○八丈町役場処務規程

平成26年7月30日

訓令第1号

八丈町役場処務規程(昭和39年八丈町訓令甲第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町の事務の処理並びに職員の服務について規定し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号。以下「条例」という。)第1条に規定する課に、次の係をおく。

企画財政課 企画情報係 財政係

総務課 庶務係 文書係

税務課 課税係 徴収係

住民課 住民係 医療年金係 環境係

福祉健康課 厚生係 高齢福祉係 障がい福祉係 保健係

建設課 建設係 管財係

産業観光課 産業係 水産商工係 観光係

第3条 課に課長をおく。

2 課に主幹及び課長補佐をおくことができる。

3 八丈町出張所設置条例(昭和31年八丈町条例第2号)の規定により設置された出張所に所長をおく。

4 係に係長をおく。

5 前4項に定めるもののほか、必要と認めたときは、主査及び担当係長をおくことができる。

(職責)

第4条 課長及び所長は、町長、副町長の命を受け、課又は出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。

3 課長補佐は、課長を補佐し、必要があるときは、上司の命を受け、担当の事務をつかさどり、課長に事故あるときは、これを代理する。

4 係長は、課長の命を受け、係の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

6 前5項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事務分担)

第5条 課及び出張所の事務分担は、課長又は所長がこれを定め、総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第6条 各係及び出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

企画財政課

企画情報係

(1) 長期総合計画及び各年度重点施策に関すること。

(2) 離島振興計画に関すること。

(3) 地域活性化対策に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 総合開発審議会に関すること。

(7) 開発行為の指導に関すること。

(8) 広聴、広報に関すること。

(9) 報道機関との連絡に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 町政資料の収集及び保管に関すること。

(12) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(13) 国際化の推進に関すること。

(14) 空港港湾施設の整備及び航路の輸送サービス改善に関すること。

(15) 情報システムの総合的な企画及び調整に関すること。

(16) 地域情報化に関すること。

(17) 行政情報化に関すること。

(18) 庁内ネットワークに関すること。

(19) 電子計算システムの管理、運用及び調整に関すること。

(20) その他情報通信に関すること。

(21) 公益財団法人東京都島しょ振興公社に関すること。

(22) 再生可能エネルギー利用促進に関すること。

(23) 定住促進及び雇用対策、就業支援に関すること。

(24) 国立公園に関すること。

財政係

(1) 一般会計予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(2) 職員の管外出張に関すること。

(3) 一般会計及び特別会計の経理事務に関すること。

(4) 財政全般の計画及び調整に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 一般会計の一時借入金に関すること。

(7) 譲与税、交付金、交付税に関すること。

(8) 利子割交付金に関すること。

(9) 総合交付金に関すること。

(10) 財政状況の公表及び財務報告に関すること。

(11) 工事、物品その他の契約及び検査に関すること。

(12) 財政資料の収集及び財政統計に関すること。

(13) その他財政に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

総務課

庶務係

(1) 町議会の招集及び議案に関すること。

(2) 行政組織に関すること。

(3) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 異議申立、訴願、訴訟及び和解に関すること。

(5) 庁議、課長連絡会議に関すること。

(6) 出張所との連絡に関すること。

(7) 秘書及び交際に関すること。

(8) 渉外事務に関すること。

(9) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他人事に関すること。

(10) 職員の定数及び配置に関すること。

(11) 職員の昇給、昇格その他給与に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 職員の保健、元気回復その他厚生に関すること。

(14) 職員の共済に関すること。

(15) 職員の公務災害補償に関すること。

(16) 職員の児童手当に関すること。

(17) 職員の被服の貸与に関すること。

(18) 出勤簿の整理に関すること。

(19) 地方自治法第243条の2の規定に基づく職員の賠償責任に関すること。

(20) 職員の非行及び事故に関すること。

(21) 職員団体に関すること。

(22) 東京都市町村公平委員会との連絡に関すること。

(23) 東京都町村会及び東京都島嶼町村会に関すること。

(24) 東京都島嶼一部事務組合に関すること。

(25) 島外進学者支援に関すること。

(26) 東京都自治会館に関すること。

(27) 自治振興に関すること。

(28) 交通安全対策に関すること。

(29) 防犯に関すること。

(30) 人権擁護委員に関すること。

(31) 同和対策に関すること。

(32) 自衛官の募集に関すること。

(33) 事務改善の調査、研究及び堆進に関すること。

(34) 事務引継に関すること。

(35) 防災に関すること。

(36) 国民保護に関すること。

(37) 生活安全に関すること。

(38) 他の課及び係に属しないこと。

(39) 課内の庶務に関すること。

文書係

(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 例規集の編さん加除に関すること。

(4) 公告式及び掲示に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 公文書類の収受、配付、発送、保管及び保存に関すること。

