○八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程

昭和42年4月1日

管理規程第8号

第1章 総則

第1条 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第3条第1項、第4条第1項から第5項の規定に基づく職員の初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務の複雑、困難及び責任の度が同程度の職務はそれぞれの職務に分類されるものとする。

第2章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。

(1) 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級を2級に決定する場合 当該職員の給料号俸が40号俸以上であるとき

(2) 前号以外の職員の職務の級を決定する場合 当該職員が別表第1の2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要在級年数及び必要経験年数を満たすとき

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 正規の試験に準ずると認められる試験の結果に基づいて職員となつた者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第23条第1項又は第25条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸

(新たに職員となつた者の職務の級)

第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の承認を得て決定することができる。

2 第15条各号の1に掲げる者から職員となつた者又は第16条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となつた者の号俸)

第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち内部の他の職員と均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第4条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の採用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第4条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第16条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(3) 地方公務員法第28条の4第1項(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸)

第17条 初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定は適用しない。ただし、第15条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、その者の号俸を決定することができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 1級上位職務への昇格については、あらかじめ管理者の定める昇格試験に合格し、昇格候補者名簿に登録されていること。

(2) 前号に規定する昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。ただし、管理者が別段の定めをした場合を除く。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第4条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 管理者の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第21条及び第22条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 第24条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第24条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となりその号俸の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後に新たに職員となつた者のうち、その号俸の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者及び管理者の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第6章 削除

第27条から第30条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第31条 給与規程第4条第3項の初任給等に関する規程で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 給与規程第4条第3項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(企業職給料表(1)の5級以上の職員に相当する職員)

第33条 給与規程第4条第4項の初任給等に関する規程で定める職員は、企業職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。

(職員の昇給の号俸数)

第34条 給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第35条 給与規程第4条第5項の初任給等に関する規程で定める職員は、企業職給料表(2)又は企業職給料表(3)の適用を受ける職員とし、同項の初任給等に関する規程で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第38条 この節の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第39条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第40条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者が定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

第9章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年管理規程第14号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第5の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(第30条の規定は、昭和43年4月1日)から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年管理規程第7号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年管理規程第3号)

この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第31条の2、第32条第1項及び第43条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の規程第13条第1項、別表第5企業職給料表(2)初任給基準表の備考及び別表第6の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年管理規程第15号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年管理規程第9号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年管理者程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年管理規程第8号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年管理規程第18号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第26号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第31条の2、第32条、第33条の2から第36条まで、第38条、第39条及び第43条から第45条までの規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の規程第28条及び別表第6の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年管理規程第3号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年八丈町公営企業管理規程第2号。以下「改正規程」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(同規程附則別表第1の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が企業職給料表(2)の4等級又は企業職給料表(5)の4等級である職員を除く。)に対する改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の2級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

3 改正規程附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が企業職給料表(2)の4等級又は企業職給料表(5)の4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規程第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「八丈町公営企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年八丈町公営企業管理規程第2号)附則別表第1の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(昭和62年管理規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規程及び附則第6項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、八丈町公営企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成3年八丈町管理規程第2号)附則別表に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定の適用を受けることとなる職員(管理者の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第12条から第14条までの規定による号俸の号数から改正後の規程第10条第1項の規定による号俸(改正後の規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を差し引いた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は改正後の規程第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(管理者の定める場合にあつては、管理者の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第10条第1項の規定による号俸(同規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が管理者の定める日以前となる職員にあつては、管理者の定める号俸とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受することとなる号俸(以下「特例号俸」という。)とする。ただし、特例号俸が改正後の規定第12条から第14条までの規定による号俸より2号俸下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号俸の1号俸上位の号俸とする。

4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号俸を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 前3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規程第27条第1項の規定は適用しない。

6 改正後の規程別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年管理規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規程第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規程第21条及び第28条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条及び第28条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規程第21条及び第28条の規定)を適用するものとする。

