○八丈町営住宅条例

平成9年3月21日

条例第22号

八丈町営住宅条例(昭和40年八丈町条例第24号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項は、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(5) 障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者

(6) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(町営住宅の設置)

第3条 町に町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(町営住宅整備基準)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下この条において「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、町営住宅等の整備に関する基準は、町長が別に定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町公告掲示場に掲示

(2) 町の広報紙に掲載

(3) その他町民に周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号の1に掲げる事由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 成年に達している者であること。

(3) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。

イ 入居者が身体障がい者及び障がい児である場合その他の場合として第3項で定める場合 214,000円

ロ 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の1に該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

ハ 同居者に出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合 259,000円

ニ イ、ロ及びハに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 削除

3 第1項第3号イに掲げる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に、障がい者及び障がい児でその障がいの程度が次のいずれかに該当する者がある場合

イ 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

ロ 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(昭和16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155条)第6条第3項に規定する1級又は2級

ハ 知的障がい ロに規定する精神障がいの程度に相当する程度

ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)に定める程度(イからハまでに該当するものは除く。)

(2) 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上である場合

(3) 入居者及び配偶者(同居承認を得たパートナーシップ関係の相手方を含む。)のいずれもが40歳未満である場合

4 町長は、第1項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居申込者の資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了、又は町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第15条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうち、次条の規定により選考した者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、住宅の規模、構造及び設備又は間取りと世帯構成人員、年齢並びに障がい等の有無を考慮し、別に定める基準により入居者の選考を行うことができる。

2 町長は、町営住宅の入居の申込みをした者の数が使用させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の1に該当する者のうちから公開抽選により行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

3 町長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに町営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、町長が定める選考基準により入居者を決定することができる。

(1) 第5条各号に掲げる事由に係る者

(2) 公共事業により住宅を除却される者

(3) 公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当該健康被害者がいる者を含む。)

(4) 60歳以上の者及び、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者のみからなる高齢者世帯

(5) 障がい者及び障がい児でその障がいの程度がイ、ロ又はハのいずれかに該当する者

イ 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで

ロ 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで

ハ 知的障がい ロに規定する精神障害者の程度に相当する程度

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日、若しくは同法第10条の規定による命令が効力を生じた日から起算して、それぞれ5年を経過していない者

(7) 長期にわたり町営住宅に応募している者

(8) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者

(9) その他前各号に準ずる者のほか、入居しようとする者の心身の状況、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、町長が特に認める者

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から1月以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居者が署名又は記名押印した請書に、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の使用料の12月分の額に近傍同種の住宅の家賃3月分を加え、入居者から徴収する保証金を差引いた額に相当する額とする。)が記名押印し、提出すること。

(2) 第18条の規定による保証金を納付すること。

(3) 入居決定者が自署押印した念書を提出すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅への入居を許可し、これを通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項による許可の日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

7 入居者は、連帯保証人が死亡又は保証能力の低下等によりその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある連帯保証人に変更しなければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、その他婚姻の予約者及びパートナーシップ関係の相手方となる予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項による承認を得た者は、第11条に準じて住宅入居の手続を行い、許可を得なければならない。

(使用料の決定)

第14条 町営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、その通知を受けた日から30日以内に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 町長は、第12条の承認を行う場合において、第3項により認定した収入の額が令第2条に定める収入の区分を超えて変動したときは、当該認定を更正するものとする。

6 入居者は、次の各号に掲げる事由により、第3項により認定された収入の額が令第2条に定める収入の区分を超えて変動したときは、当該認定の更正を求めることができる。

(1) 入居者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

(2) 入居者又は同居者が、死亡し、転出し、又は行方不明になったとき。

(3) 入居者又は同居者が、障害者基本法第2条に規定する障害者となったとき。

(4) 入居者又は同居者が、新たな扶養親族を有することになったとき。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害をうけたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第17条 町長は、入居者が入居した日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡し日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条の2 使用料の督促及び延滞金の徴収については、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定による。

(保証金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。

2 町長は、第16条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 保証金には利子をつけない。

(保証金の運用等)

第19条 町長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期未使用の禁止)

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の承認)

第26条 入居者は、町営住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住居以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築等の禁止)

第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する313,000円を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における、前項に規定する収入の認定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、1,248,000円を超える場合における、その超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項及び第2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 前項の規定による使用料の算出は、近傍同種の住宅の使用料以下で、令第8条第2項の規定による。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第32条 第28条第2項の規定により、高額所得者として認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第37条の規定による申出をした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(町営住宅建替事業による他の町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、他の町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による使用料の特例)

