで及び第4条の2に規定する許可又は届出の対象となる放射性同位元素
(3) 圧縮ガス及び液化ガスで、次に掲げるもの
ア 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち、圧縮、液化その他の方法で製造するもの(冷凍設備で製造するものを除く。)
イ 冷凍設備で製造する高圧ガスについては、1日に冷凍能力が20トン(当該ガスがフロンガスの場合にあっては、50トン)以上の設備で製造するもの又は2.25キロワット以上の冷凍設備内で製造する可燃性のもの
ウ 販売のため貯蔵し、又は取り扱う高圧ガス
種類 | 数量 |
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下の毒性ガス | 10立方メートル |
許容濃度が100万分の0.1を超え100万分の10以下の毒性ガス | 1立方メートル |
許容濃度が100万分の0.1以下の毒性ガス | 0.1立方メートル |
空気中における爆発下限界が5パーセント以下で高圧ガス保安法第44条第4項に定める容器の規格以外の容器に充てんした可燃性ガス | 5立方メートル |
アセチレンガス | 10立方メートル |
可燃性ガス | 30立方メートル |
液化酸素ガス | 500キログラム |
その他の高圧ガス | 300立方メートル |
オ 高圧ガス以外の毒性ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量以上のもの
種類 | 数量 |
許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下のもの | 10立方メートル |
許容濃度が100万分の1を超え100万分の10以下のもの | 1立方メートル |
許容濃度が100万分の1以下のもの | 0.1立方メートル |
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)で、次に掲げる数量以上のもの
ア 毒物については、30キログラム
イ 劇物については、200キログラム
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表に掲げる種類のもの(数量が指定されているものにあっては、当該数量を超えるもの)
種類 | 数量 | |
火薬 | 5キログラム | |
爆薬 | \ | |
火工品 | 工業雷管及び電気雷管 | \ |
信管及び火管 | ||
導爆線 | ||
鉱さい破砕器及び爆発せん孔器 | ||
爆発びょう | ||
油井用火工品 | ||
鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品 | ||
銃用雷管 | 2,000個 | |
信号雷管 | 25個 | |
実包及び空包(建設用びょう打銃用空包を除く。) | 800個 | |
導火線 | 100メートル | |
電気導火線 | 500個 | |
信号焔管及び信号火せん | 5キログラム | |
煙火(がん具煙火を除く。) | 5キログラム | |
薬液注入用薬包 | 200個 | |
建設びょう打銃用空包 | 2,000個 | |
コンクリート破砕器 | 1,000個 | |
ロープ発射用ロケット | 10個 | |
がん具煙火 | 25キログラム(クラッカーボールのうち直径が1センチメートル以下、重量が1グラム以下のもので爆発音を出すための爆薬が0.08グラム以下のものは、5キログラム) |
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する病原体等のうち、次に掲げるもの
ア 一種病原体等
イ 二種病原体等
ウ 三種病原体等
エ 四種病原体等
オ 新型インフルエンザ等感染症の病原体(エに掲げるものを除く。)
カ 指定感染症の病原体等
キ 新感染症の病原体等
(消火活動等に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等及び道路トンネル等の指定等)
第20条 条例第59条の2第1項に規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第59条の2第3項の規定により、消防長が消防活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして指定する道路(自動車の通行の用に供するものに限る。以下同じ。)又は鉄道の用に供するトンネル(以下「道路トンネル等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 道路の用に供するトンネルで、長さが1,000メートル以上のもの
(2) 鉄道の用に供するトンネルで、長さが1,000メートル以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める道路トンネル等
3 条例第59条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する重要な変更とは、前2項に規定する指定洞道等又は道路トンネル等の経路の変更又は出入口、換気口等及び内部の主要な物件の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(使用検査)
第21条 条規則第12条の2の2第2項の規定により消防長が定める使用検査(同条第1項に規定する使用検査をいう。以下同じ。)の実施対象は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる指定防火対象物等(条例第56条第1項第1号に規定する指定防火対象物等をいう。以下同じ。)、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等とする。ただし、消防長が使用検査を実施しなくても防火上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 条例第56条の2第3項の使用検査 指定防火対象物等
(2) 条例第57条第4項の使用検査 条例第57条第1項各号に掲げる火気使用設備等
(3) 条例第58条の3第3項の使用検査 指定防火対象物等に設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等
(4) 法第17条の3の2の使用検査 令第35条第1項各号に掲げる防火対象物に設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等
2 条規則第12条の2の2第2項の規定により消防長が定める使用検査の実施期間は、指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の使用開始前とする。
(1) 条例第56条の2第3項の使用検査 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)
(3) 条例第58条の3第3項の使用検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画
(4) 法第17条の3の2の使用検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画
4 中間検査(条規則第12条の2の2第1項に規定する中間検査をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる基準に適合すると認められた場合は、当該指定防火対象物等、火気使用設備等、消防用設備等又は特殊消防用設備等の部分については、使用検査を行うことを要しない。
(1) 指定防火対象物等 防火に関する規定
(2) 火気使用設備等 条例で定める火気使用設備等技術基準
(3) 消防用設備等 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準
(4) 特殊消防用設備等 法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画
(中間検査)
第22条 条規則第12条の2の2第2項の規定により消防長が定める中間検査の実施対象は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等とする。ただし、消防長が中間検査を実施しなくても防火上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 条例第56条の2第3項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のち、延べ面積が500平方メートル以上の指定防火対象物等(耐火建築物で地階を除く階数が3以上であるものに限る。以下同じ。)となるものその他消防長が指定するもの
(2) 条例第57条第4項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、延べ面積が500平方メートル以上の指定防火対象物等となるものその他消防長が指定するものに設置される条例第57条第1項各号に掲げる火気使用設備等
(3) 条例第58条の3第3項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、消防長が指定するものに設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等
(4) 法第17条の3の2の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、令第35条第1項各号に掲げるもの(延べ面積が500平方メートル以上となる指定防火対象物等に限る。)となるものその他消防長が指定するものに設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等
2 条規則第12の2の2第2項の規定により消防長が定める中間検査の実施時期は、使用検査前の消防長が防火上必要があると認めるときとする。
(1) 条例第56条の2第3項の中間検査 防火に関する規定
(3) 条例第58条の3第3項の中間検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画
(4) 法第17条の3の2の中間検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。