4 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(昭和42年八丈町公営企業管理規程第3号)第3条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第31条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第21条又は第28条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第21条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が定めるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規程第24条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規程第29条第2号の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八丈町公営企業管理規程第 号。以下この表において「改正規程」という。)附則第2号

第21条第3項

前2項

前項の規定又は改正規程附則第2項

第21条第4項

前3項

前2項の規定又は改正規程附則第2項

第21条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規程附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規程附則第2項の規定にかかわらず

第28条第2項

前項の規定

前項の規定又は改正規程附則第2項の規定

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第28条第1項第1号員に該当しないこととなる職(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第28条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第28条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規程第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第28条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第28条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第28条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第28条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程第31条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第28条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第28条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年管理規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年管理規程第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年管理規程第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(初任給に関する特例)

2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規程第9条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号俸(改正後の規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。以下この項及び次項において「基礎号俸」という。)が附則別表第1の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員の新たに職員となつた日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規程第9条第1項の規定にかかわらず、基礎号俸に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号俸欄に掲げる号俸の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号俸とする。この場合において、当該号俸からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号俸に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める期間とする。

3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、企業職給料表(3)の1級又は2級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規程第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規程第12条から第14条までの規程にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規程第12条から第14条まで(第13条第1項ただし書を除く。)の規定による号俸の号数から基礎号俸の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日(管理者の定める場合にあつては、管理者の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号俸を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸又は八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(平成9年八丈町公営企業管理規程第1号。附則第6項において「改正規程」という。)附則別表(附則第7項、第10項及び第13項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号俸(次項において「特例号俸」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規程第13条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号俸(以下この項及び次項において「最上位号俸」という。)を超える給料月額となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は最上位号俸とする。

(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第9条第1項の規定による号俸(同規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が管理者の定める日以前となる職員にあつては、管理者の定める号俸とする。)

(2) 基礎号俸が附則別表第1の基礎号俸に掲げる号俸となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号俸に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となつたものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号俸

4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号俸が最上位号俸である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号俸を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規程第27条第1項の規定は適用しない。

(改正規程第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)

6 改正規程附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規程第23条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸(以下「新号俸」という。)が昇格した職務の級の最低号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)に達しない号俸である場合 昇格した職務の級の最低の号俸

(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第21条又は第22条の規定を適用した場合に得られる号俸(以下この項において「みなし号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号俸に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては、みなし号俸)

(3) みなし号俸が切替表の暫定給料月額に給料月額の定めのある新号俸以外の新号俸である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号俸

8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

9 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規程第23条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第21条又は第22条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸を同日において受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)

10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規程第34条第1項又は第36条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸の1号俸上位の号俸(以下「1号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸である場合 1号俸上位号俸に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかつたものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては、1号俸上位号俸)

(2) 1号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸以外の新号俸である場合 1号俸上位号俸

11 前項第2号の規定により1号俸上位号俸を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給後の最初の昇給に係る期間は、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

12 前2項の規定は、暫定給料月額を受ける職員を改正後の規程第39条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において、同条の規定により1号俸上位号俸を超える号俸に昇給させるときは、それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。

(改正後の規程第40条及び八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八丈町公営企業管理規程第5号)附則第9項の規定の適用の読替え)

13 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間、改正後の規定第40条中「現に受ける号俸」とあるのは「現に受ける号俸又は切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八丈町公営企業管理規程第5号)附則第9項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる切替表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

(雑則)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

基礎号俸

採用時期

初任給

企業職給料表(3)

1級8号俸

平成8年4月1日から平成12年3月31日まで

1級7号俸

1級9号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

1級7号俸

平成9年4月1日から平成13年3月31日まで

1級8号俸

2級4号俸

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

2級3号俸

2級5号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級4号俸

附則別表第2(附則第2項関係)

 

給料表

企業職給料表(3)

 

 

