○八丈町教育委員会事務局処務規程

昭和46年4月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、八丈町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係をおく。

教育課

庶務係

生涯学習係

(職の設置)

第3条 課に課長、係に係長をおく。ただし、必要がある場合は、課に主幹及び課長補佐をおくことができる。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めたときは、企画主査又は主査をおくことができる。

(職責)

第4条 課長は、教育長の命を受け、課の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長事故あるときは、これを代理する。

4 係長は、課長の命を受け、係の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

6 前4項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、その職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の発受け保管に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(6) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の経理に関すること。

(7) 教育委員会及びその他の教育機関の職員の任免並びに学校の教職員の内申その他の人事に関すること。

(8) 都教育委員会、その他の教育委員会及び町各課との連絡調整に関すること。

(9) 教育財産の取得、管理及び処分についての連絡調整に関すること。

(10) 職員の出張、研修、福利厚生、保健に関すること。

(11) 校長、副校長、教諭及び学校事務職員の研修に関すること。

(12) 学校教職員の履歴の整理に関すること。

(13) 式典、表彰に関すること。

(14) 所掌事務に係る広報、広聴に関すること。

(15) 校長会、副校長会に関すること。

(16) 教育研究奨励校、教育研究指定校に関すること。

(17) 小中学校適正規模・適正配置に関すること。

(18) 教育相談に関すること。

(19) 奨学資金に関すること。

(20) 児童、生徒の就学事務に関すること。

(21) 学級編制に関すること。

(22) 教育課程に関すること。

(23) 学習指導、児童・生徒指導等に関すること。

(24) 教科用図書の採択及び無償給与、教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(25) 教材、産業教育、理科教育の整備充実に関すること。

(26) 児童、生徒、教職員の保健、安全、福利厚生に関すること。

(27) 災害共済給付に関すること。

(28) 校舎その他施設の営繕及び校具その他の設備充実に関すること。

(29) 学校の管理運営に関すること。

(30) 特別支援教育に関すること。

(31) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(32) 学校視聴覚教育・情報教育に関すること。

(33) 宿泊を伴う学校行事等に関すること。

(34) 小中学校教育研究会等に関すること。

(35) 学校予算の配分に関すること。

(36) 学校施設等建設に関すること。

(37) 学校給食の総合的計画に関すること。

(38) 学校給食用物資に関すること。

(39) 給食費に関すること。

(40) 給食センターの管理運営に関すること。

(41) 給食センター運営審議会に関すること。

(42) その他学校に関すること。

(43) 課の庶務に関すること。

(44) 前各号に掲げるもののほか他係の所掌に属さないこと。

生涯学習係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育の指導者の養成及び研修に関すること。

(3) 社会教育団体の指導、育成、助成に関すること。

(4) 成人教育、婦人教育、高齢者教育に関すること。

(5) 英会話教室に関すること。

(6) 公民館その他社会教育機関に関すること。

(7) 文化財専門委員に関すること。

(8) 文化財の保護、利用に関すること。

(9) 郷土の民俗歴史資料の調査、研究、収集、展示、保存及びそれらに関する公刊物の編さん、刊行に関すること。

(10) 歴史民俗資料館に関すること。

(11) 芸術文化の普及振興に関すること。

(12) 青少年教育、青少年対策並びに青少年団体の指導、育成、助成に関すること。

(13) 青少年委員に関すること。

(14) 青少年問題協議会に関すること。

(15) 多目的ホール(集会施設)に関すること。

(16) 社会体育、レクリエーションに関すること。

(17) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(18) 学校体育諸施設の開放に関すること。

(19) スポーツ推進委員に関すること。

(20) コミュニティセンターに関すること。

(21) 八丈町立公園条例別表第1の施設のうち南原スポーツ公園に関すること。

(22) その他生涯学習に関すること。

第6条 各係の職員配置は、教育長が行なう。

(教育長の代決順序)

第7条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代行する。

2 教育課長が不在のときは、庶務係長がその事務を代行し、庶務係長にも事故があるときは、生涯学習係長が代行する。

3 前項の規定により、代行した事項については、後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第8条 起案は別に定める文書回議様式を用い、簡易な文書は回議用紙を用いないで余白を用いて立案処理することができる。

第9条 処理案により決定のうえ施行した文書又は供覧した文書には起案者又は担当者において完結印を押すものとする。

第10条 文書はすべて教育委員会名又は教育長名を以て発送しなければならない。

第11条 収受文書は、その件名等を別に定める様式の文書収受発送簿に記入し、受付印を押してそれぞれ処理するものとする。

第12条 収発文書には、収受し、又は発議した日の属する会計年度の数字と八丈町及び教育委員会の頭文字各1字を冠し、番号を記入する。

2 文書番号は、文書処理年度毎に改め、通し番号を付するものとする。

第13条 文書の浄書発送は、次の順序による。

(1) 決裁済の回議書は、各係主任者が即日浄書校合のうえ回議書と割印をなし、年月日を記入して捺印すること。この場合収受発送簿の記載は朱書する。

(2) 使いにより送達する文書は別に定める文書送達簿を以てする。

(文書の整理及び保存)

第14条 文書とは、完結した文書及び簿冊をいう。

第15条 文書は、常にファイリングシステムにより整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。ただし、特殊な文書については、この限りでない。

第16条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 長期

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第17条 文書保存種別の基準は、別に定める文書保存年限基準表のとおりとする。

