○八丈町用品調達基金条例

平成27年12月2日

条例第29号

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の購買、管理及び供給に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、八丈町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,200,000円とする。

(基金の過不足額の整理)

第3条 基金に過不足額が生じたときは、その過不足額は八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八丈町用品会計条例の廃止等)

2 八丈町用品会計条例(昭和42年八丈町条例第28号)は、廃止する。

3 八丈町用品会計の平成27年度の収入、支出並びに同年度決算については、なお従前の例による。

八丈町用品調達基金条例

平成27年12月2日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年12月2日 条例第29号