基礎号俸

1級8号俸

1級9号俸

2級4号俸

2級5号俸

採用時期

 

昇給予定時期

昇給予定時期

昇給予定時期

昇給予定時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年4月1日

平成8年7月1日

平成8年10月1日

平成9年1月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年7月1日

平成8年10月1日

平成9年1月1日

平成9年4月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年10月1日

平成9年9月1日

平成9年4月1日

平成9年7月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成10年1月1日

平成9年4月1日

平成9年7月1日

平成9年10月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成10年1月1日

平成10年4月1日

平成9年7月1日

平成9年10月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成10年4月1日

平成10年7月1日

平成9年10月1日

平成10年1月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年7月1日

平成10年10月1日

平成10年1月1日

平成10年4月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年10月1日

平成11年1月1日

平成10年4月1日

平成10年7月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

平成10年10月1日

平成11年1月1日

 

平成10年7月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

平成11年1月1日

平成11年4月1日

 

平成10年10月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

平成11年4月1日

平成11年7月1日

 

平成11年1月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

平成11年7月1日

平成11年10月1日

 

平成11年4月1日

平成11年4月1日から平成11年6月30日まで

平成11年7月1日

平成11年10月1日

 

 

平成11年7月1日から平成11年9月30日まで

平成11年10月1日

平成12年1月1日

 

 

平成11年10月1日から平成11年12月31日まで

平成12年1月1日

平成12年4月1日

 

 

平成12年1月1日から平成12年3月31日まで

平成12年4月1日

平成12年7月1日

 

 

平成12年4月1日から平成12年6月30日まで

 

平成12年7月1日

 

 

平成12年7月1日から平成12年9月30日まで

 

平成12年10月1日

 

 

平成12年10月1日から平成12年12月31日まで

 

平成13年1月1日

 

 

平成13年1月1日から平成13年3月31日まで

 

平成13年4月1日

 

 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる管理者の定める職員に対するこの表の適用については、管理者が別に定める。

(平成10年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第2条第3号の改正規定、第21条第1項第5号の改正規定及び別表第6の2の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年管理規程第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(改正規程附則第10項前段の規定による昇給)

2 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(平成11年管理規程第1号。以下「改正規程」という。)附則第10項前段の初任給等に関する規程で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(企業職給料表(2)又は企業職給料表(3)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により八丈町公営企業職員の給料等に関する規程第4条第4項又は八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第32条の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他管理者の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(改正規程附則第10項後段の規定による昇給)

4 改正規程附則第10項後段の初任給等に関する規程で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他管理者が定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流職員等」という。)となり、引き続き人事交流職員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流職員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。

5 前項の職員の55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他管理者の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(特別昇給に関する経過措置)

6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第35条第1項第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成13年管理規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第5号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(平成14年八丈町公営企業管理規程第4号)附則第4項の規定に基づき、特定の号俸の切り替え等について附則別表のとおり定める。

附則別表

旧号俸欄に2の号俸が掲げられている場合の調整

旧号俸

旧号俸を受けていた期間

次期昇給期間短縮の増減期間

次期昇給月

下位の号俸

3月

0月

平成15年4月1日

6月

0月

平成15年4月1日

9月

3月

平成15年1月1日

12月

3月

平成15年1月1日

上位の号俸

3月

3月

平成15年1月1日

6月

6月

平成14年10月1日

9月

9月

平成14年7月1日

12月

12月

平成14年4月1日

(平成14年管理規程第9号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 八丈町公営企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成18年八丈町公営企業管理規程第1号。以下「改正規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表(1)の2級若しくは企業職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が企業職給料表(1)の3級であった職員 旧1級、旧2級及び旧3級の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、企業職給料表(1)の2級並びに3級又は企業職給料表(2)の4級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で企業職給料表(1)の2級若しくは3級又は企業職給料表(2)の4級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成18年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規程第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規程第10条第1項の規定による号俸(同規程第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号俸は、同規程第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の翌年の1月1日以後である場合にあっては、翌年の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規程第31条第1項に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成22年4月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(平成19年管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和61年八丈町公営企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(平成18年八丈町公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年10月1日付で企業職給料表(1)の2級に決定される職員に関する特例措置)

