○八丈町保育園処務規程

昭和40年4月1日

訓令甲第5号

(処理事務)

第1条 八丈町保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児及び幼児(以下「児童」という。)の保育に関する事務を掌る。

(職員)

第2条 園に園長を置く。

2 分園に分園長を置く。

3 園に副園長及び主査を、分園に主査を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか、保育士その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 園長は、上司の命を受け園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。ただし、分園長は、上司及び本園園長の命を受け園務をつかさどり、所属職員を指揮監督することができる。

2 副園長及び主査は、園長及び分園長の命を受け園長及び分園長を補佐するとともに、児童の保育に従事する。

3 保育士は、園長の命を受け、児童の保育に従事する。

4 その他の職員は、園長の命を受け、児童の給食その他の保育所の事務に従事する。

5 園長及び分園長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。

(備付帳簿)

第4条 園長は、次の帳簿を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 出席簿

(4) 児童票

(5) その他園長が必要と認めた帳簿

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令甲第21号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第8号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年訓令(甲)第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日より施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

八丈町保育園処務規程

昭和40年4月1日 訓令甲第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第5号
昭和41年3月30日 訓令甲第21号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第8号
平成5年3月31日 訓令(甲)第2号
平成11年3月25日 訓令第5号
平成13年3月23日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第5号