○八丈町火災予防条例施行規則

平成16年12月24日

規則第28号

(通則)

第1条 八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する届出書又は申請書(第19条第19条の2及び第21条に基づいて提出する申請書を除く。)は、二部作成の上、提出しなければならない。

(炉等の点検及び整備に必要な空間)

第2条の2 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条の2第3項第6条の3第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条第1項第8条の2第1項及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間は、次のとおりとする。

(1) 設備本体に設けられている安全装置(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第15条に規定する安全を確保する装置等をいう。)、燃焼装置、燃料配管、排気筒等の点検及び整備を要する部分から60センチメートル以上の空間

(2) 設備の構造、設置状況等から判断して前号の基準により難いものについては、消防長が必要と認める空間

(炉等の離隔距離)

第3条 条例第3条第1項第11号イ(条例第6条第2項第6条の2第3項第7条第3項及び第7条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める火災予防上安全な距離は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)の可燃性の部分(条例第3条第1項第1号に規定する特定不燃材料(以下「特定不燃材料」という。)以外の材料による仕上げ又はこれらに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)及び可燃性の物品から保たなければならない風道の距離は、風道の種別、風道の径及び風道の周囲の区分に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

画像

Lは、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離

Dは、風道の径(円形以外の風道にあっては、長辺の長さをいう。)

aは、常数で次の表に示す数値

a

風道の周囲の区分

風道の種別

上方

側方

下方

温風暖房機に附属する風道

0.70

0.55

0.45

温風暖房機以外のものに附属する風道

3.55

2.50

1.93

(2) 風道を被覆する場合は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A9504のロックウール保温材、A9505のグラスウール保温材若しくはA9510のけい酸カルシウム保温材に適合する特定不燃材料又はこれらと同等以上の遮熱性及び耐久性を有する特定不燃材料とし、その厚さは50ミリメートル(温風暖房機に附属する風道にあっては20ミリメートル)以上とすること。

2 条例第3条第1項第12号ア及び(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条第2項第6条の2第3項第7条第3項第8条の2第1項及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める火災予防上安全な距離は、次のとおりとする。

種類

離隔距離

灰捨場

0.15メートル以上

燃料置場

1.2メートル以上

3 条例第3条の2第1項第2号カの規則で定める火災予防上安全な距離は、1.0メートル以上とする。ただし、排気取入口にグリス除去装置(条例第3条の2第1項第3号アに規定するグリス除去装置をいう。以下同じ。)を設けるものにあっては、次の距離とする。

(1) グリス除去装置としてグリスフィルターを用いるもののうち火源にブロイラー、オーブン等を用いるものにあっては、1.2メートル以上

(2) グリス除去装置としてグリスエクストラクターを用いるものにあっては、0.45メートル以上

(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)

第3条の2 条例第3条第1項第3号(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条第2項第6条の2第3項第6条の3第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条第1項第8条の2第1項第8条の3第1項第2項及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。

(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/a

Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

aは、1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

8.6

液体

9.46

固体

11.18

αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。

ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。

ガラリ等の種別

α

スチールガラリ

0.5

木製ガラリ

0.4

パンチングパネル

0.3

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

qは、1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

1.204

液体

1.204

固体

1.892

(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(不燃区画室内に設ける炉等)

第3条の3 条例第3条第1項第12号の2(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条の2第3項第6条の3第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条の2第1項及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規則で定める炉等は、入力が350キロワット以上の炉、厨房設備、ボイラー、ストーブ、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、給湯湯沸設備及びふろがまとする。

2 条例第3条第1項第12号の2ただし書に規定する火災予防上安全な措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 炉等の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外又は主要構造部分を不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上に設置する炉の周囲にあっては3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。

(3) 炉を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

(炉に設ける煙突又は排気筒)

第3条の4 条例第3条第1項第17号(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条第2項第6条の2第3項第6条の3第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条第1項第8条の2第1項及び第9条第3項の規定において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規則で定める炉は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 燃焼廃ガスを天蓋及び排気ダクト等により、屋外に排出することができる炉

(2) 煙突又は排気筒を設けなくても消防長が火災予防上支障ないと認めた炉

2 条例第3条第1項第17号に規定する煙突及び排気筒は、次の区分によるものとする。

(1) 煙突は、固体燃料を使用する炉及び排気温度が摂氏260度を超える液体又は気体燃料を使用する炉に設けるものをいう。

(2) 排気筒は、前号以外の炉に設けるものをいう。

(地震動等により作動する安全装置を設ける火を使用する設備)

