○八丈町文書管理規程

昭和40年3月23日

訓令甲第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書管理の原則)

第2条 文書はすべて適確、迅速に取扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(文書係長の職務)

第3条 文書係長は、上司の命を受け、次の各号の事務を掌理する。

(1) 文書の収受、分類、配布に関すること。

(2) 文書の浄書、発送に関すること。

(3) 文書処理の促進及び処理状況の調査取りまとめに関すること。

(4) 文書の整理保管に関すること。

(5) 文書の編さん保存に関すること。

(6) 文書の廃棄に関すること。

(7) その他文書の取扱いに関すること。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、各課の文書処理状況について随時調査し、文書事務が適正、円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(文書管理の簿冊、帳票)

第5条 文書の管理に必要な簿冊、帳票は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える簿冊、帳票

 文書収受発送簿(各課別) (様式第1号)

 進展(秘)文書収受簿 (様式第2号)

 書留郵便簿 (様式第3号)

 金券収受簿 (様式第4号)

 条例番号簿 (様式第5号)

 規則番号簿 (様式第5号)

 訓令番号簿 (様式第5号)

 公示番号簿 (様式第6号)

 文書経由簿 (様式第7号)

 郵便発送簿 (様式第8号)

 その他文書処理のため必要な簿冊、帳票

(2) 各課に備える簿冊、帳票

 回議用紙甲号 (様式第11号)

 回議用紙乙号 (様式第12号)

(文書の種類)

第6条 文書のうち公示及び令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定により制定するもの。

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの。

(3) 訓令 庁中一般または特定の課もしくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するもの。

(4) 内訓 訓令で機密に属するもの。

(5) 告示 一定事項を権限または法令に基き、公式に広く一般に周知させるために公示するもの。

(6) 公告 一定事項を特定の多数人又は一般に周知させるために公示するもの。

(7) 通達 上級行政機関が下級行政機関又は所属職員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針を指示するもの。

(8) 達 個人又は団体に対し、特定事項を一方的に指示し又は命令するもの。

(9) 指令 個人又は団体からの申請、願いに対して許可、認可又は指示、命令するもの。

2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)の種別は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上申 上司又は上級官公庁に対し、意見又は事実を述べるもの。

(2) 副申 上司又は上級官公庁に対し、進達する文書に意見を添えるもの。

(3) 内申 上司又は上級官公庁に対し、内密に上申するもの。

(4) 申請 上司又は上級官公庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの。

(5) 伺 上司又は上級官公庁に対し、その指揮を請求するもの。

(6) 届 上司又は上級官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの。

(7) 願 上司又は上級官公庁に対し、一定の事項を願い出るもの。

(8) 報告 上司又は上級官公庁に対し、事実を報告するもの。

(9) 通知 相手方に事実を知らせるもの。

(10) 照会 相手方に対し、事実、意見について回答を求めるもの。

(11) 回答 相手方に対し、照会に応じて同意、承諾等の意思又は事実もしくは意見を答えるもの。

(12) 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの。

(13) 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級官公庁に差し出すもの。

(14) 送付 物件又は書類を相手方に送達し、その受領を要求するもの。

(15) 証明 一定の事実を証明するもの。

(16) 復命 上司より命ぜられた用務の結果その他を報告するもの。

(17) 辞令 任命、給与又は勤務等職員の身分に関して命令するもの。

(18) 供覧 上司に対し、閲覧に供するもの。

(19) 回覧 同一又は関係部局内において単に周知のために回付されるもの。

3 一般文書は、次の各号のとおり区分して取扱うものとする。

(1) 対内文書 庁内各課(出張所を含む。)及び機関相互において収発する一般文書

(2) 前号以外の一般文書

(文書の分類)

第7条 すべての文書は、別表第1に掲げる文書分類表の分類記号により分類整理する。

(文書の記号及び番号)

第8条 収発文書には、収受し、又は発議した日の属する会計年度の数字と町及び主管課の頭文字(出張所にあつては町及び出張所名の頭文字)とからなる記号を付し、番号を記載しなければならない。但し、軽易な文書については、この限りでない。

2 文書番号は、文書処理年度ごとに改め、通し番号を付するものとする。

3 同一事件に属する往復文書は完結するまで同一番号を用い、文書収受発送簿の顛末欄にその旨を記載しなければならない。但し、同一事件で事務処理が翌年度にまたがるものは、前年度最終の文書ならびに翌年度最初の文書及び文書収受発送簿にその関連事項を記載して文書番号を改めるものとする。

