○八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月28日

条例第11号

八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年八丈町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、本町における適正な廃棄物の処理及び清掃について定め、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。

(2) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、前項の責務を果たすため、一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については単独に又は共同して適正にこれを処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた製品、容器等が一般廃棄物となった場合において適正な処理が困難なときは、自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理人とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

2 土木建築等工事施行者は、その工事に伴って生じた土砂、がれき廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し流出する等生活環境の保全に支障が生ずることのないようにしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 町長は法第6条第1項の規定による一定の計画を定める。

2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第4項の基準に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 処理区域内における占有者は、臨時に多量の一般廃棄物の処理を受けようとし、又は動物の死体の処理を依頼するときは、すみやかに町長に申し出なければならない。

(占有者の協力義務)

第9条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し所定の場所に集めるなど町長の指示する処理計画に従わなければならない。

2 前項の一般廃棄物を収納する容器は飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏ることのないようにするとともに、つねに清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入をさけ、町の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

3 汲取便所等を使用するものは、その便槽にし尿以外のものでその処理に困難を生ずるおそれのあるものを投入してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量 10キログラム以上

(2) 1回の排出量 100キログラム以上

2 前各号の廃棄物は分別、切断、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 一般廃棄物の処理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、その占有者から一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の一般廃棄物処理手数料のうち、ごみ、粗大ごみ、伐採木、動物等の死体については、別表1により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)の範囲内において、町長の定める額とする。

3 第1項の一般廃棄物処理手数料のうち、戸別収集(粗大ごみ)については、前項の粗大ごみを適用して算出した額に、別表2により算出した額を加算した額とし、戸別収集(伐採木)については、別表2により算出した額とする。ただし、伐採木については、町長が別に定める受入基準に適合するものにかぎる。

4 第1項の一般廃棄物処理手数料のうち、し尿、浄化槽汚泥及び規則で定める業務時間外収集については、別表3の区分により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)の範囲内において、町長の定める額とする。

(肥料袋詰手数料)

第12条 八丈町汚泥再生処理センターにおいて堆肥化された汚泥発酵肥料を譲り受けようとする者に対し、一袋(10キログラム)あたり、200円の肥料袋詰手数料を徴収する。

(督促)

第13条 町長は、第11条及び第12条に規定する手数料を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発し、これを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。

(延滞金)

第14条 延滞金については、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年八丈町条例第32号)の規定に準じ手数料に加算して徴収する。

(手数料の減免)

第15条 天災その他特別な事情があると町長が認めたときは、第11条に規定する一般廃棄物処理手数料、第12条に規定する肥料袋詰手数料を減免することができる。

(町が処理する産業廃棄物の種類)

第16条 町が処理する産業廃棄物は、固型状のもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、町長が必要の都度指定するものとする。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第17条 前条に定める産業廃棄物の処理に要する費用の徴収等については、第11条及び第15条を準用する。

(立入検査)

第18条 法第19条の規定により、町長は一般廃棄物の処理業者、又はし尿浄化槽清掃業者の事務所、又は事業所に、その職員をして立入検査を行わせることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日より施行する。ただし、第14条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別表1中1の部1の項の規定は、次の各号に掲げる期間に処理された場合については、当該各号に定める額とする。

(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 6円

(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日 8円

2 1の部2の項の規定は、次の各号に掲げる期間に処理された場合については、当該各号に定める額とする。

(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 60円

(2) 平成32年4月1日から平成33年3月31日 80円

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

一般廃棄物処理手数料(第11条第2項関係)

区分

手数料

1

ごみ(資源ごみを除く)

1 事業活動に伴って生じた分(1事業所につき1ヶ月あたり25キログラムを最低基本排出量とする)

1キログラムにつき

10円

2 1回につき100キログラムをこえる多量の廃棄物で臨時処理分

10キログラムにつき

100円

2

粗大ごみ

1 処理依頼された場合

10キログラムまで

200円

10キログラムをこえるとき、10キログラムにつき

200円

3

伐採木

1 処理依頼された場合

10キログラムまで

200円

10キログラムをこえるとき、10キログラムにつき

200円

4

動物の死体

1 処理依頼された場合

一体につき

500円

備考 区分1から3の手数料は、ごみ処理施設に設置した計量器の示す値とする。ただし、当該一般廃棄物が少量の場合で、その表示が0キログラムとなるときであっても、当該手数料は徴収するものとする。

別表2

一般廃棄物処理手数料(第11条第3項関係)

区分

手数料

1

戸別収集(粗大ごみ)

住居等の戸別場所へ収集を依頼された場合

1回1個

1,000円

1個追加ごとに

500円

2

戸別収集(伐採木)

住居等の戸別場所へ収集を依頼された場合

1回につき

4,000円

別表3

一般廃棄物処理手数料(第11条第4項関係)

区分

手数料

1

し尿

事業活動に伴って生じた分及び一般家庭から排出される分

但し、一般家庭から排出されたものは33,000リットルを上限とする

1回の排出量が1000リットル以下のとき

1,300円

1回の排出量が1000リットルをこえるとき、10リットルにつき

13円

2

浄化槽汚泥

事業活動に伴って生じた分及び一般家庭から排出される分

10リットルにつき

9円

3

し尿・浄化槽汚泥

八丈町営住宅条例に定められている団地から排出される分

一戸につき(月額)

185円

4

業務時間外収集

業務時間外にし尿収集を行った場合

1ヶ所につき

8,370円

備考 区分1及び2の手数料は、し尿処理施設又はし尿収集車に設置した計量器の示す値がキログラム値の場合、当該値を同リットル値に換算する。

八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月28日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年9月6日 条例第22号
平成25年9月5日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第5号
平成29年3月28日 条例第5号
平成30年9月6日 条例第18号
令和元年9月4日 条例第10号
令和2年9月4日 条例第16号
令和4年3月16日 条例第4号
令和4年9月5日 条例第16号
令和6年3月28日 条例第5号