○八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和36年11月4日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、その他の歳入(以下「税外収入」という。)を納期内に納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行に関することを定める。
(督促)
第2条 諸収入を納期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納期限は、その発行日から15日以内とする。
(1) 災害によりやむを得ない事情があるとき。
(2) 前号に掲げるものの外、特別な事情があるとき。
第4条 督促を受けた者が督促状の指定期限までに徴収金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金に関する経過処置)
3 当分の間、第3条で規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては、その年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日より施行し、第2項の規定は平成25年9月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日より施行し、附則第3項の規定は平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日より施行し、この条例による第3条の規定は、平成28年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定は、施行日以後に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。