○八丈町公告式条例
昭和29年10月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年5月7日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
この条例は、平成30年3月26日から施行する。
別表
掲示場番号 | 位置 | 摘要 |
1 | 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2 | 町役場前 |
2 | 東京都八丈島八丈町三根347番地1 | 三根出張所前 |
3 | 東京都八丈島八丈町大賀郷3番地1 | 大賀郷小学校前 |
4 | 東京都八丈島八丈町樫立2027番地 | 樫立出張所前 |
5 | 東京都八丈島八丈町中之郷2613番地 | 中之郷出張所前 |
6 | 東京都八丈島八丈町末吉633番地 | 末吉出張所前 |