第3条の5 条例第3条第2項第3条の2第2項第4条第2項第5条第2項第6条の2第2項第7条第2項第8条第2項第8条の2第2項第8条の3第5項及び第9条第2項の規則で定める火を使用する設備は、次に掲げるものとする。

(1) 液体燃料を使用する炉のうち雰囲気炉、反応炉その他の炉で燃焼を停止させることにより炉内爆発等を起こすおそれのあるものとして消防長が認めたもの以外のもの

(2) 液体燃料を使用する厨房設備

(3) 液体燃料を使用するボイラー

(4) 液体燃料を使用するストーブ

(5) 液体燃料を使用する温風暖房機

(6) 液体燃料を使用する乾燥設備

(7) 液体燃料を使用する簡易湯沸設備

(8) 液体燃料を使用する給湯湯沸設備

(9) 液体燃料を使用する燃料電池発電設備

(10) 液体燃料を使用するふろがま

(火を使用する設備に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第3条の6 条例第3条第2項第3条の2第2項第4条第2項第5条第2項第6条の2第2項第7条第2項第8条第2項第8条の2第2項第8条の3第5項及び第9条第2項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、次に掲げる振動の性能を有するものであること。

 前条第4号に掲げるストーブのうち、日本産業規格S2031に規定するストーブに設けるものにあっては当該規定、その他のストーブに設けるものにあっては日本産業規格S2039に定める振動の性能

 前条第5号に掲げる温風暖房機に設けるものにあっては、日本産業規格A4003に定める振動の性能

 前条第7号に掲げる簡易湯沸設備及び同条第8号に掲げる給湯湯沸設備に設けるものにあっては、日本産業規格S3024に定める振動の性能

 前条第10号に掲げるふろがまのうち、日本産業規格S3027に規定するふろがまに設けるものにあっては当該規定、その他のふろがまに設けるものにあっては日本産業規格S3018に定める振動の性能

 からまでに設けるもの以外のものにあっては、日本産業規格S3021に定める振動の性能

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火し、かつ、燃料の供給が停止するものであること。

(4) 第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動して速やかに燃料の供給を遮断することにより燃焼が停止するものであること。

(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(変電設備等の保有距離)

第4条 条例第11条第1項第7号(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない余裕(以下本条において「保有距離」という。)の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上

その他の面

0.1メートル以上

内燃機関を原動力とする発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

燃料電池発電設備

燃料電池本体

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

改質器

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

1.0メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池

点検を行う面

0.6メートル以上

列の相互間

0.6メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては、1.0メートル)以上

その他の面

0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

(変電設備等の点検試験結果の記録表の様式)

第4条の2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第3項第12条第2項第13条第2項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、第1号様式の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で第1号様式に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(蓄電池設備の定格容量及び電槽数の算定)

第4条の3 条例第13条の蓄電池設備の定格容量及び電槽数は、次の各号により算定するものとする。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池及びリチウムイオン蓄電池にあっては5時間)放電率容量とすること。

(2) 電槽数は、単位電槽の数とすること。

(標識等)

第5条 条例第7条の2第2項第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第3項第12条第2項並びに第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号及び第4号第31条の2第1項第1号並びに第34条第1項第1号(条例第34条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第23条第2項及び第3項第2号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1の2に定めるとおりとする。ただし、同号の規定により設ける標識にあっては、喫煙所であることが容易に識別できる任意の様式による標識をもってこれに代えることができる。

3 条例第31条の2第1項第1号及び第34条第1項第1号(条例第34条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により設ける掲示板には、危険物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(条例別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第1項に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意

整理整とん

4 条例第53条第4号の規定により設け、又は掲げる表示版又は満員札の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第6条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可塑剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル、ゴム引布にあっては27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 水素ガス透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については、4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横滑りにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを三つよりとしたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(地震動等により作動する安全装置を設ける液体燃料を使用する器具)

第7条 条例第18条第2項の規則で定める液体燃料を使用する器具は、次に掲げるものとする。

(1) 液体燃料を使用する移動式ストーブ

(2) 液体燃料を使用する移動式こんろ

(液体燃料を使用する器具に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第7条の2 条例第18条第2項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、次に掲げる振動の性能を有するものであること。