2 令和5年10月1日付で職務の級が企業職給料表(1)の2級に決定される職員は、この規程の規定による改正後の八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第3条第1項第2号の規定にかかわらず、企業職給料表(1)の3級に決定する場合に必要な資格を以下の各号のとおりとする。

(1) 必要在級年月数 3年6月

(2) 必要経験年月数 3年6月

(令和5年管理規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第3号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年管理規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八丈町公営企業職員の給料等に関する規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)

第6条 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして、八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第21条又は第22条の2の規定を適用する。

(その他)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(令和7年管理規程第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第2条関係)

ア 企業職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事及び技師の職務

2級

主任の職務

3級

係長及び主査の職務

4級

統括係長の職務

5級

課長、主幹、事務長、課長補佐及び事務長補佐の職務

6級

統括課長の職務

イ 企業職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

自動車運転手、作業員、調理士、調理員及びバスガイドの職務

2級

副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務

3級

主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務

ウ 企業職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医師の職務

2級

科長の職務及び相当困難な業務を処理する医師の職務

3級

副院長の職務及び相当困難な業務を処理する科長の職務

4級

院長の職務

エ 医療職給料表(4)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務

3級

主任保健師、主任助産師及び主任看護師の職務

4級

保健師長、助産師長及び副看護師長の職務

5級

統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務

オ 医療職給料表(5)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務

2級

薬剤師、獣医師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務

3級

主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エツクス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士及び主任獣医師の職務

4級

薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、診療エツクス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長及び獣医師長の職務

5級

統括薬剤師長、統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エツクス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長及び統括理学療法士長の職務

別表第1の2 級別資格基準表(第3条関係)

ア 企業職給料表(1)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

短大卒

高校卒


0

4

5

3

別に定める

0

0

4

9

12

イ 企業職給料表(2)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

自動車運転手

高校卒

 

6

別に定める

0

6

バスガイド

 

 

別に定める

別に定める

0

バスガイド見習

中学卒

 

 

 

0

作業員調理員等

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 自動車運転手の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 自動車運転手にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 企業職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

新大6卒

 

6

0

6

エ 企業職給料表(4)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

5

別に定める

 

0

5

10

短大3卒

 

 

6

5

別に定める

 

0

6

11

短大2卒

 

 

7

5

別に定める

 

0

7

12

准看護師

准看護師養成所卒

 

12

 

 

 

0

12

 

 

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業とする。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師の免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 企業職給料表(5)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

診療エツクス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

理学療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

4

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2

学歴免許等資格区分表(第4条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3

経験年数換算表(第5条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体。団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4

修学年数調整表(第6条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5 初任給基準表(第10条関係)

ア 企業職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

事務及び技術職員

正規の試験

上級

 

1級25号俸

中級

 

1級15号俸

初級

 

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

イ 企業職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

(1) 自動車運転手

高校卒

1級1号俸

(2) バスガイド

 

1級13号俸

(3) バスガイド見習

 

1級1号俸から1級13号俸まで

(4) 作業員調理員等

 

1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 別表第1の2の企業職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員に第13条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の(2)から(4)までの区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(用務員及びこれに類似する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸を次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

作業員

調理員等

8年以上14年未満

1級17号俸から1級29号俸まで

14年以上

1級33号俸から1級41号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 職種欄の(2)から(4)までの区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

作業員

調理員等

9年以上16年未満

1級21号俸から1級41号俸まで

18年以上

1級45号俸から1級53号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 別表第1の2の企業職給料表(2)級別資格基準表の職種欄の区分が自動車運転手で、新たに職員となつた者に対する第10条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、第12条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第13条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

