○八丈町商工会研修室条例施行規則

平成25年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町商工会研修室条例(平成25年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条により使用の承認を受けようとする者は、八丈町商工会研修室承認申請書(第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、申請受付は使用の3ヶ月前からとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第9条により、使用料を免除する場合、八丈町商工会研修室使用料免除申請書(第2号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 条例第14条により、八丈町商工会研修室の管理運営に関する事務うち次に掲げる事項は、八丈町商工会に委任する。

(1) 第2条の規定に基づく八丈町商工会研修室承認申請書の受理及び使用の承認

(2) 第3条の規定に基づく八丈町商工会研修室使用料免除申請書の受理及び免除の承認

(3) 条例第8条の規定に基づく使用料の徴収

(その他必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年5月7日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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八丈町商工会研修室条例施行規則

平成25年3月28日 規則第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光・商工
沿革情報
平成25年3月28日 規則第3号
令和3年9月1日 規則第15号