○研修等受講の旅費支給要綱
昭和43年6月29日
(目的)
第1条 この要綱は、研修等受講を命ぜられた職員に対し、旅費を支給するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で研修等とは、東京都市町村職員研修協議会等で実施される研修、講習その他これらに類するものをいう。
(旅費の種類及び額)
第3条 研修等受講のため管外へ出張を命ぜられた場合において、その用務地に到着した日以前及びその用務地を出発する日以後については、職員の旅費に関する条例(昭和29年八丈町条例第13号。以下「条例」という。)に定める旅費を支給する。ただし、宿泊料の額は、第4条の規定による。
(概算払)
第6条 この要綱に基づいて支給される研修等受講の旅費については、全期間について一括概算払いすることができる。
(出欠表)
第7条 職員が研修等受講の旅費を請求するとき(概算払いの旅費の請求をするときを除く。)、又は旅費の概算払いを精算するときは、出欠を証明する書類を添付しなければならない。ただし、短期間の研修等受講の旅費についてはこの限りでない。
(旅費の計算)
第8条 この要綱に定める旅費は、条例で定める方法により計算する。
(旅費の調整)
第9条 研修等受講のため出張を命ぜられた期間をこえる場合において、そのこえることとなる期間については、この要綱に規定する旅費の額の2分の1の額を支給する。
(特例)
第10条 名称が研修等受講であつても、この要綱に基づく旅費を支給することが適当でないと町長が認めたものについては、別に町長が旅費の種類及び額を定める。
(実施について必要な事項)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和43年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和47年4月1日)
この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日)
1 この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月31日)
1 この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年8月21日)
1 この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年2月13日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月22日)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年要綱第1号)
1 この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の研修等受講の旅費支給要綱の規定は、この要綱の施行の以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
別表第1
研修等受講の旅費額表
区分 | 交通費 | 旅行雑費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
管外 | 宿泊を要する研修等の受講 | 在勤庁と研修等受講場所間の交通費 | 円 1,100 | 円 7,000 |
宿泊を要しない研修等の受講 | 同上 | 円 1,100 | ||
管内 | 宿泊を要しない研修等の受講 | 同上 | 円 1,100 |
備考
1 交通費は、条例の定める方法により支給する。
2 宿泊を要する研修等の受講であって、宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)に定められた宿泊に関する証明書の発行が行える固定宿泊施設)以外に宿泊した場合は、当該宿泊料の2分の1を支給する。ただし、東京都市町村職員研修所に宿泊した場合を除く。