(7) 文書、帳票の浄書及び印刷に関すること。

(8) 図書の整理保存に関すること。

(9) 各種選挙及び選挙管理委員会に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 個人情報保護に関すること。

(12) 課内の消耗品の取扱いに関すること。

税務課

課税係

(1) 所得の申告に関すること。

(2) 町民税の賦課台帳に関すること。

(3) 町民税の賦課に関すること。

(4) 固定資産評価事務協力に関すること。

(5) 固定資産の賦課に関すること。

(6) 土地、家屋課税台帳に関すること。

(7) 償却資産課税台帳に関すること。

(8) 土地名寄、家屋名寄帳に関すること。

(9) 土地種目の移動に関すること。

(10) 宅地、地籍図、家屋見取図に関すること。

(11) 土地、家屋移転記録に関すること。

(12) 優良宅地認定事務に関すること。

(13) 軽自動車税の賦課、課税台帳に関すること。

(14) 原動機付自転車の標識交付及び廃車に関すること。

(15) 町たばこ税の賦課に関すること。

(16) 特別土地保有税に関すること。

(17) 入湯税の賦課に関すること。

(18) 国民健康保険税の課税台帳に関すること。

(19) 国民健康保険税の課税に関すること。

(20) 税務関係諸証明に関すること。

(21) その他課税事務に関すること。

(22) 課内の庶務に関すること。

徴収係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 国保税の徴収に関すること。

(3) 滞納処分に関すること。

(4) 納税思想の普及に関すること。

(5) 不納欠損処分及び施行停止に関すること。

(6) 繰上徴収に関すること。

(7) 時効の中断に関すること。

(8) 滞納調査に関すること。

(9) 納税催促に関すること。

(10) 徴収嘱託及び受託に関すること。

(11) 過誤納金還付充当に関すること。

(12) 町税、国保税収納状況調査等、調査報告に関すること。

(13) 町税、国保税の納付管理に関すること。

(14) 町税、国保税督促に関すること。

(15) 都税の払込に関すること。

(16) 振替、振込、払込に関すること。

(17) その他徴収事務に関すること。

住民課

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 犯罪通知書及び犯罪人名簿に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録及びその証明に関すること。

(5) 外国人住民の事務に関すること。

(6) マイナンバーカードの交付に関すること。

(7) 支援措置制度の関すること。

(8) 公的個人認証に関すること。

(9) 旅券に関すること。

(10) 人口動態統計調査に関すること。

(11) 戸籍、住民基本台帳に属さない証明に関すること。

(12) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 封印に関すること。

(15) 相続税法に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

医療年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) その他社会保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 雇用保険法に基づく失業の確認に関すること。

(6) 船員手帳の交付に関すること。

環境係

(1) 廃棄物全般に関すること。

(2) 生ごみに関すること。

(3) 資源ごみ・リサイクルに関すること。

(4) 生活排水対策に関すること。

(5) し尿及び浄化槽汚泥に関すること。

(6) 清掃施設に関すること。

(7) 中之郷埋立処分場に関すること。

(8) 登龍残土処分場に関すること。

(9) 汚泥再生処理センターに関すること。

(10) 管理型最終処分場に関すること。

(11) 公衆便所に関すること。

(12) 火葬場に関すること。

(13) 環境公害に関すること。

(14) 廃車処理に関すること。

(15) ねずみ・衛生害虫・不快害虫・外来生物に関すること。

(16) 墓地に関すること。

(17) 循環型社会形成推進地域計画に関すること。

(18) その他、環境保全対策に関すること。

福祉健康課

厚生係

(1) 児童手当、児童育成手当及び児童扶養手当に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 社会福祉及び地域福祉に関すること。

