○八丈町用品調達基金条例施行規則

平成27年12月2日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町用品調達基金条例(平成27年八丈町条例第29号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用品 八丈町において使用する物品のうちから町長が指定するものをいう。

(3) 課長 前号に定める課の長及び主幹をいう。

(用品の指定通知)

第3条 用品調達事務担当課長は、用品の品目の指定があったときは、課長に通知しなければならない。

(用品購入計画)

第4条 用品調達事務担当課長は、用品の需要見込及び過去の実績等により、用品購入計画を立てなければならない。ただし、計画により難い用品については、その都度購入することができる。

2 用品調達事務担当課長は、必要と認めたときは課長に対して購入計画に必要な資料を求めることができる。

(用品の購入)

第5条 用品調達事務担当課長は、用品購入計画に基づき、用品を購入し、その代価は、八丈町用品調達基金(以下「基金」という。)から支出する。

(配給価格)

第6条 用品の配給価格は、その購入価格を勘案し、用品調達事務担当課長が定める。

(配給価格の改定)

第7条 用品調達事務担当課長は、必要と認めたときはその保管に属する用品について、総価を失わない範囲において配給価格の改定を行なうことができる。

(配給請求)

第8条 課長は、用品を必要とするときは、用品配給請求書兼受領書により用品調達事務担当課長に請求しなければならない。

(配給決定及び払出)

第9条 用品調達事務担当課長は、前条の請求を受けたときは、その内容を調査のうえ配給の決定をし、用品の配給請求をした課に用品配給請求書兼受領書と引換に用品を引渡さなければならない。

(用品の出納整理)

第10条 用品調達事務担当課長は、用品配給請求書兼受領書に基づき、用品の出納を整理しなければならない。

(代価の計算及び収入手続)

第11条 用品調達事務担当課長は、払出しをした用品について1月ごとにその代価を計算し、納入通知書に用品払出明細書を添え、課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに支出の例により各会計から基金への収入手続をとらなければならない。

(出納計算書の作成)

第12条 用品調達事務担当課長は、毎月の用品の出納実績を明らかにするため、用品出納計算書を作成しなければならない。

(基金出納簿の作成)

第13条 会計管理者は、基金の状況を把握するため基金出納簿を備え収支の状況を記録しなければならない。

(用品の棚卸し)

第14条 用品調達事務担当課長は、毎年3月31日現在において棚卸しを行い、用品棚卸表を作成しなければならない。

(棚卸し等の整理)

第15条 用品調達事務担当課長は、棚卸しの結果、用品出納簿の現在高と用品棚卸表との間に差異が生じた場合、若しくは用品がき損し、変質し、又は滅失した場合は、速やかに、条例第3条の規定に従い整理しなければならない。

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(八丈町用品会計事務規則の廃止)

2 八丈町用品会計事務規則(昭和42年八丈町規則第2号)は、廃止する。

八丈町用品調達基金条例施行規則

平成27年12月2日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)