ウ 企業職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師歯科医師

博士課程修了

1級25号俸

新大6卒

1級1号俸

エ 企業職給料表(4)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第1の2の企業職給料表(4)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の2の企業職給料表(4)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級13号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。

オ 企業職給料表(5)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

診療エツクス線技師

短大卒

1級11号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

その他

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 別表第1の2の企業職給料表(5)級別資格基準表の備考に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

別表第6 昇格時号俸対応表(第21条関係)

ア 企業職給料表(1)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



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51

49



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53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 企業職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

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63

120


63

121


63

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63

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63

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63

130


63

131


63

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63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

ウ 企業職給料表(3)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

2

1

23

1

3

1

24

1

4

2

25

1

5

2

26

1

6

2

27

1

7

3

28

1

8

3

29

1

9

3

30

1

10

3

31

1

11

4

32

1

12

4

33

1

13

4

34

2

14

5

35

3

15

5

36

4

16

5

37

5

17

5

38

6

18

5

39

7

19

5

40

8

20

5

41

9

21

5

42

10

21

5

43

11

22

5

44

12

22

5

45

13

23

5

46

13

23

5

47

13

24

5

48

14

24

5

49

14

25

5

50

14

25

5

51

14

26

5

52

15

26

5

53

15

27

5

54

15

27

5

55

15

28

5

56

16

28

5

57

16

29

5

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16

29

5

59

16

29

5

60

17

30

5

61

17

30

5

62

17

30

5

63

18

31

5

64

18

31

5

65

19

31

5

66


32

5

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32

5

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5

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32

5

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5

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33

5

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5

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5

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35


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35


エ 企業職給料表(4)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

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10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

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17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

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27

15

31

23

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28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

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51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

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38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

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79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

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61

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69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

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66

60

76

58

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67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

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69

65

81

60

94

70

66

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71

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72

68

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73

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62

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76

72

84

62

101

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85

62

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74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

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64

108

80

78

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64

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78

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65

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78

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112

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113

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79

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82

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82

81

92


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120

83

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121

83

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83

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84

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84

83



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139

88

86



140

88

86



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142

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89

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90

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90

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95




166

96




167

96




168

96




169

97




オ 企業職給料表(5)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

2

2

10

2

23

3

3

11

3

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4

4

12

4

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5

5

13

5

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6

6

14

6

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7

7

15

7

28

8

8

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8

29

9

9

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9

30

10

10

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10

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11

11

19

11

32

12

12

20

12

33

13

13

21

13

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14

14

22

14

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15

15

23

15

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16

16

24

16

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17

17

25

17

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18

18

26

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19

19

27

19

40

20

20

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21

21

29

21

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22

22

30

22

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23

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24

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28

36

26

49

27

29

37

27

50

27

30

38

27

51

28

31

39

28

52

28

32

40

28

53

29

33

41

29

54

29

34

42

29

55

30

35

43

30

56

30

36

44

30

57

31

37

45

31

58

31

38

46

31

59

32

39

47

32

60

32

40

48

32

61

33

41

49

33

62

33

42

50

33

63

34

43

51

33

64

34

44

52

34

65

35

45

53

34

66

35

46

54

34

67

36

47

55

35

68

36

48

56

35

69

37

49

57

35

70

37

49

57

36

71

38

50

58

36

72

38

50

58

36

73

39

51

59

37

74

39

51

59

37

75

40

52

60

37

76

40

52

60

37

77

41

53

61

38

78

41

53

61

38

79

41

53

62

38

80

42

54

62

38

81

42

54

63

39

82

42

54

63

39

83

43

55

64

39

84

43

55

64

39

85

43

55

65

39

86


56

66

40

87


56

67

40

88


56

68

40

89


56

69

40

90


56

69

40

91


57

70

41

92


57

70

41

93


57

70

41

94


57

70

41

95


57

70

41

96


58

70

42

97


58

70

42

98


58

70

42

99


58

70

42

100


58

70

42

101


59

70

43

102


59

70


103


59

70


104


59

70


105


59

70


106



70


107



70


108



70


109



70


別表第6の2 降格時号俸対応表(第22条の2関係)