(4) 民生委員・児童委員に関すること。

(5) 八丈町民生委員・児童委員協力員に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。

(8) 災害復旧資金の貸付に関すること。

(9) 日本赤十字社に関すること。

(10) 共同募金に関すること。

(11) ひとり親医療費助成に関すること。

(12) 乳幼児医療費助成に関すること。

(13) 義務教育就学児医療費助成に関すること。

(14) 出産祝金に関すること。

(15) 東京都市町村交通災害共済組合に関すること。

(16) 学童クラブに関すること。

(17) 子ども家庭支援センターに関すること。

(18) その他児童福祉に関すること。

障がい福祉係

(1) 障害者の在宅福祉に関すること。

(2) 障害者の相談・支援に関すること。

(3) 障害者の手帳に関すること。

(4) 難病患者等の支援に関すること。

(5) その他障害・難病等に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

高齢福祉係

(1) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(2) 養護老人ホームに関すること。

(3) 高齢者の相談・支援に関すること。

(4) 緊急通報システムに関すること。

(5) 老人クラブに関すること。

(6) シルバー人材センターに関すること。

(7) 高齢者のスポーツに関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者に関すること。

(10) その他高齢福祉に関すること。

保健係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 感染症に関すること。

(5) 狂犬病予防及び動物愛護に関すること。

(6) 町有温泉の管理運営に関すること。

(7) その他保健衛生に関すること。

建設課

建設係

(1) 町道の許可等に関すること。

(2) 町道の新設改良に関すること。

(3) 町道、橋梁及びその付属物の維持管理に関すること。

(4) 道路占用台帳の整備保管に関すること。

(5) 道路台帳、橋梁台帳及び浸透桝台帳の補正、整備保管に関すること。

(6) 災害復旧事業に関すること。

(7) 交通安全施設等整備事業に関すること。

(8) 都市計画に関すること(他の課に属するものを除く。)

(9) ホタル水路に関すること。

(10) 急傾斜地及び防空壕対策に関すること。

管財係

(1) 地籍図、地籍簿に関すること。

(2) 公営住宅に関すること。

(3) 町有財産の取得及び処分に関すること。

(4) 町有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

(5) 町有財産の登記に関すること。

(6) 町有財産台帳の整備保管に関すること。

(7) 町有財産(建物に限る。)の保険に関すること。

(8) 町有林の管理に関すること。

(9) 不用物品の処分に関すること。

(10) 公拡法に関すること。

(11) 地価公示制度に関すること。

(12) 庁舎及び出張所の管理に関すること。

(13) 庁舎取締り及び日直、当直に関すること(他の課に属するものを除く。)

(14) 課内の庶務に関すること。

産業観光課

産業係

(1) 農業総務に関すること。

(2) 農業基盤整備に関すること。

(3) 畜産・牧野管理に関すること。

(4) 緑化対策及び修景美化に関すること。

(5) 農政に関すること。

(6) 経営構造対策事業に関すること。

(7) 林業に関すること。

(8) 鳥獣害対策に関すること。

(9) 田園空間に関すること。

(10) 家畜診療に関すること。

(11) 農業振興に関すること。

(12) 後継者対策に関すること。

(13) と畜場に関すること。

(14) ふれあい牧場に関すること。

(15) 農作物被害に関すること。

(16) 農業委員会に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

水産商工係

(1) 水産振興に関すること。

(2) 水産資源の保護育成に関すること。

(3) 水産加工に関すること。

(4) 水産団体に関すること。

(5) 漁港の整備計画に関すること。

(6) 漁港台帳の整理保管に関すること。

(7) その他水産業に関すること。

(8) 商工業の指導奨励に関すること。

(9) 商工業物産品の開発、改良及び宣伝に関すること。

(10) 中小企業の金融に関すること。

(11) 商工業団体に関すること。

(12) 物価対策及び消費者保護対策に関すること。

(13) 計量器の検査に関すること。

(14) 貯蓄の奨励に関すること。

(15) 物流センターの管理運営に関すること。

(16) その他商工業に関すること。

観光係

(1) 観光の宣伝普及及び誘致に関すること。

(2) 観光事業の振興及び育成に関すること。

(3) 観光資源の保護及び調査開発に関すること。

(4) 観光施設に関すること。

(5) 観光関係団体に関すること。

(6) 海水浴場の整備及び管理に関すること。

(7) その他観光に関すること。

出張所

(1) 町税、その他の出納に関すること。

(2) 住民基本台帳に係る諸届の受付及び証明に関すること。

(3) 戸籍謄抄本等の申請及び交付に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 諸証明等の交付申請の受付及び交付に関すること。