4 公示及び令達文書は、総務課において文書処理年度に従い順次番号を付し、指令達は条例番号簿、規則番号簿及び訓令番号簿のそれぞれに、その他のものは公示番号簿にそれぞれ登載しなければならない。

(文書処理の年度)

第9条 文書処理に関する年度は、別に定めるもののほか、毎年4月1日から翌年3月31日までの会計年度とする。

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の収受及び配付)

第10条 到達文書はすべて総務課において収受し、次の各号により処理のうえ、それぞれ第1号から第3号までの文書は主管課長に、第4号の文書は名宛人に、第5号の文書は会計管理者に配付しなければならない。但し、戸籍及び住民基本台帳に関する文書は主管課において収受するものとする。

(1) 文書は、第4号の親展(秘)文書、第3号の入札書又は見積書、その他開封を不適当と認めるものを除きすべて開封し、受付印(様式第9号)及び閲覧処理印(様式第10号)をその文書の余白に押印し、(辞令書又は証書等でその文書に押印できないものは適当な貼紙をしてこれに押印すること。)各課別の文書収受発送簿に登載して受付年月日、記号及び番号を記入のうえ配付し、文書収受発送簿所定欄に受領印を徴する。

(2) 訴願、訴訟、異議申立その他到達の日時が権利の得失に関係する文書は、前号により処理するほか、その文書の欄外に収受時刻を明記して取扱者の証印をし、なお封皮のあるものはこれを添付して配付する。

(3) 書留郵便(小包を含む。)はすべて開封査閲のうえ受付印を押印し、電報はその余白に収受した時刻を明記し、それぞれ書留郵便送付簿に登載し取扱者が証印すること。

この場合、収受した文書で受付を必要と認めるものは、すみやかに文書係へ回付しなければならない。

(4) 親展(秘を含む。以下同じ。)文書は封をしたまま受付印を押し、親展(秘)文書収受簿に登載し取扱者の証印をして配付する。但し、名宛人閲了後回付されたときは、第1号により処理する。

(5) 金券等は第1号に準じて処理するほか、金券収受簿に登載し取扱者の証印をして配付する。

(6) 2課以上に関係のある文書は、最も関係の深いと認める課に配付する。但し、異例に属するものその他関係度合の定めがたいものは、総務課長がその所管を定めるものとする。

(7) 開封した文書中重要、異例または機宜の取扱を要すると認められるものは、配付前に町長又は副町長の閲覧を受けること。

2 収受文書のうち官報、公報等は受付印をおし、各課に回覧するものとする。

(各課において直接収受した文書の取扱い)

第11条 各課で直接収受した文書は、直ちに総務課に回付し、前条の手続をとらなければならない。

(各課における収受文書の取扱い)

第12条 各課長は、総務課から文書の配付を受けたときは、直ちにその文書を審査したうえ所定欄に認印をおし処理方針を指示し、すみやかに所属係長に回付しなければならない。

(1) 所属係長は、回付された文書を直ちに審査し所定欄に認印をおし、事務処理担当者に指示を与えて処理しなければならない。

(2) 事務処理担当者は、当該文書につき内容を検討のうえ八丈町事務専決並びに代決規程(昭和39年八丈町訓令(甲)第5号。以下「専決規程」という。)に定める決裁区分に従い決裁を受けて処理しなければならない。

(文書収受の特例)

第13条 新聞、雑誌、軽易な広報誌その他これに類するものは、第10条の規定による処理を省略して関係する課に直接配付することができる。

(配付文書の事故処理)

第14条 配付文書中その主管でないと認めたものは、直ちに総務課に回付し、各課相互に転送してはならない。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第15条 文書の処理は、主管課長が中心となりたえず文書の迅速、的確な処理に留意して、案件が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(証明、閲覧等の処理)

第16条 証明、閲覧、謄本、抄本等の交付申請はすべて主管課窓口において受付け、別に定める事務処理手続に基づき処理しなければならない。

(重要事項の起案)

第17条 町長の決裁を受けるべき事項で特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ町長の処理方針を確かめたのち起案しなければならない。

(起案の要領)

