○給水停止事務手続規程

平成21年9月1日

管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び八丈町給水条例(平成10年八丈町条例第4号)第38条に規定する給水の停止に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道使用料納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 集金制、納付制及び随時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号の定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限を定め督促状(様式第1号)により通知するものとする。

(滞納整理)

第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納付指導を行うものとする。なお、この際、対応履歴帳票等に面談等内容を記録する。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告兼給水停止予告通知書(様式第2号)又は給水停止予告通知書(様式第3号)により給水停止を執行する日を予告することができる。

(1) 督促状に指定した納入期限を経過しても納入がないとき。

(2) 滞納が2月分以上のとき。

(3) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。

(4) 納入指導に従わないとき。

(5) 納入意思がないとき。

(6) その他特に八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。

2 前項の給水停止を執行する日は、催告兼給水停止予告通知書を送付する日の翌日から起算して20日以内の日とする。

(給水停止の通知及び執行)

第6条 催告兼給水停止予告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、量水器の撤去又は止水栓キャップ等の方法のうち適当と認めるものにより行うものとする。

3 管理者は、前項に規定する給水停止措置後、給水停止処分者が無断で水道水を使用したときは、量水器及び給水装置の一部を撤去することができる。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金納付誓約書(様式第5号)の提出があったとき。ただし、特別な事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることができない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金を納入することができないと認められるとき。(被災・盗難証明必要)

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金を納入することができないと認められるとき。(診断書等必要)

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

2 分納させることがやむを得ないと認められる使用者等から、水道料金納付誓約書があった場合には、分納回数・金額及び納入期日等を決定し、不履行の場合は、給水停止されても異議のない旨誓約させた上で承認するものとし、水道料金分納誓約についての注意(様式第6号)を交付するものとする。

(給水停止の猶予の取り消し)

第8条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の水道料金納付誓約書の履行に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により給水停止を執行するときの手続きは、第5条から第6条までの規定を準用する。この場合において「催告兼給水停止予告通知書」(様式第2号)とあるのは「誓約不履行による給水停止予告通知書」(様式第7号)と、「給水停止執行通知書」とあるのは「誓約不履行による給水停止執行通知書」(様式第8号)と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により誓約不履行による給水停止の対象になった者が、第7条の規定により給水停止を猶予された場合、又は第9条の規定により給水停止を解除された場合において、再度支払いの誓約を履行しないときは、給水停止の予告を省略することができる。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第9号)により給水停止を解除する。

(1) 滞納している水道料金等を完納したとき。

(2) 滞納している水道料金等について水道料金納付誓約書(様式第5号)の提出があり、分納分の1期分以上の納付があったとき。なお、分納期間が1年を超える場合、納付誓約内容に見直し日を記載し、1年に一度は再誓約させることを条件とする。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

2 給水停止の解除に伴う開栓は、勤務時間内において町職員が行う。

(督促状等の送達)

第10条 第3条の督促状、第5条の催告兼給水停止予告通知書、第9条の給水停止解除通知書は、滞納者の住所、居所、事務所又は事業所へ送達するものとする。

2 第6条の給水停止通知書は、滞納者の住所、居所、事務所及び事業所へ送達又は町職員による差置送達及び交付送達とする。

(給水停止後の事務処理)

第11条 給水停止を検針したときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。

(1) 使用水量を検針するとともに、使用休止の電算入力を行うこと。

(2) 給水停止を解除したときは、使用開始の電算入力を行うこと。

(3) 給水停止執行記録(様式第10号)を作成すること。

(法的措置)

第12条 給水停止後の滞納者に対しては、次による措置を講じるものとする。

(1) 訴訟前の和解の申立

(2) 水道料金等の支払を求める訴訟の提起

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の準用による滞納処分(過料処分)

(滞納者の移動)

第13条 給水停止を執行中に転居する滞納者には、転居前の滞納額を全額納付しなければ転居先の水道を開栓しないものとする。

(公示送達)

第14条 書状の送達を受ける納入義務者の送達場所が明らかでない場合には、その送達に代え公示送達書(様式第11号)により公示送達をするものとする。

2 公示送達書は、八丈町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 送達すべき書状は、公示送達された納入義務者又はその使用人又は同居の者から申出のあったときは、直ちに送達するものとする。

4 公示送達は、第2項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年八丈町公営企業管理規程第3号)

この規程は平成26年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第7号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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給水停止事務手続規程

平成21年9月1日 管理規程第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
平成21年9月1日 管理規程第7号
平成26年3月31日 管理規程第3号
令和3年8月16日 管理規程第7号