○八丈町事務専決並びに代決規程

平成26年7月30日

訓令第2号

八丈町事務専決並びに代決規程(昭和39年八丈町訓令甲第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務について、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、町長、会計管理者、町長又は会計管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、自からの判断に基づき、その責任において常時町長に代わって決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、旅行その他の理由により、決裁責任者に支障があって、決裁できない状態にあることをいう。

(5) 「課」とは、八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)に規定する課をいう。

(6) 「課長」とは、課の長をいう。

(専決の制限)

第3条 この規程により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事案

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事案

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事案

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事案

(効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決又は代決は、町長の決裁と同一の効力を有する。

(決裁区分)

第5条 事務の決裁区分は次のとおりとし、それぞれの区分に従って処理しなければならない。

(1) 甲 町長の決裁

(2) 乙 副町長の決裁

(3) 丙 課長の決裁

(決裁の順序)

第6条 事務は、原則として、所属係長(出張所にあっては、出張所長)の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後順次直属上司の決定、関係課長、主幹又は課長補佐の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決権者)

第7条 町長の決裁を受ける場合において、町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長が不在のときは企画財政課長が、町長、副町長及び企画財政課長が不在のときは総務課長が、町長、副町長、企画財政課長及び総務課長が不在のときは、町長があらかじめ指定する課長が代決する。

2 副町長の専決を受ける場合において、副町長が不在のときは企画財政課長が、副町長及び企画財政課長が不在のときは総務課長が、副町長、企画財政課長及び総務課長が不在のときは、副町長があらかじめ指定する課長が代決する。

3 会計管理者の決裁を受ける場合において、会計管理者が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

4 課長の専決を受ける場合において、課長が不在のときは、課長補佐をおく課においては課長補佐(課長補佐が不在のときは課長があらかじめ指定する統括係長若しくは係長又は主査)が、課長補佐をおかない課においては課長があらかじめ指定する統括係長若しくは係長又は主査がその事案を代決する。

5 主幹の専決を受ける場合において、主幹が不在のときは主幹があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

6 課長補佐の専決を受ける場合において、課長補佐が不在のときは課長補佐があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

7 出張所長の専決を受ける場合において、出張所長が不在のときは出張所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要なもの、異例もしくは疑義ある事案又は新規の事案等は、代決することができない。

(後閲)

第9条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨をしるし、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

(副町長の専決事案)

第10条 副町長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している町行政の執行で、重要なものに関すること。

(2) 職員(課長、主幹及び課長補佐を除く。)の管外出張に関すること。

(3) 職員の私事旅行に関すること。

(4) 課長、主幹、課長補佐及び出張所長の管内出張、超過勤務、休日勤務、忌引中出勤、欠勤、休暇等に関すること。

(5) 臨時的任用の職員の命令及び給与に関すること。

(6) 1件100,000円以上の予算の款内流用に関すること。

(7) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の支出命令に関すること。(条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償を除く。)

(8) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の収入命令に関すること。

(9) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の用品の購入、修繕等の伺及び支出負担行為に関すること。

(10) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の工事施行伺に関すること。

(11) 1件200,000円以上500,000円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(12) 重要な情報及び宣伝に関すること。

(課長及び出張所長の専決事案)

第11条 課長及び出張所長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。ただし、主幹及び課長補佐を置く課においては、第1条の規定により、課長と協議して専決できる事案を定めるものとする。

各課長

(1) 所属職員の超過勤務又は休日勤務に関すること。

(2) 所属職員の管内出張、忌引中出勤、欠勤、休暇等に関すること。

(3) 定例又は軽易な申請、証明、届出、調査、照会、回答、報告及び通知等に関すること。

(4) 日誌類の査閲に関すること。

(5) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(6) 1件1,000,000円未満の工事施行伺に関すること。

企画財政課長

(1) 条例、規則、規程による諸給与金及び旅費並びに費用弁償の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1件1,000,000円未満の支出命令に関すること。

(3) 収入の調定に関すること。

(4) 1件1,000,000円未満の収入命令に関すること。

(5) 1件1,000,000円未満の用品の購入、修繕等の伺及び支出負担行為に関すること。

(6) 1件100,000円未満の予算の款内流用に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 予算見積書の審査に関すること。

(9) 振替収入支出に関すること。

総務課長

(1) 予算成立、決算認定及び条例制定改廃の報告に関すること。

(2) 予算成立の通知に関すること。

(3) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(4) 出勤簿の整理に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の共済組合事務に関すること。