 前条第1号に掲げる移動式ストーブのうち、日本産業規格S2036に規定する移動式ストーブに設けるものにあつては当該規定、その他の移動式ストーブに設けるものにあつては日本産業規格S2019に定める振動の性能

 前条第2号に掲げる移動式こんろに設けるものにあつては、日本産業規格S2016に定める振動の性能

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(危険物品等)

第8条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、第2号様式の申請書により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第7備考第5号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第7号に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

第9条から第10条の2まで 削除

(危険物の性質に応じた遵守事項)

第10条の3 条例第30条第7号の規定による危険物の性質に応じた遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は加熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては、水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあっては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

(タンクの内容積の計算方法)

第10条の4 条例第31条第2項第1号に規定するタンク内容積(屋根を有するタンクにあっては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 容易にその内容積を計算し難いタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

(2) 前号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(安全装置)

第10条の5 条例第31条の2第1項第8号同項第9号及び同条第2項第1号ケ(同項第2号及び第3号においてその例による場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

2 条例第31条の2第2項第4号エ及びに規定する安全装置は、常用圧力が20キロパスカル以下のタンクに係るものにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクに係るものにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動するものとする。

(配管の防食措置)

第10条の6 条例第31条の2第1項第10号エに規定する配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあっては外面の腐食を防止するための塗装を行うものとし、地下に設置する配管にあっては塗覆装又はコーティングを行うものとする。

(点検箱の基準)

第10条の7 条例第31条の2第1項第10号オに規定する漏えいを点検するためのふたのあるコンクリート造等の箱は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。

(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(通気管の基準)

第10条の8 条例第31条の2第2項第1号カ及び(同項第2号及び第3号においてその例による場合を含む。)並びに同項第2号ウに規定する有効な通気管は、次のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上又は床上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとする。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

第10条の9 削除

(屋外のタンク周囲への流出防止)

第10条の10 条例第31条の2第2項第1号ス及び同項第2号イに規定する流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 前号の流出どめは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。

(危険物の量を覚知する装置)

第10条の11 条例第31条の2第2項第1号セ(同項第2号及び第3号においてその例による場合を含む。)に規定する危険物の量を覚知することができる装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(3) 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置

(4) 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下タンクに使用する場合に限る。)

(警報装置)

第10条の12 条例第31条の2第2項第1号セ後段(同項第2号及び第3号においてその例による場合を含む。)に規定する警報を発する装置は、音響をもって自動的に警報を発するものとする。

(タンク室以外の部分への流出防止)

第10条の13 条例第31条の2第2項第2号イに規定するタンク室以外の部分への流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) タンク室のしきいを高くする等の流出どめが設けられていること。

(2) タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。

(漏えい検査管)

第10条の14 条例第31条の2第2項第3号キに規定する危険物の漏れを検査するための管は、次のとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(出入口の付近等)

第10条の15 条例第31条の4第1項第1号に規定する出入口の付近は、百貨店又はこれに類する物品販売業を営む店舗にあっては、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口から水平距離6メートルの範囲内とする。

2 条例第31条の4第1項第2号に規定する段階の直下及びその付近は、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内とする。

(指定可燃物の保安計画)

第11条 条例第34条の3に規定する保安に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1 貯蔵し、又は取り扱う物品の危険性に関すること。

2 貯蔵又は取扱いに係る危険要因に関すること。

3 前2号の危険性又は危険要因を踏まえた災害予防対策に関すること。

4 火災その他の異常発生時の措置に関すること。

(排煙設備に関する基準の細目)

第11条の2 条例第45条の2第1項の規則で定めるものは、外壁に排煙上有効な開口部があり、かつ、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積に対し、200分の1以上あるものとする。

2 条例第45条の2第3項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 排煙設備を設ける階は、床面積1,000平方メートル以内ごとに耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の壁若しくは不燃材料で造った壁又は条例第3条第1項第12号の2に規定する防火戸(以下「防火戸」という。)で区画すること。

(2) 前号の規定による区画に用いる防火戸は、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖する構造のものとすること。

(3) 前号の防火戸のうち1以上は、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもので、直接手で開くことができる構造とすること。