ア 企業職給料表(1)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 企業職給料表(2)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


ウ 企業職給料表(3)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

33

21

23

2

34

22

26

3

35

23

30

4

36

24

33

5

37

25

73

6

38

26

73

7

39

27

73

8

40

28

73

9

41

29

73

10

42

30

73

11

43

31


12

44

32


13

47

33


14

51

34


15

55

35


16

59

36


17

62

37


18

64

38


19

65

39


20

65

40


21

65

42


22

65

44


23

65

46


24

65

48


25

65

50


26

65

52


27

65

54


28

65

56


29

65

59


30

65

62


31

65

65


32

65

70


33

65

75


34

65

80


35

65

85


36

65

85


37

65

85


38

65

85


39

65

85


40

65

85


41

65

85


42

65

85


43

65

85


44

65

85


45

65

85


46

65

85


47

65

85


48

65

85


49

65

85


50

65

85


51

65

85


52

65

85


53

65

85


54

65

85


55

65

85


56

65

85


57

65

85


58

65

85


59

65

85


60

65

85


61

65

85


62

65

85


63

65

85


64

65

85


65

65

85


66

65

85


67

65

85


68

65

85


69

65

85


70

65

85


71

65

85


72

65

85


73

65

85


74

65



75

65



76

65



77

65



78

65



79

65



80

65



81

65



82

65



83

65



84

65



85

65



エ 企業職給料表(4)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


110

169

153



111

169

153



112

169

153



113

169

153



114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169




123

169




124

169




125

169




126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

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132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

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169




145

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169




147

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148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