第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の使用料が従前の町営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の使用料の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の使用料が従前の町営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(住宅の返還)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともに、その理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長の定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条、第40条及び第51条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居した日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第48条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第49条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、町営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

2 監理員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 町長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 前項の町営住宅管理人は、当該地区の町営住宅の入居者のうちから町長が適当と認める者に委嘱するものとする。

5 町営住宅管理人は、監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、監理員及び町営住宅管理人に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(立入り検査)

第50条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第51条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を地方自治法第244条の2第3項に基づき、委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の使用料の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第52条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第53条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(その他の必要な事項)

第54条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第5条第7号、第6条、第7条、第12条から第19条まで、第22条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、八丈町営住宅条例(昭和40年八丈町条例第24号。以下「旧条例」という。)第6条、第7条第6号、第7号及び第9号、第9条、第10条及び第12条から第21条、第23条から第25条まで及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第9条第5号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に移動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

3 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の、平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額が旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額から旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第12条又は第15条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条及び第15条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(過疎地域等に存する場合の特例)

第3条 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、または同居しようとする親族がない場合においても同条第2号の条件を具備する者とみなす。この場合に、入居できる町営住宅の規模等については、町長が別に定める。

附則(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定は、政令の施行日(平成13年12月28日)に遡及して適用するものとする。

附則(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第6条第1項第3号の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定の施行の日前に50歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の八丈町営住宅条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 町営住宅の入居者が施行日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に50歳以上の者である場合における法第23条第2号に規定する収入の条件及び法第28条第1項に規定する収入の基準については、第6条第1項第3号及び第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 第30条第2項の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について準用する。

第5条 附則第2条に規定する規定の施行の際町営住宅に現に入居している者でこの条例による改正前の第30条第2項に規定する家賃が定められているものに係る規定の適用については、令第8条第2項の表中「法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度」とあるのは、「平成19年度」とする。

附則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第6条第1項第3号の改正規定の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の条件については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。第5条に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の条件についても、同様とする。

第3条 次に掲げる者に係る第28条第1項及び同条第2項及び同条第3項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際、現に公営住宅に入居している者

(2) この条例の施行の日前に第7条第1項の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者

附則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第6条第4項第3号の規定については平成26年3月31日までの間は、改正後の規定にかかわらず、「同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合」と読み替えて適用するものとする。

第3条 第11条第1項第1号の改正規定の施行の日前に請書を提出した入居者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により保証人として取り扱うものとする。ただし、保証人に同条第7項の改正規定に準じた事由が生じた場合については、改正後の規定に基づき連帯保証人に変更しなければならない。

附則(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第21号)

