○八丈町保育園処務規程
昭和40年4月1日
訓令甲第5号
(処理事務)
第1条 八丈町保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児及び幼児(以下「児童」という。)の保育に関する事務を掌る。
(職員)
第2条 園に園長を置く。
2 分園に分園長を置く。
3 園に副園長及び主査を、分園に主査を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか、保育士その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受け園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。ただし、分園長は、上司及び本園園長の命を受け園務をつかさどり、所属職員を指揮監督することができる。
2 副園長及び主査は、園長及び分園長の命を受け園長及び分園長を補佐するとともに、児童の保育に従事する。
3 保育士は、園長の命を受け、児童の保育に従事する。
4 その他の職員は、園長の命を受け、児童の給食その他の保育所の事務に従事する。
5 園長及び分園長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。
(備付帳簿)
第4条 園長は、次の帳簿を備え常に整理しておかなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 保育日誌
(3) 出席簿
(4) 児童票
(5) その他園長が必要と認めた帳簿
(規程の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、八丈町役場処務規程(昭和39年八丈町訓令(甲)第7号)、八丈町事務専決並びに代決規程(昭和39年八丈町訓令(甲)第5号)及び八丈町文書管理規程(昭和40年八丈町訓令(甲)第1号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年訓令甲第21号)
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令(甲)第8号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令(甲)第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。