(6) 各所管課から依頼される申請等の受付に関すること。

(7) 封印に関すること。

(8) 地域の連絡事務に関すること。

(9) その他町長が必要と認める事務に関すること。

2 主管の明らかでない事務については、その都度、副町長がその事務を分掌する課を定める。

第3章 服務心得

(出勤簿の押印)

第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、総務課長が整理保管する。

(休暇及び欠勤)

第8条 職員は、病気その他の事故により休暇又は欠勤を請うときは、あらかじめ請暇承認願出書(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出することができないときは、その旨をすみやかに上司に連絡し、出勤後ただちに提出しなければならない。

(病気休暇)

第9条 職員は、病気のため休暇又は欠勤するときは、請暇承認願出書に医師の診断書を添えて提出しなければならない。

(私事旅行等)

第10条 職員は、私事旅行等のため休暇を請うときは、請暇承認願出書にその事由、期間及び旅行先を記し、前日までに提出しなければならない。

(忌服)

第11条 職員は、親族の喪に服するときは、請暇承認願出書にその続柄、氏名、死亡年月日、その他必要な事項を記し、届け出なければならない。

(遅参及び早退)

第12条 職員は、病気その他の事故により、遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇又は欠勤の手続に準じ、請暇承認願出書を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中、みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(新任者の履歴書等の提出)

第14条 あらたに職員となった者は、すみやかに所定の用紙をもって作成した履歴書及び住所届(転居)(第3号様式)を提出しなければならない。

(本籍、住所、氏名の異動届)

第15条 職員は、本籍、住所及び氏名に異動を生じたときは、すみやかに住所(転居)届、改姓(改名)届又は転籍届(第3号様式)を提出しなければならない。

(職員証)

第16条 職員は、職務の執行にあたっては常に八丈町職員証(第4号様式)を所持しなければならない。

(職員の願等)

第17条 職員の願及び届は、すべて上司の検認を受け総務課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、退職、休職又は勤務替を命ぜられたときは、その担任事務の事務引継書を作成し、上司の確認を受けたうえ、すみやかに後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引き継がなければならない。

(不在中の事務処理)

第19条 職員は、出張その他の事故により執務することができない場合に、担任事務で急を要するものがあるときは、上司の承認を受け、これを他の職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(文書物品等の保管取扱)

第20条 職員は、文書及び図書等を他人に示し、又はその謄本を与えるような場合には、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、機械器具類は、定期的に手入れを行い、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

4 物品は、職務上必要がある場合のほか庁舎外に持ち出してはならない。

第21条 職員は、退庁の際は、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収置し、その重要なものは、あらかじめ非常持出しの準備をしておかなければならない。

(時間外の登庁)

第22条 職員は、退庁後又は休日に登庁する場合は、事前に上司に相談し、了承を得なければならない。

(出張)

第23条 職員は、出張しようとするときは、事前に出張命令を受けなければならない。

2 前項の出張命令は、管内の場合は出張命令伺(第5号様式)により、管外の場合は出張命令簿(第6号様式)によりこれを行なうものとする。

第24条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、直ちに口頭をもって復命し、なお島外出張の場合にあっては、すみやかに復命書を提出しなければならない。

第25条 職員は、出張先において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等で直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常の際の服務)

第26条 職員は、休日又は退庁後において非常事態の発生等で招集を受けたときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第27条 職員は、健康増進及び事務能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(その他必要な事項)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。

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八丈町役場処務規程

平成26年7月30日 訓令第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成26年7月30日 訓令第1号
平成29年5月30日 訓令第3号
平成30年5月30日 訓令第3号
令和元年7月1日 訓令第1号
令和2年6月1日 訓令第4号