○八丈町政策会議等の設置及び運営に関する規則

平成16年4月1日

規則第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、八丈町の行財政の最高方針、重要施策等を審議策定する政策会議等の設置及び運営手続について定め、もって町政の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。

(設置等)

第2条 前条の目的を達成するため、八丈町に政策会議及び庁議(以下「政策会議等」という。)を置く。

2 政策会議等の目的は、次のとおりとする。

(1) 政策会議は、八丈町の行財政の基本方針、重要施策等を審議策定する。

(2) 庁議は、政策会議において審議策定された行財政の基本方針等に基づく町政の重要課題等について審議調整する。

(定義)

第3条 この規則において「課長」とは、八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)八丈町公営企業組織条例(昭和52年八丈町条例第24号)及び八丈町教育委員会事務局処務規程(昭和46年八丈町教育委員会規程第1号)に定める課の長及び主幹並びに会計課長、消防長、病院事務長、議会事務局長をいう。

第2章 政策会議

(構成)

第4条 政策会議は、町長の主宰の下に、副町長、公営企業管理者、教育長及び当該事案に関係のある課長をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(付議事案)

第5条 政策会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本方針

(2) 基本的な構想及び計画

(3) 組織、人事、定数及び財政に関する基本事項

(4) 各分野における総合的かつ基幹的な方針及び計画

(5) 重要施策の執行方針、事業計画及び計画

(6) その他町長が必要と認める事項

(付議手続)

第6条 公営企業管理者、教育長又は課長は、所管事項のうち、政策会議に付議すべき事案があるときは、副町長に付議要求するものとする。

2 副町長は、政策会議に付議すべき事案があると認めるときは、公営企業管理者若しくは教育長(それぞれ当該事案を所管する場合に限る。)又は当該事案を所管する課長に対して付議要求するよう求めるものとする。

3 副町長は、政策会議への付議要求を受理したときは、速やかに政策会議に付議するものとする。

(開催)

第7条 政策会議は、町長が必要と認めた時に随時開催するものとする。

第3章 庁議

(構成)

第8条 庁議は、町長の主宰の下に、副町長、公営企業管理者、教育長及び課長をもって構成する。

2 総務課庶務係長は庁議に出席しなければならない。

3 事案に関係する係長は庁議に出席し意見を述べることができる。

(付議事案)

第9条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 政策会議で審議策定された行財政の基本方針等に基づく施策に関する事項

(2) 全庁的な行政課題に係る施策に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(付議手続)

第10条 副町長は、政策会議において庁議に付議すべきものとされた事案を除き、公営企業管理者若しくは教育長(それぞれ当該事案を所管する場合に限る。)又は当該事案に関係のある課長と協議の上、庁議に事案を付議するものとする。

2 前項の付議には、その要旨及び資料を添えて庁議開催日の5日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

3 総務課長は事案を整理し、協議事案及び報告事案に区分して庁議に提出しなければならない。

(開催)

第11条 庁議は毎月1日に開催する。ただし、必要があるときは期日を変更することができる。

2 庁議は、町長が必要と認めた時は臨時に開催することができる。

(調査等)

第12条 副町長は、必要があると認めるときは、付議事案に関し、事前に調査し、公営企業管理者若しくは教育長(それぞれ当該事案を所管する場合に限る。)又は当該事案に関係のある課長に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 政策会議等の庶務は、総務課庶務係において処理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

八丈町政策会議等の設置及び運営に関する規則

平成16年4月1日 規則第20号

(平成20年8月1日施行)