○八丈町議会事務局処務規程

昭和47年3月30日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に議会事務局長(以下「事務局長」という。)、係に係長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局に主幹及び課長補佐を置くことができる。

(職員の職責)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

3 書記およびその他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 官公署各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(8) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 条例、規則等の整備に関すること。

(10) 議長会及び事務局長会議に関すること。

(11) 議会図書の整備保存に関すること。

(12) 議会公報の編さんに関すること。

(13) 議会資料に関すること。

(14) 議員共済及び互助に関すること。

(15) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 公聴会に関すること。

(4) 協議会に関すること。

(5) 議案の取扱いに関すること。

(6) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(7) 議員の出欠席に関すること。

(8) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(9) 請願及び陳情に関すること。

(10) 会議録に関すること。

(11) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(12) 資料の収集及び調査に関すること。

(13) その他議事一般に関すること。

2 事務局長は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定の事務についてその分掌を変更することができる。

(決裁)

第6条 事案はすべて議長、議長に事故のあるときは、副議長の決裁を得なければ執行することができない。ただし、議長、副議長ともに事故があつて決裁を受けることができない場合には、至急に処理しなければならない事案にかぎり事務局長において代決することができる。

2 前項ただし書きの規定により事案を処理した場合においては、軽易な事項を除き、後閲に供さなければならない。

(専決事項)

第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、疑義のあるものについては、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 事務局長名をもつてする文書の往復に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の超過勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退、私事旅行、慶弔休暇等諸願届の処理に関すること。

(5) 職員の事務引継ぎに関すること。

(6) その他軽易な証明、申請、照会、回答、報告及び通知等恒例の事案の処理に関すること。

(合議)

第8条 町長その他町の執行機関に関係ある事件は、関係者に合議しなければならない。

2 前項の事件につき関係者に合議しても、その議が整わないときは、議長の指揮を受けなければならない。

(文書の定義)

第9条 この規程において文書とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。

(文書の閲覧等)

第10条 文書は、軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え、若しくは謄写させてはならない。

(八丈町文書管理規程の準用)

第11条 文書の取扱いに関し、この規程に定めのないものについては、八丈町文書管理規程(昭和40年3月23日訓令甲第1号)を準用する。

(服務心得)

第12条 職員の服務に関して特に定めるものを除くほかは、長部局のものを準用する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、事務局長が議長の承認を得て別に定める。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

八丈町議会事務局処務規程

昭和47年3月30日 議会告示第1号

(平成28年4月1日施行)