第18条 起案は、回議様式を用い、次の各号により作成しなければならない。

(1) 文書は、左横書き、当用漢字、現代かなづかい、アラビヤ数字をもつて作成することを原則とする。ただし、その様式に別の定めがあるものは、この限りでない。

(2) 起案文書には件名を標記し、本文、理由、経過及び参考事項等の順に簡潔に記載し、内容が複雑なときはつとめて箇条書にすること。

(3) 起案の準拠法規その他参考とした資料は、要旨を抜書して添えること。

(4) 急施を要する回議書については、右上の欄外に「至急」と朱書し、又秘密を要する回議書には「秘」を朱書のうえ決裁を受けなければならない。

(5) 軽易な文書又は常例により取扱う文書は、符せん若しくは文書の余白を利用して立案することができる。ただし、この場合は、閲覧処理印をおし、その処理状況を明確にしておかなければならない。

(6) 文書には、必ず別表第1及び別表第2に定める分類及び保存種別を記入しなければならない。

(経由文書の処理)

第19条 町を経由する文書は、総務課備付の文書経由簿に登載し、決裁を受けて経由の手続きをしなければならない。

(合議文書の順序)

第20条 合議文書は、あらかじめ関係課と協議のうえ起案し、主管課長を経て合議を行い決裁を受けること。ただし、急施を要し合議の暇がないときは、事後直ちに閲覧を受けるものとする。

(決裁の要領)

第21条 文書の決裁区分は、町長決裁事案は「甲」、専決規程第7条から第8条までの規定により副町長専決事案は「乙」、課長の専決事案は「丙」とし、回議用紙の決裁区分の欄にその旨を記載し、押印を必要としない欄は斜線で消すこと。

2 機密に属し特に慎重な取扱いを要するもの及び緊急処理を要するもの又は説明を要するものは、課長、係長又は担当者みずから携帯して説明し決裁を受けなければならない。

3 決裁を受ける文書には、起案の原因となつた収受文書等一切の関係文書を添付しなければならない。

(代決した場合の処理)

第22条 急施を要すると認めた文書で上司の不在のときは、専決規程に定める職員がその事案を代決し、上司の登庁後直ちに当該文書を閲覧に供してその要領を報告し、後閲の認印を受けなければならない。

第23条 削除

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書の方法)

第24条 発送を要する文書は、主管課で原則として浄書を行うものとする。ただし、主管課で浄書できないものは外注その他の方法による。

第25条、第26条及び第27条 削除

(公印)

第28条 照合を了した浄書文書は、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書で印刷又は謄写に付したものについては、回議書及び発送文書に「略割印」又は「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。

(電子署名)

第28条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、公印を省略し電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて文書取扱者に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 文書取扱者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(文書の発送)

第29条 発送文書は、すべて上司の決裁を経たのち総務課において発送しなければならない。

2 発送文書は、郵便発送簿にそれぞれ所要事項を記載して発送しなければならない。

(発送文書の発信者名)

第30条 発送文書は、すべて町長名を用いなければならない。ただし、事案の性質により町名又は町役場名を用いることができる。

(電報の取扱い)

第31条 電報は、総務課で発信する。ただし、急施やむを得ない場合は、直接所属課において発信することができる。この場合にあつては事後直ちに総務課に連絡し、必要な手続をとらなければならない。

2 電報案は、特に簡単に起案し、回議書により総務課に送付しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書整理)

第32条 文書は、常にファイリングシステムにより整然と分類して整理し、必要なときは、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。ただし、特殊な文書については、この限りでない。

(保存年限)

第33条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 長期

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

(保存種別の基準)

第34条 文書保存種別の基準は、別に定める文書保存年限基準表のとおりとする。

2 文書の保存年限は、前項に規定する基準表に従い、法令等の定め、文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して主管課長が定める。

(保存年限の計算)

第35条 文書保存年限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年から起算する。

(文書の保管)

第36条 文書は、主管課において、別に定める文書分類表に基づいて分類整理し、必要により活用することができるように保管しなければならない。

2 前項の規定による文書の保管には、ファイルキャビネットを使用するものとする。ただし、ファイルキャビネットに保管できない文書は、この限りでない。

(文書の保管要領)