この条例は、令和7年9月10日から施行する。

別表

団地名称

所在地

建設年度

構造

専有床面積

戸数

中道団地

八丈町三根37番地2

昭和53年

簡二

61.44m2

4

平成31年

耐二

47.0m2

1

平成31年

耐二

47.5m2

1

平成31年

耐二

54.0m2

1

平成31年

耐二

56.4m2

2

平成31年

耐二

61.5m2

2

平成31年

耐二

63.2m2

2

平成31年

耐二

63.4m2

2

平成31年

耐二

75.6m2

1

八丈町三根26番地21

平成16年

耐二

40.31m2

2

平成16年

耐二

42.36m2

2

平成16年

耐二

44.31m2

1

平成16年

耐二

62.61m2

1

平成16年

耐二

80.14m2

2

八丈町三根37番地2

平成17年

耐二

54.72m2

3

平成17年

耐二

58.33m2

3

平成17年

耐二

60.70m2

4

平成17年

耐二

71.15m2

2

平成18年

耐二

61.23m2

2

平成18年

耐二

68.49m2

2

平成18年

耐二

57.13m2

2

平成18年

耐二

57.21m2

2

平成19年

耐二

57.13m2

2

平成19年

耐二

61.23m2

1

平成19年

耐二

68.49m2

1

平成28年

耐二

62.31m2

2

平成28年

耐二

63.50m2

1

平成28年

耐二

70.42m2

1

八丈町三根37番地1

平成26年

耐二

54.96m2

2

平成26年

耐二

70.78m2

1

平成26年

耐二

42.65m2

1

平成26年

耐二

63.69m2

2

平成26年

耐二

63.56m2

1

平成26年

耐二

63.85m2

1

平成27年

耐二

63.53m2

2

平成27年

耐二

70.84m2

1

平成27年

耐二

77.83m2

1

群ケ平第2団地

八丈町三根4875番地1

昭和60年

耐二

57.11m2

8

昭和62年

耐二

55.67m2

8

富士見団地

八丈町三根4871番地

平成9年

中耐三

48.38m2

1

平成9年

中耐三

48.48m2

1

平成9年

中耐三

50.54m2

3

平成9年

中耐三

58.20m2

2

平成9年

中耐三

79.56m2

8

平成10年

耐二

52.57m2

4

平成10年

耐二

57.25m2

4

神湊第3団地

八丈町三根880番地1

平成11年

中耐三

44.60m2

1

平成11年

中耐三

46.50m2

1

平成11年

中耐三

47.57m2

1

平成11年

中耐三

47.75m2

2

平成11年

中耐三

52.50m2

2

平成11年

中耐三

72.78m2

4

平成11年

中耐三

75.30m2

4

平成12年

中耐三

44.13m2

2

平成12年

中耐三

54.26m2

2

平成12年

中耐三

70.25m2

2

平成12年

中耐三

71.58m2

2

桜平団地

八丈町三根1748番地

平成13年

中耐三

44.12m2

4

平成13年

中耐三

46.41m2

2

平成13年

中耐三

49.23m2

1

平成13年

中耐三

53.24m2

4

平成13年

中耐三

54.90m2

2

平成13年

中耐三

64.74m2

4

平成13年

中耐三

69.30m2

4

平成13年

中耐三

72.53m2

4

平成13年

中耐三

76.14m2

4

神湊第1団地

八丈町三根4197番地1

平成14年

耐二

36.17m2

12

平成15年

耐二

36.17m2

12

新道団地

八丈町三根1037番地1

平成20年

耐二

53.57m2

2

平成20年

耐二

73.40m2

2

平成20年

耐二

42.56m2

2

平成20年

耐二

61.14m2

2

平成20年

耐二

59.43m2

2

平成20年

耐二

59.81m2

2

丘里団地

八丈町三根524番地

平成23年

耐二

53.44m2

6

平成23年

耐二

56.49m2

4

平成23年

耐二

73.16m2

2

平成23年

耐二

60.40m2

2

平成23年

耐二

80.12m2

2

原山団地

八丈町大賀郷3047番地

平成25年

耐二

54.94m2

1

平成25年

耐二

60.23m2

2

平成25年

耐二

61.05m2

2

平成25年

耐二

61.82m2

1

平成25年

耐二

67.93m2

2

平成25年

耐二

70.46m2

4

八蔵団地

八丈町大賀郷3057番地1

平成2年

耐二

58.89m2

12

平成3年

耐二

58.57m2

8

平成5年

中耐三

65.77m2

4

平成5年

中耐三

68.38m2

8

平成7年

中耐三

69.57m2

12

平成8年

中耐三

47.17m2

2

平成8年

中耐三

50.16m2

2

平成8年

中耐三

54.22m2

2

平成8年

中耐三

77.43m2

4

寺山団地

八丈町大賀郷7948番地2

平成8年

中耐三

43.61m2

6

平成8年

中耐三

51.61m2

5

平成8年

中耐三

74.86m2

12

平成9年

中耐三

48.38m2

1

平成9年