オ 企業職給料表(5)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

21

13

21

2

22

22

14

22

3

23

23

15

23

4

24

24

16

24

5

25

25

17

25

6

26

26

18

26

7

27

27

19

27

8

28

28

20

28

9

29

29

21

29

10

30

30

22

30

11

31

31

23

31

12

32

32

24

32

13

33

33

25

33

14

34

34

26

34

15

35

35

27

35

16

36

36

28

36

17

37

37

29

37

18

38

38

30

38

19

39

39

31

39

20

40

40

32

40

21

41

41

33

41

22

42

42

34

42

23

43

43

35

43

24

44

44

36

44

25

46

45

37

46

26

48

46

38

48

27

50

47

39

50

28

52

48

40

52

29

54

49

41

54

30

56

50

42

56

31

58

51

43

58

32

60

52

44

60

33

62

53

45

63

34

64

54

46

66

35

66

55

47

69

36

68

56

48

72

37

70

57

49

76

38

72

58

50

80

39

74

59

51

85

40

76

60

52

90

41

79

61

53

95

42

82

62

54

100

43

85

63

55

101

44

85

64

56

101

45

85

65

57

101

46

85

66

58

101

47

85

67

59

101

48

85

68

60

101

49

85

70

61

101

50

85

72

62

101

51

85

74

63

101

52

85

76

64

101

53

85

79

65

101

54

85

82

66

101

55

85

85

67

101

56

85

90

68

101

57

85

95

70

101

58

85

100

72

101

59

85

105

74

101

60

85

105

76

101

61

85

105

78

101

62

85

105

80

101

63

85

105

82

101

64

85

105

84

101

65

85

105

85

101

66

85

105

86

101

67

85

105

87

101

68

85

105

88

101

69

85

105

90

101

70

85

105

109

101

71

85

105

109

101

72

85

105

109

101

73

85

105

109

101

74

85

105

109

101

75

85

105

109

101

76

85

105

109

101

77

85

105

109

101

78

85

105

109


79

85

105

109


80

85

105

109


81

85

105

109


82

85

105

109


83

85

105

109


84

85

105

109


85

85

105

109


86

85

105

109


87

85

105

109


88

85

105

109


89

85

105

109


90

85

105

109


91

85

105

109


92

85

105

109


93

85

105

109


94

85

105

109


95

85

105

109


96

85

105

109


97

85

105

109


98

85

105

109


99

85

105

109


100

85

105

109


101

85

105

109


102

85

105



103

85

105



104

85

105



105

85

105



106


105



107


105



108


105



109


105



別表第7 休職期間等換算表(第40条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

学校、研究所、病院その他町長の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は町長の指定する国際事情の調査等の業務に従事することによる休職(この表において「学術調査等のための休職」という。)の期間

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつたことによる休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。この表において「公務上の水難等による休職」という。)の期間

派遣職員の派遣の期間

地方公務員法第28条第2項各号又は学術調査等のための休職若しくは公務上の水難等による休職のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて欠員がないことによる休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下)

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の1以下

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつたことによる休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

 

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

八丈町公営企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程

昭和42年4月1日 管理規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第8号
昭和43年3月16日 管理規程第14号
昭和44年3月18日 管理規程第4号
昭和44年3月24日 管理規程第7号
昭和44年9月30日 管理規程第3号
昭和45年5月22日 管理規程第2号
昭和46年3月19日 管理規程第7号
昭和46年3月29日 管理規程第15号
昭和47年3月14日 管理規程第8号
昭和48年3月19日 管理規程第3号
昭和48年4月1日 管理規程第1号
昭和48年12月12日 管理規程第4号
昭和49年3月30日 管理規程第9号
昭和49年12月24日 管理規程第8号
昭和51年3月9日 管理規程第3号
昭和52年3月24日 管理規程第8号
昭和52年10月1日 管理規程第4号
昭和52年12月26日 管理規程第7号
昭和53年2月6日 管理規程第9号
昭和53年3月8日 管理規程第18号
昭和53年3月31日 管理規程第26号
昭和53年12月11日 管理規程第3号
昭和54年5月18日 管理規程第1号
昭和55年3月11日 管理規程第7号
昭和55年12月12日 管理規程第4号
昭和56年3月30日 管理規程第6号
昭和57年3月8日 管理規程第4号
昭和57年6月10日 管理規程第2号
昭和57年12月14日 管理規程第5号
昭和59年3月10日 管理規程第5号
昭和60年3月11日 管理規程第3号
昭和61年3月7日 管理規程第7号
昭和62年3月9日 管理規程第4号
平成3年3月11日 管理規程第1号
平成3年4月22日 管理規程第3号
平成4年3月9日 管理規程第1号
平成4年3月31日 管理規程第5号
平成5年3月29日 管理規程第3号
平成5年4月1日 管理規程第4号
平成6年12月13日 管理規程第4号
平成7年3月31日 管理規程第2号
平成7年12月6日 管理規程第5号
平成9年3月10日 管理規程第2号
平成10年3月9日 管理規程第3号
平成10年3月30日 管理規程第8号
平成11年11月16日 管理規程第4号
平成13年3月23日 管理規程第2号
平成14年3月18日 管理規程第5号
平成14年12月13日 管理規程第9号
平成18年3月29日 管理規程第3号
平成19年3月26日 管理規程第3号
平成19年12月6日 管理規程第6号
平成20年10月21日 管理規程第6号
平成20年10月29日 管理規程第9号
平成23年4月1日 管理規程第2号
平成28年3月1日 管理規程第2号
平成28年12月5日 管理規程第13号
平成30年3月1日 管理規程第2号
平成30年12月20日 管理規程第9号
令和元年12月11日 管理規程第6号
令和5年6月1日 管理規程第9号
令和5年12月5日 管理規程第6号
令和6年8月1日 管理規程第3号
令和7年3月3日 管理規程第11号
令和7年3月21日 管理規程第6号