(4) 排煙口は、第1号の規定により区画された部分のそれぞれについて、天井又は壁の上部に排煙上有効に設けること。

(5) 排煙口には、手動起動装置を設けること。

(6) 排煙設備には、守衛室その他常時人がいる場所において、起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置を設けること。

(避難経路図)

第11条の2の2 条例第52条の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載すること。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路

(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法

(4) 避難上の留意事項

(施錠に関する基準)

第11条の3 条例第54条第4号の規則で定める方法は、非常の際の自動的に解錠できる装置を設けてあるもの又は次の表のア欄に掲げる戸の区分に応じてイ欄に掲げるものとする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる場合は、この限りでない。

(1)

屋内避難階段に通ずる戸

かぎ等を用いず屋内から1の動作で容易に解錠できるもの。ただし、地階又は無窓階にあっては、かぎ等を用いず屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

(2)

特別避難階段に通ずる戸

(3)

屋外階段に通ずる戸

かぎ等を用いず屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

(4)

非常の際に避難専用とするために設けた戸((1)から(3)までに掲げるものを除く。)

(防火管理者の届出)

第11条の4 条例第55条の3第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、第2号様式の2の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(自衛消防隊の人員)

第11条の5 条例第55条の5第1項の規定による自衛消防隊の人員は、次の表より算出して得た数に6人を加えた数以上とする。

防火対象物の区分

算出基準

条例第55条の5第1項第1号

床面積3,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第2号

延べ面積3,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第3号

収容人員300人以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第4号

延べ面積5,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第5号

収容人員2,000人(屋内に設けられた観覧場等にあっては5,000人)以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第6号及び第8号

延べ面積10,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第7号

収容人員500人以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第9号

延べ面積(令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する防火対象物は、当該部分を除く部分の床面積の合計。以下同じ。)5,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第10号及び第11号

延べ面積10,000平方メートル以内ごとに一人

条例第55条の5第1項第12号

条例第55条の3第1項第1号にあっては指定数量(法第9条の3の規定に基づき危険物政令で定める数量をいう。)の1,000倍以内ごと、同項第2号にあっては床面積の合計が1,500平方メートル以内ごとに一人

(自衛消防隊の装備)

第11条の6 条例第55条の5第1項の規定による自衛消防隊の装備は、次に掲げるものとする。

(1) 個人用装備

 防火衣又は作業衣

 消防用ヘルメット

 警笛

 携帯用照明器具

(2) 隊用装備

 消火器その他の消火資機材

 とび口その他の破壊器具

 ロープ

 携帯用拡声器

(住宅用火災警報器)

第11条の7 条例第55条の5の4第1項に定める住宅用火災警報器(以下「住宅用火災警報器」という。)は、令第5条の6第1号の住宅用防災警報器及び同条第2号の住宅用防災報知設備をいう。

(住宅用火災警報器の設置及び維持の基準)

第11条の8 条例第55条の5の4第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部を住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあっては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)に設置すること。

(2) 住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置すること。

(3) 住宅用火災警報器の取付け位置

 居室及び台所の室内に面する天井面で火災を有効に感知できる位置に設けること。

 の規定にかかわらず、居室及び台所の室内に面する天井面に設けることが困難な場合にあっては、壁の室内に面する部分の中央付近で天井面下15センチメートル以上50センチメートル以下の範囲に設けることができること。この場合において、当該居室又は台所の壁等によって区画された部分の床面積が30平方メートルを超えるときは、設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものとすること。

 階段については、当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。

(4) 住宅用火災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用火災警報器

住宅用防災警報器の種別

住宅用防災報知設備の感知器の種別

各居室又は階段

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)

光電式スポット型感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)

台所又は火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所

光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号の2に掲げるものをいう。)

光電式スポット型感知器又は定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第14条第2項で定める特種のものであって、かつ、公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)

(5) 住宅用火災警報器は、前各号に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

 住宅用防災警報器

(ア) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(イ) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

(ウ) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(エ) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(オ) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。以下(カ)において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(カ) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

 住宅用防災報知設備

(ア) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(イ) 第2号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(ウ) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用火災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

(エ) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

(i) 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

(ii) 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(オ) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(カ) (ア)(オ)及び(カ)の規定は感知器について、(イ)から(エ)までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(基準の特例)

第11条の9 前条の規定は、住宅用火災警報器について、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

第11条の10 削除

第11条の11 削除

(消防設備業の業務の対象となる機器等)

