○八丈町商工会研修室条例

平成25年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 八丈町における商工業の振興発展を図るため、商工会研修室(以下「研修室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈町商工会研修室

位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

(事業等)

第3条 研修室において、次に掲げる事業等を行う。

(1) 商工業者及びその従業員の啓発に関すること。

(2) 商工業者に係る団体活動の育成に関すること。

(3) 商工業に係る資料の収集及び情報の提供に関すること。

(4) 住民の研修及び交流事業等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用時間)

第4条 研修室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(休館日)

第5条 研修室の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の承認)

第6条 研修室を使用する者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用承認の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物若しくは付属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修室の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 研修室の使用承認を受けた者は、別表1に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用後に納付することができる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 官公署、その他団体に所属する者が、公益のために使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 研修室の承認を受けた者は、その権利を譲渡又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、研修室の使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が故意又は過失により研修室及び備品等を損傷又は減失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りではない。

(管理の委託)

第14条 町長は、研修室の管理運営を八丈町商工会に委託する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で別に定める。

この条例は、平成25年5月7日から施行する。

別表1(第8条関係)

使用時間

使用施設

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

八丈町商工会研修室

1時間あたり 250円

1時間あたり 500円

備考 午前9時から午後5時までを通して使用する場合は、1,750円とする。

八丈町商工会研修室条例

平成25年3月28日 条例第10号

(平成25年5月7日施行)