○職員の旅費に関する条例

昭和29年11月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対し、旅行命令の専決権を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は所属長の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 所属長は電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 所属長は既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令を発し又はこれを変更するには旅行命令簿によつてこれをしなければならない。但し、旅行命令簿によるいとまのないときは口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、すみやかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条に同じ。)に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令に従わないで旅行した後すみやかに所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行者はその旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び渡航手数料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 日当は外国旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

8 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

9 食卓料は水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

10 移転料は赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 着後手当は赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

13 支度料は本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

14 渡航手数料は本邦から外国への及び外国相互間の出張について、実費額により支給する。

15 内国旅行のうち第13条第3項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当又は旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条及び第11条 削除

第12条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に出張が八丈町内の場合は、管内旅費に、出張が八丈町外の場合は、管外旅費に区分する。

(管内旅費)

第13条 管内旅費について、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給することができる。ただし、講習又は特定用務で出張若しくは旅費支給の性質上、次の各号により難いときは、任命権者において旅費の減額及び調整または旅費を支給しないことができる。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する船賃、車賃の実費

(2) 職員にして職務のため引続き8時間以上の出張で交通機関の便がないところに出張する場合は、乗合自動車の交通する距離に準ずる料金の実費

(3) 職員にして職務のため引続き8時間以上の出張の場合は、別表第1に定める旅行雑費定額の2分の1

2 公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は任命権者の定めるところにより、別表第1の宿泊料定額の範囲内における実費額を支給する。

3 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

4 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(管外旅費)

第13条の2 管外旅費については、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、別表第1に規定する運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

第14条の2 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、別表第1に規定する運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

第14条の3 航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1の定額による。

第14条の4 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することができる 前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

第14条の5 着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の在する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定によるほか、八丈町に着任後直ちに職員のための宿舎又は自宅に入る場合には、旅行雑費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

第14条の6 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の者については、鉄道賃、船賃、航空賃の実費及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当のに規定する額の2分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第14条の4第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第14条の7 研修、講習その他これらに類する目的のための出張における旅費は、在勤庁から研修等受講場所までのこれに要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費及び食卓料とし、その支給については、別に定める。

第14条の8 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3ケ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

第14条の9 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第14条の6の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、第14条第14条の2及び第14条の3に規定するところによる。但し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、第16条から第20条に規定するところによる。

第16条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により別表第3の定額とする。但し、公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払つた急行料金又は寝台料金を支給する。

第17条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により別表第3の定額とする。但し、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船にようする運賃及び公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、運賃定額のほか現に支払つた寝台料金を支給する。

第18条 航空賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)により、別表第3の定額とする。但し、運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その航空路に要した運賃及び公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、運賃定額のほか、その座席のため現に支払つた運賃を支給する。

第19条 車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第3の定額による。

第20条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅費の調整)

第21条 所属長は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第42号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第8号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、第14条、第14条の2及び第14条の3の規定は、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正前の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第28号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第6号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第28号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第29号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第20号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定中第5条第1項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(1)及び別表(2)を改める規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定中第2条第2項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(2)及び(3)を改める規定、第11条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

内国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき

管外

(1日につき)

管内

管外

管内

甲地方

乙地方

1等実費

1等実費

実費

1,000

実費

1,100

11,000

10,000

8,000

2,200

備考

1 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、20,000円を限度として、その差額を支給する。

2 この表において甲地方とは、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、東京都特別区、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、堺市、兵庫県神戸市、広島県広島市及び福岡県福岡市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第2

移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上1500km未満

鉄道1500km以上2000km未満

鉄道2000km以上

課長及びその相当職

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

その他の職員

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1をもって鉄道1kmとみなす。

別表第3

外国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき

支度料

渡航手数料

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

4,000

11,500

5,400

70,000

実費

職員の旅費に関する条例

昭和29年11月15日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第13号
昭和30年12月21日 条例第22号
昭和32年3月28日 条例第10号
昭和32年11月15日 条例第31号
昭和34年3月24日 条例第2号
昭和36年3月22日 条例第8号
昭和36年6月24日 条例第26号
昭和39年3月25日 条例第6号
昭和39年7月1日 条例第41号
昭和41年3月29日 条例第42号
昭和43年6月29日 条例第4号
昭和44年6月27日 条例第8号
昭和47年3月25日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和50年3月31日 条例第28号
昭和54年9月20日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第28号
昭和61年12月22日 条例第29号
平成3年9月20日 条例第20号
平成8年9月18日 条例第16号
平成10年6月16日 条例第18号
平成19年3月28日 条例第8号
平成20年9月10日 条例第19号
平成30年12月10日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第12号
令和2年3月30日 条例第7号
令和4年3月16日 条例第2号
令和4年12月7日 条例第23号