第11条の12 条例第55条の5の5第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住宅用自動火災報知設備

(2) 住宅用消火器

(3) エアゾール式簡易消火具

(4) 住宅用自動消火装置

(5) 住宅用スプリンクラー設備

(6) 固定型消火機器

(7) 天ぷら油消火用簡易装置

(8) 明示物

(勧告)

第11条の13 条例第55条の5の7の規定による勧告は、第2号様式の3の勧告書により行うものとする。

(公表)

第11条の14 条例第55条の5の8第1項の規定による公表は、八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)により公表するほか、広く町民に周知させる方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第11条の15 条例第55条の5の8第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、消防長が口頭ですることを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。

2 消防長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を第2号様式の4により通知するものとする。

(1) 公表しようとする内容

(2) 根拠となる条例等の条項

(3) 公表の原因となる事実

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。

4 消防長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時を変更することができる。

5 消防長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに消防長に提出しなければならない。

7 消防長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第55条の5の8第1項の規定による公表をすることができる。

(防火対象物の工事等計画の届出の様式等)

第12条 条例第56条第1項の規定による届出は、第3号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第56条第2項に規定する図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の概要表、平面図、立面図、断面図、室内仕上表及び建具表並びに防火基準(条例第56条第3項に規定する防火基準をいう。以下同じ。)に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書

(2) 前号に掲げるもののほか、火気使用設備等(条例第57条第1項各号に該当するもの以外のものに限る。)又は火気使用器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。)を設置(内容変更を含む。)する場合は、その位置、構造等の状況を示した図書

(3) 次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる図書

区分

図書

条例第48条第49条又は第51条の2第1号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第48条第49条又は第51条の2第1号の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等(条例第23条第1項第1号に規定する劇場等をいう。以下同じ。)の客席の構造及び配置状況等を示した図書

条例第50条又は第51条の2第2号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第50条又は第51条の2第2号の規定の適用を受ける場合を含む。)

キャバレー等(条例第50条に規定するキャバレー等をいう。以下同じ。)又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書

条例第50条の2の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第50条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

ディスコ等(条例第50条の2に規定するディスコ等をいう。)の特殊照明及び音響の停止並びに避難上有効な明るさを保つための措置状況を示した図書

条例第50条の2の2の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第50条の2の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

個室型店舗(条例第50条の2の2に規定する個室型店舗をいう。)の避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸を開放した場合において自動的に閉鎖するための措置状況等を示した図書

条例第51条又は第51条の2第3号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第51条又は第51条の2第3号の規定の適用を受ける場合を含む。)

百貨店等(条例第23条第1項第2号に規定する百貨店等をいう。以下同じ。)の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの主要避難通路、補助避難通路、当該避難通路の色別等の状況を示した図書及び屋上広場の状況を示した図書

条例第52条の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第52条の規定の適用を受ける場合を含む。)

旅館、ホテル又は宿泊所に設置される避難経路図の掲出の状況を示した図書

条例第53条の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第53条の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等の定員(条例第53条第1号に規定する定員をいう。)を算定した図書

条例第53条の3の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第53条の3の規定の適用を受ける場合を含む。)

不特定の者が出入りする店舗等(条例第53条の3に規定する不特定の者が出入りする店舗等をいう。)が存する階の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の状況を示した図書

条例第54条の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第54条の規定の適用を受ける場合を含む。)

避難施設の状況を示した図書

条例第55条の2の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第55条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

防火設備の状況を示した図書

3 条例第56条第3項に規定する検査基準は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。

(2) 法第8条の3第1項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第4条の3第1項及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品が防炎性能を有していること。

(3) 法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に従って設置すべき消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置されていること。

(4) 条例第48条から第55条の2までの規定に基づき避難の管理がされていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法、令又は条例の規定で、防火対象物の防火に関するものに適合していること。

(防火対象物の使用開始の届出の様式)

第12条の2 条例第56条の2第1項の規定による届出は、第3号様式の2の届出書によりしなければならない。

(消防長等の検査)

第12条の2の2 条例第56条の2第3項第57条第4項及び第58条の3第3項の規定による消防長の検査並びに法第17条の3の2の規定による消防長の検査は、使用検査(指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等に係る工事等が完了した場合に行う検査をいう。以下本条において同じ。)及び中間検査(使用検査を補完するため、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事等の完了後に行う使用検査が困難な部分について、工事等の完了前に行う検査をいう。以下次項において同じ。)とする。