第37条 文書の保管は、次の各号に掲げる要領により行わなければならない。

(1) 文書は、文書名を記載したラベルを貼つた個別フォルダー(以下「フォルダー」という。)に収納し、3段のキャビネットの所定の位置に保管するものとする。

(2) キャビネットに保管する文書は原則として、上段及び中段の引出しに現年度文書を下段の引出しに前年度文書を収納するものとする。

(3) 各課に共通する文書は、別に定める全庁共通ファイル基準表に従い、整理し、保管しなければならない。

(ファイル基準表等の作成)

第38条 主管課長は、文書を系統的に管理するために、ファイル基準表及びファイル基準総括表を作成しなければならない。

2 主管課長は、毎年5月末日までにファイル基準表及びファイル基準総括表を2部作成し、1部は主管課が管理し、1部は総務課長に提出するものとする。

(保管文書の貸出)

第39条 他課において、保管文書を活用しようとするときは、貸出カードに所定事項を記入して、当該カードを当該文書が入つていたフォルダーに入れておかなければならない。

2 前項の規定により保管文書の活用を終わつたときは、速やかに当該文書を所定の位置に戻しておかなければならない。

(書庫)

第40条 書庫は、総務課長が管理し、この出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。

(文書の引継ぎ及び移替え)

第41条 主管課長は、課において保管する必要のなくなつた文書で、引継ぎ保存すべきものについては、保存年限別に区分し、ファイル基準表の記載順に文書保存箱に収納するとともに、ファイル基準表に保存期間及び保存箱引継ぎ番号を記入し、総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は前項の規定による引継ぎを行う場合は、フォルダーごと保存期間別の文書保存箱に移替え、ファイル基準表に当該移し替えた文書保存箱の番号を記入するものとする。

3 総務課長は前項の規定により移し替えた文書保存箱を保存年度種別に整理して書庫で保存するものとする。

(継続文書保存文書を要する文書)

第42条 主管課長は、特定の文書等について保存年限を超えて保存する必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て一年を単位として当該文書等の保存年限を延長することができる。

(保存文書の廃棄)

第43条 主管課長は、毎年度保存年限を経過した文書を調査し、5月末日までに廃棄文書引継書を作成の上、総務課長に引き継がなければならない。

2 保存年限を経過したものは、主管課において速やかに廃棄するものとする。

3 文書の廃棄は、裁断、焼却その他適切な方法により行わなければならない。

第6章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第43条の2 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第43条の3 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第28条の2第1項に規定する公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第43条の4 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行文書の送信)

第43条の5 電子メールを利用する施行文書は、新規メール画面の主題欄に「公文書扱」と入力した方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(電子メールの収受)

第43条の6 文書取扱者は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱者が文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

2 文書取扱者は、前項の規定により出力した文書を第2章に規定する収受の方法により処理するものとする。

(電子メールの起案)

第43条の7 電子メールを利用する文書を起案するときは、起案用紙の発送表示の欄に電子メール施行と記載し、決裁を受けなければならない。

第7章 雑則

(出張所における文書取扱い)

第44条 出張所における文書管理については、この規程を準用する。ただし、この規程の定めるところによることができないときは、町長の承認を得てこの規程以外の方法により処理することができる。

(例外規定)

第45条 総務課長は、文書取扱いについて、この規程に定めるところによることができない場合は、町長の承認を受けてこの規程以外の方法により処理することができる。

1 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

2 従前の規程により編さん保存中の文書は、町長が別に定めるところにより整理しなければならない。

3 東京都八丈島八丈町役場処務規程(昭和35年八丈町訓令(甲)第3号)は、これを廃止する。

(昭和40年訓令甲第2号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令(甲)第25号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年訓令(甲)第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令(甲)第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令(甲)第6号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の八丈町文書管理規程に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを補修して使用することができる。

(平成20年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1及び別表第2 略

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八丈町文書管理規程

昭和40年3月23日 訓令甲第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和40年3月23日 訓令甲第1号
昭和40年3月25日 訓令甲第2号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第15号
昭和52年3月31日 訓令(甲)第25号
平成3年2月19日 訓令(甲)第2号
平成5年2月16日 訓令(甲)第1号
平成5年12月9日 訓令(甲)第6号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成12年3月16日 訓令第2号
平成14年1月24日 訓令第1号
平成16年3月24日 訓令第2号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年9月1日 訓令第12号
平成23年7月1日 訓令第5号