(7) 乗用自動車の使用に関すること。

(8) 庁内放送に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 文書の廃棄及び保存に関すること。

税務課長

(1) 町税納税義務者の届出に関すること。

(2) 納税及び資産の証明に関すること。

(3) 町税等申告書の受理及び課税手続に関すること。

(4) 課税物件の異動に関すること。

(5) 徴収嘱託並びに受託に係る軽易な事務に関すること。

(6) 納税貯蓄組合の事務に関すること。

(7) 滞納及び徴収に係る軽易な事務に関すること。

住民課長

(1) 国民年金被保険者の諸届に関すること。

(2) 国民年金手帳の再交付に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(5) 出産育児一時金及び葬祭費の申請給付に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に係る届書、申請書の処理に関すること。

(7) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写し並びに身分及び居住等の証明書の交付に関すること。

(8) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(9) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(10) 既決犯罪関係及び身分事項の照会、回答に関すること。

(11) 相続税法による通知に関すること。

(12) 自動車臨時運行許可に関すること。

(13) 諸証明に関すること。

(14) 火葬場使用許可に関すること。

(15) 清掃事業に関すること。

(16) 環境保全に係る軽易な事務に関すること。

(17) 雇用保険法に基づく失業の確認に関すること。

(18) 船員手帳の交付に関すること。

福祉健康課長

(1) 児童手当及び児童扶養手当に関する軽易な事務に関すること。

(2) 保育園に係る軽易な事務に関すること。

(3) 生活保護費の支給報告に関すること。

(4) 民生委員・児童委員に係る軽易な事務に関すること。

(5) 八丈町民生委員・児童委員協力員に係る軽易な事務に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に係る軽易な事務に関すること。

(7) 戦傷病者及び戦没者に係る軽易な事務に関すること。

(8) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に係る軽易な事務に関すること。

(9) 災害復旧資金の貸付に係る軽易な事務に関すること。

(10) 日本赤十字社に係る軽易な事務に関すること。

(11) 共同募金に係る軽易な事務に関すること。

(12) ひとり親医療費助成に係る軽易な事務に関すること。

(13) 乳幼児医療費助成に係る軽易な事務に関すること。

(14) 義務教育就学児医療費助成に係る軽易な事務に関すること。

(15) 社会福祉協議会に係る軽易な事務に関すること。

(16) 出産祝金に関すること。

(17) 東京都市町村交通災害共済組合に関すること。

(18) 学童クラブに関すること。

(19) 子ども家庭支援センターに係る軽易な事務に関すること。

(20) 高齢者、障害者、未成年者の虐待防止に関すること。

(21) 成年被後見人の制度周知、町申請に関する軽易な事務に関すること。

(22) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(23) 養護老人ホームに係る軽易な事務に関すること。

(24) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

(25) 介護保険料の賦課・徴収に関すること。

(26) 介護保険における区分認定調査に関すること。

(27) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(28) 介護予防に関すること。

(29) 健康管理・健康増進に関すること。

(30) 障害福祉における区分認定調査に関すること。

(31) 障害福祉における給付事務に関すること。

(32) 障害者手帳に関すること。

(33) 難病患者等の支援に関すること。

(34) 定期・任意(一部)予防接種の実施事務に関すること。

(35) 妊娠届の受理に関すること。

(36) 母子健康手帳の交付に関すること。

(37) 乳幼児の歯科を含む、健診に関すること。

(38) 食育の普及・啓発に関すること。

(39) 町営温泉の管理運営に関すること。

(40) 狂犬病予防・動物愛護に関すること。

建設課長

(1) 工事の監督指示に関すること。

(2) 町道の一時通行止に関すること。

(3) 道路作業員の作業日報及び日誌に関すること。

(4) 土木用機械器具の管理に関すること。

(5) 町有財産台帳の整備保管に関すること。

(6) 町有財産の登記に関すること。

(7) 町有財産(建物に限る。)の保険契約に関すること。

(8) 1件200,000円未満の不用物品の売却又は処分に関すること。

(9) 町営住宅の管理に関すること。

(10) 庁内の整備及び管理に関すること。

(11) 日直及び当直に関すること。

産業観光課長

(1) 農業振興に係る軽易な事務に関すること。

(2) 漁業振興に係る軽易な事務に関すること。

(3) 農作物の病害虫及び獣害駆除に関すること。

(4) 家畜の検診及び予防注射に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) と畜に関すること。

(7) 所管に係る品評会、展示会、見本市等の出品勧誘斡旋に関すること。

(8) 火入れ許可に関すること。

(9) 観光事業の振興及び宣伝普及に係る軽易な事務に関すること。

(10) 商工業に係る軽易な事務に関すること。

出張所長

(1) 所属職員の超過勤務、休日勤務、管内出張、忌引中出勤、欠勤及び休暇等に関すること。

(2) 日誌類の査閲並びに公簿及び公図の閲覧に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 身分及び居住等の証明書の交付に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 照会及び回答のうち軽易な事項に関すること。

(類推による専決)

第12条 専決する職員は、前2条に掲げられていない事案であってもその性質が軽易に属し専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

八丈町事務専決並びに代決規程

平成26年7月30日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)