2 前項に規定するもののほか、使用検査及び中間検査の実施対象、実施時期その他の検査の実施に必要な事項は、消防長が定める。

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出の様式等)

第12条の3 条例第56条の3第1項の規定による届出は、第3号様式の3の届出書によりしなければならない。

2 条例第56条の3第2項に規定する図書は、次の各号に掲げるものとする。ただし、条例第56条第1項又は第56条の2第1項の届出がされている場合で、当該届出書に添付した図書の内容に変更がないものは除く。

(1) 第12条第2項第1号に掲げる図書

(2) 第12条第2項第2号に掲げる図書

(3) 第12条第2項第3号に掲げる図書

(火気使用設備等の設置届の様式等)

第13条 条例第57条第1項の規定による火気使用設備等の設置及びその変更の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める様式の届出書によりしなければならない。

区分

届出書

炉、厨房設備、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、サウナ設備、給湯湯沸設備又は火花を生ずる設備

第4号様式の届出書

燃料電池発電設備

第4号様式の2の届出書

放電加工機

第4号様式の3の届出書

高圧若しくは特別高圧の変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備又はネオン管灯設備

第5号様式の届出書

水素ガスを充てんする気球

第6号様式の届出書

2 条例第57条第2項の規則で定める図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書とする。ただし、変更の届出に添付する図書は、設置の届出に添付した図書の内容に変更がないものを除く。

区分

図書

第4号様式及び第4号様式の3の届出書

1 設備の概要表

2 設備の配置図

3 設備の立面図

4 設備の制御回路図

5 設備の仕様書

6 設備設置場所の平面図

7 設備設置場所の展開図

8 設備設置場所の構造図

9 設備設置場所の室内仕上表

10 設備設置場所の煙突等(条例第3条第1項第17号の煙突等をいう。次号において同じ。)その他ダクトの系統図

11 設備設置場所の煙突等その他ダクトの平面図

第4号様式の2及び第5号様式の届出書

1 設備の概要表

2 設備の配置図

3 設備の立面図

4 設備の接続図

5 設備の仕様書

6 設備設置場所の平面図

7 設備設置場所の展開図

8 設備設置場所の構造図

9 設備設置場所の室内仕上表

10 設備設置場所の排気筒その他ダクトの系統図

11 設備設置場所の排気筒その他ダクトの平面図

第6号様式の届出書

1 設備の付近図

2 設備の掲揚及びけい留状況図

3 電飾結線図

(少量危険物貯蔵取扱所等の届出の様式等)

第14条 条例第58条第1項の規定による少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の届出は第7号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第58条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 危険物又は指定可燃物の品名又は数量に変更がないもの

(2) 危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの方法に変更がないもの

(3) 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所に設けられている建築物又は工作物の構造又は設備を火災予防上の安全性が同等のものと取り替え、又は補修するもの

3 条例第58条第2項の規定により添付しなければならない図書は、次の事項を記載した図書とする。

(1) 設置場所の周囲の状況

(2) 建築物又はその他の工作物及び主要な設備機器の配置及び構造

(3) 条例第34条の3に規定する指定可燃物の保安に関する計画

4 条例第58条第5項の規定による少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を廃止する場合の届出は、第8号様式の届出書によりしなければならない。

5 条例第58条第6項の規定による主たる取扱者の届出は、第8号様式の2の届出書によりしなければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出の様式等)

第14条の2 条例第58条の2第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出は、第8号様式の3の届出書によりしなければならない。

2 条例第58条の2第2項の規則で定める図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書とする。

区分

図書

消防用設備等

消防用設備等が設置される防火対象物の概要表並びに消防用設備等の概要表及び工事の設計に関する図書

特殊消防用設備等

特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書、設備等設置維持計画(法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画をいう。以下同じ。)、法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面及び法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出の様式等)

第14条の3 条例第58条の3第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出は、第8号様式の4の届出書によりしなければならない。

2 条例第58条の3第2項に規定する図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。ただし、法第17条の14の着工届又は条例第58条の2第1項の設置計画届に添付した図書のうち、当該図書の内容に変更がないものを除く。