2 文書の保存期間は、前項の規定する基準表に従い教育課長が定める。

第18条 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年から起算する。

第19条 文書は、別に定める文書分類表に基づいて分類整理し、必要により活用することができるように保管しなければならない。

2 前項の規定による文書の保管には、ファイルキャビネットを使用するものとする。ただし、ファイルキャビネットに保管できない文書は、この限りでない。

第20条 文書の保管は、次の各号に掲げる要領によりおこなわなければならない。

(1) 文書は、文書名を記載したラベルを貼った個別フォルダー(以下「フォルダー」という。)に収納し、3段のキャビネットの所定の位置に保管するものとする。

(2) キャビネットに保管する文書は原則として、上段及び中段の引出しに現年度文書を、下段の引出しに前年度文書を収納するものとする。

第21条 教育課長は、文書を系統的に管理するために、ファイル基準表及びファイル基準総括表を作成しなければならない。

2 教育課長は、毎年4月中旬までにファイル基準表及びファイル基準総括表を作成し、管理するものとする。

第22条 八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)に規定する課において、保存文書を活用しようとするときは、貸出カードに所定事項を記入して、当該カードを当該文書が入っていたフォルダーに入れておかなければならない。

2 前項の規定により保管文書の活用を終わったときは、速やかに当該文書を所定の位置に戻しておかなければならない。

第23条 書庫は、教育課長が管理し、この出入りについては、教育課長の指示にしたがわなければならない。

第24条 教育課長は、課において保管する必要のなくなった文書で、引継ぎ保存すべきものについては、保存年限別に区分し、ファイル基準表の記載順に文書保存箱に収納するとともに、ファイル基準表に保存期間及び保存箱引継ぎ番号を記入しなければならない。

2 教育課長は、前項による引継ぎを行う場合は、フォルダーごと保存期間別の文書保存箱に移替え、ファイル基準表に当該移し替えた文書保存箱の番号を記入するものとする。

3 教育課長は、前項の規定により移し替えた文書保存箱を保存年度種別に整理して書庫で保存するものとする。

第25条 教育課長は、保存年限を経過してもなお引継ぎ保存の必要があると認める文書は、更に期間を定め保存することができる。

第26条 教育課長は、毎年4月末日までに保存期間の経過した保存文書を廃棄するものとする。

2 廃棄文書のうち秘密漏洩のおそれがあるもの、その他焼却廃棄を必要とするものは、焼却処分に付さなければならない。

(服務心得)

第27条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿に捺印しなければならない。疾病その他の事故により遅刻又は早退の場合は、遅刻早退簿にその理由を記し、捺印しなければならない。

第28条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、出勤時30分以内に、その事由を届け出なければならない。

第29条 疾病のため欠勤10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。疾病のため10日以上転地療養をするときも亦同様である。欠勤届出の期限が経過した後なお引続いて10日以上欠勤するときも医師の診断書の添付を必要とする。

第30条 執務時間中私事のため外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

第31条 忌服を受けたときは、直ちに届出なければならない。父母の忌祭に当つて出勤しないときも同様である。

第32条 本籍、住所、身分、氏名等に異動を生じたときは、速やかにその旨を届出なければならない。

第33条 休職、退職の場合は速やかにその担任事務の処理顛末を記して引継がなければならない。

第34条 職員の願届書は教育課長の捺印を受け、教育長に提出しなければならない。

第35条 出張その他病気欠勤等のため執務しない場合、その担任事務中急を要するものがあるときは、上司の指示を受けて他係の職員がその事務処理を行い、遅滞のないようにしなければならない。

第36条 退庁の際は、保管の文書及び物品は、遺漏なく所定の場所に整理して置き、不在の場合でもわかるようにしておかなければならない。

第37条 職員の出張を要する場合は別に定める出張命令簿により出張の前日までに所定の手続をしなければならない。但し、急を要し出張命令簿によるいとまがないときは、この限りでない。

2 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。

3 出張した者が帰つたときは、直ちに口頭又は文書でその要領を上司に復命しなければならない。

第38条 町役場庁舎附近の出火、その他非常変災のときは職員は速やかに参庁して、臨機の処置を講じなければならない。

第39条 事務局において用いる回議書及び簿冊様式は教育長が定めるものとし、別に定めるもののほかは八丈町役場処務規程(昭和39年12月7日訓令甲第7号)その他町の例を準用する。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

3 この規程施行の際、廃止前の八丈町教育委員会事務局処務規程に基づく承認届出等の手続はこの規程の各相当規定に基づいて定められ、またはなされたものとみなす。

(昭和50年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

第2条 八丈町歴史民俗資料館処務規則(昭和50年教委規則第1号)は、昭和52年3月31日限廃止する。

(昭和57年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

八丈町教育委員会事務局処務規程

昭和46年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和50年8月18日 教育委員会規程第1号
昭和52年8月5日 教育委員会規程第1号
昭和57年7月21日 教育委員会規程第1号
昭和58年12月17日 教育委員会規程第1号
昭和61年3月26日 教育委員会規程第1号
平成5年3月5日 教育委員会規程第1号
平成12年6月16日 教育委員会規程第1号
平成15年3月11日 教育委員会規程第2号
平成16年3月22日 教育委員会規程第1号
平成18年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月14日 教育委員会規程第2号
平成24年3月30日 教育委員会規程第1号
平成25年3月29日 教育委員会規程第1号
平成27年3月17日 教育委員会規程第1号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号