中耐三

48.48m2

1

平成9年

中耐三

50.54m2

3

平成9年

中耐三

58.20m2

2

平成9年

中耐三

79.56m2

8

八重根団地

八丈町大賀郷542番地8

平成14年

耐二

36.17m2

12

湯浜団地

八丈町樫立114番地1

昭和52年

簡二

58.29m2

8

康政里住宅

八丈町樫立322番地2

平成14年

木造

74.52m2

2

東六里住宅

八丈町樫立2110番地

平成15年

木造

74.52m2

1

平成15年

木造

75.35m2

1

平成16年

木造

75.89m2

1

平成16年

木造

77.13m2

1

八丈町樫立2109番地

平成20年

木造

74.69m2

1

平成20年

木造

75.52m2

1

康政里第2住宅

八丈町樫立285番地1

平成17年

木造

74.97m2

2

平成18年

木造

74.97m2

2

平成19年

木造

75.08m2

2

江能里住宅

八丈町樫立173番地1

平成21年

木造

75.52m2

2

平成22年

木造

75.52m2

1

上浦団地

八丈町中之郷2742番地

昭和52年

簡二

58.29m2

8

中之郷団地

八丈町中之郷1903番地

平成10年

中耐三

47.57m2

1

平成10年

中耐三

47.89m2

3

平成10年

中耐三

49.79m2

1

平成10年

中耐三

59.69m2

2

平成10年

中耐三

76.14m2

4

平成10年

中耐三

82.98m2

4

粥倉団地

八丈町中之郷2116番地1

令和6年

耐二

72.85m2

2

令和6年

耐二

50.49m2

4

粥倉住宅

八丈町中之郷2114番地1

平成14年

木造

74.52m2

2

粥倉第2住宅

八丈町中之郷1711番地

平成18年

木造

76.32m2

2

藍ケ里住宅

八丈町中之郷1640番地

平成15年

木造

75.35m2

4

尾越住宅

八丈町中之郷1214番地

平成15年

木造

75.35m2

1

平成15年

木造

74.52m2

1

尾越第2住宅

八丈町中之郷1217番地

平成20年

木造

75.52m2

2

平成21年

木造

75.52m2

2

中里住宅

八丈町中之郷2088番地

平成16年

木造

77.13m2

2

三原住宅

八丈町中之郷2799番地

八丈町中之郷2798番地

平成16年

木造

75.35m2

2

平成17年

木造

74.97m2

1

平成17年

木造

75.89m2

1

三原第2住宅

八丈町中之郷2505番地

平成22年

木造

75.52m2

1

藍ケ江住宅

八丈町中之郷1545番地1

平成19年

木造

76.33m2

2

上浦住宅

八丈町中之郷3370番地

平成23年

木造

75.97m2

1

平成23年

木造

75.63m2

1

末吉団地

八丈町末吉2626番地1

平成10年

中耐三

48.25m2

2

平成10年

中耐三

59.69m2

2

平成10年

中耐三

79.56m2

4

瀬戸団地

八丈町末吉661番地1

平成12年

耐平

52.24m2

3

平成12年

耐平

69.12m2

3

平成12年

耐二

47.83m2

2

平成12年

耐二

49.23m2

1

平成12年

耐二

55.05m2

2

平成12年

耐二

64.81m2

2

平成12年

耐二

76.21m2

2

神子尾住宅

八丈町末吉593番地

平成14年

木造

75.35m2

2

道ケ沢住宅

八丈町末吉2638番地3

平成15年

木造

74.52m2

1

八丈町末吉2649番地3

平成15年

木造

74.52m2

1

名古住宅

八丈町末吉2767番地1

平成16年

木造

77.13m2

2

計

 

 

 

 

425

備考 構造欄中「木造」とあるのは「木造住宅平屋建」を、「簡二」とあるのは「簡易耐火二階建」を、「耐平」とあるのは「耐火平屋建」を、「耐二」とあるのは「耐火二階建」を、「中耐三」とあるのは「中層耐火三階建」を示す。

八丈町営住宅条例

平成9年3月21日 条例第22号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 町営住宅
沿革情報
◆ 平成9年3月21日 条例第22号
◇ 平成11年9月9日 条例第24号
◇ 平成12年3月30日 条例第23号
◇ 平成12年12月13日 条例第36号
◇ 平成14年3月15日 条例第11号
◇ 平成14年3月27日 条例第13号
◇ 平成15年3月24日 条例第2号
◇ 平成16年3月30日 条例第21号
◇ 平成18年3月22日 条例第5号
◇ 平成19年3月28日 条例第10号
◇ 平成20年3月4日 条例第3号
◇ 平成21年3月6日 条例第6号
◇ 平成22年3月29日 条例第3号
◇ 平成23年3月30日 条例第4号
◇ 平成24年3月28日 条例第10号
◇ 平成25年3月28日 条例第7号
◇ 平成25年9月5日 条例第33号
◇ 平成26年3月27日 条例第4号
◇ 平成27年3月26日 条例第8号
◇ 平成28年3月23日 条例第12号
◇ 平成29年3月28日 条例第4号
◇ 平成30年3月29日 条例第14号
◇ 令和元年9月4日 条例第8号
◇ 令和2年3月19日 条例第3号
◇ 令和4年3月16日 条例第3号
◇ 令和4年12月7日 条例第27号
◇ 令和5年3月15日 条例第1号
◇ 令和6年9月9日 条例第16号
◇ 令和7年9月8日 条例第21号