区分

図書

消防用設備等

消防用設備等が設置される防火対象物の概要表、消防用設備等の概要表、消防用設備等の設置に係る図書及び消防用設備等試験結果報告書

特殊消防用設備等

特殊消防用設備等の設置に係る図書、特殊消防用設備等試験結果報告書、設備等設置維持計画、法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面及び法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類

(核燃料物質等の貯蔵、取扱いの届出の様式)

第15条 条例第59条の規定による核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものの貯蔵又は取扱いの届出は、第9号様式の届出書によりしなければならない。

(指定洞道等及び道路トンネル等の届出の様式等)

第15条の2 条例第59条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、第9号様式の2の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第59条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 前2項の規定は、条例第59条の2第3項に規定する道路又は鉄道の用に供するトンネルの届出を同項において準用する同条第1項又は第2項の規定により行う場合に準用する。この場合において第1項中「第9号様式の2」とあるのは、「第9号様式の3」と読み替えるものとする。

(観覧場又は展示場に多数の者を収容して行う催物の開催の届出の様式)

第15条の3 条例第59条の3の規定による届出は、第9号様式の4の届出書によりしなければならない。

(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書の様式等)

第16条 条例第60条本文の規定による届出は、同条第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為にあっては第10号様式の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては第11号様式の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(火災等の災害予防計画等)

第16条の2 条例第60条の2の規定による火災等の災害予防計画には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 災害予防組織に関すること。

(2) 災害予防対策及び応急措置に関すること。

(3) 避難誘導及び救助に関すること。

(4) 消防隊との連絡に関すること。

2 前項の火災等の災害予防計画の届出は、次の各号に掲げる図書を添えて第12号様式の届出書によりしなければならない。

(1) 配置図

(2) 見取図

(3) 地下埋設物状況図

(4) 作業工程表

(防火管理に係る消防計画の届出)

第17条 条例第61条の規定による防火管理に係る消防計画の届出は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項に規定する別記様式第1号の2の届出書により行わなければならない。

(住宅用火災警報器の設置届出)

第17条の2 条例第61条の3の規定による住宅用火災警報器の設置の届出は、第13号様式の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出は、当該住宅における住宅用火災警報器の設置に係る工事が完了した日から15日以内にしなければならない。

(消防設備業の届出並びに消防設備業の変更及び廃止の届出)

第18条 条例第62条の規定による消防設備業の届出並びに条例第62条の2の規定による消防設備業の変更及び廃止の届出は、第14号様式の届出書により事業所ごとにしなければならない。

(気体又は液体燃料を使用する設備器具の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出の様式)

第19条 条例第63条第1項第1号の規定による製造又は販売する者の届出は、第15号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第63条第1項第2号の規定による設置工事又は修理を業として行う者の届出は、第15号様式の2の届出書によりしなければならない。

(基準の特例等に関する規定の適用申請の様式等)

第20条 条例第64条第1項の各号に掲げる規定の適用申請は、第16号様式の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 条例第64条第1項第1号の申請 第13条第2項の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書

区分

図書

条例第3条第1項第1号ウの規定(条例第3条の2第3項第4条第3項第5条第3項第6条の2第3項第6条の3第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条第1項第8条の2第1項第8条の3第1項及び第3項並びに第9条第3項の規定において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合

火気使用設備等と建築物等及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離が確保されていることについて記載した図書

条例第22条の2の規定の適用を受ける場合

予想しない特殊の設備若しくは器具を用いることにより、条例第3章第1節及び第2節の規定による場合と同等以上の安全性を確保していることについて記載した図書又はその他火気使用設備等の位置、構造及び管理若しくは火を使用する器具の取扱い若しくは周囲の状況から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないことについて記載した図書

(2) 条例第64条第1項第2号の申請 第14条の2第2項の表の右欄に掲げる図書及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書

区分

図書

条例第47条の規定の適用を受ける場合

条例第47条の規定に基づき消防用設備等が設置される防火対象物の位置、構造若しくは設備の状況から判断して、条例第5章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができることについて記載した図書又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、条例同章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があることについて記載した図書

令第32条の規定の適用を受ける場合

令第32条の規定に基づき消防用設備等が設置される防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、令第2章第3節の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができることについて記載した図書

(3) 条例第64条第1項第3号の申請 第12条第2項第1号及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める図書

区分

図書

条例第51条の2第1号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第48条又は第49条の規定の適用を受ける場合において、条例第51条の2第1号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

劇場等の客席の構造及び配置状況等を示した図書並びに劇場等の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

条例第51条の2第2号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第50条の規定の適用を受ける場合において、条例第51条の2第2号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

キャバレー等又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書並びにキャバレー等又は飲食店の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

条例第51条の2第3号の規定の適用を受ける場合(条例第55条の規定により準用する条例第51条第4項の規定の適用を受ける場合において、条例第51条の2第3号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの主要避難通路及び補助避難通路の状況を示した図書並びに百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

3 条例第64条第2項の規定による基準の特例に関する規定の適用結果の通知は、第17号様式の通知書によりしなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の2 条例第64条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第64条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第20条の3 条例第64条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、八丈町ホームページ及び八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

1 この規則は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第1号に規定する日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「別表の」を「別表第1の」に改める部分に限る。)、第11条の12の改正規定、第19条及び第19条の2の改正規定、第21条の改正規定、第2号様式の改正規定及び第15号様式から第17号様式の改正規定並びに第19号様式から第23号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成18年5月31日までの間は、なお使用することができる。

3 第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の火災予防条例施行規則第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え平成17年9月30日まで間は、なお使用することができる。

(平成18年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条の7から第11条の9までの規定は、施行日以降の住宅の新築又は改築(以下「新築等」という。)の工事に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に適用し、同日前において工事が行われ、又は工事中の新築等の住宅に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に関するこれらの規定の適用について、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日以降の住宅の新築等の工事に係る住宅用火災警報器を除き、平成23年3月31日までの間において設置された個々の住宅用火災警報器(この規則による改正前の火災予防条例施行規則第11条の7の規則で定める基準に適合するものに限る。)については、それぞれ新規則第11条の7及び第11条の8の規定により設置された住宅用火災警報器とみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

サウナ室への新聞雑誌等持込厳禁及び禁煙の標識

燃料電池発電設備の標識

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変電設備の標識

急速充電設備の標識

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備考 日本産業規格C4620(キュービクル式高圧受電設備)に定める標識をもって代えることができる。

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発電設備の標識

蓄電池設備の標識

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水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標鐡

気球所有者の表示の標識

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少量危険物貯蔵取扱所の標識

指定可燃物貯蔵取扱所の標識

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別表第1の2(第5条関係)

ア 禁止行為の標識


禁煙の標識

裸火使用禁止の標識

危険物品持込禁止の標識

横型の場合

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縦型の場合

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備考

1 色彩は、地並びにシンボル部分の円形帯及び斜線を赤色とし、文字、漢字表記とアルファべット表記との間の横線及びシンボル部分の地を白色とし、シンボル部分の記号を黒色とする。

2 文字及びシンボル部分の寸法は、次の表の数値以上とする。

番号

寸法(ミリメートル)

120

100

120

45

30

30

105

15

15

30

85

3 文字について、この様式の表記に他の言語による文字を加えることができる。加える文字の色彩は、備考1に準ずる。

4 禁煙、裸火使用禁止及び危険物品持込禁止を複数表示する場合は、それぞれの標識の文字及びシンボルを組み合わせた一つの標識とすることができる。この場合における文字及びシンボル部分の寸法は、備考2に準ずる。

5 禁煙及び裸火使用禁止の標識のシンボルは、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

6 危険物品持込禁止の標識のシンボル部分の円形帯及び斜線は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

イ 喫煙所の標識

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備考

1 色彩は、地を白色とし、文字及びシンボル部分の記号を黒色とする。

2 文字について、この様式の表記に他の言語による文字を加えることができる。加える文字の色彩は備考1に準ずる。

別表第2(第5条関係)

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

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禁水の掲示板

火気注意の掲示板

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火気厳禁の掲示板

火気注意及び整理整とんの掲示板

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別表第3(第5条関係)

定員の表示板

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横線及び定員枠 金色

上部及び下部の地 白色

中央部の地 赤色

定員枠内の地 白色

「定員」及び「名」の文字 青線で縁取りした白地

満員札

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八丈町火災予防条例施行規則

平成16年12月24日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成16年12月24日 規則第28号
平成17年6月7日 規則第14号
平成18年9月7日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年11月10日 規則第30号
令和3年9月1日 規則第23号
令和3年9月21日 規則第12号
令和4年12月7日 規則第24号